診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律

法律第二百五十九号(昭二六・一一・一二)

 診療所の管理者は、この法律施行の日から三年間は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十三条の規定によらないことができる。但し、診療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を四十八時間をこえて収容しないようにつとめなければならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 医療法の一部を次のように改正する。

  第七十九条第四項を削る。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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