国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
法律第百七十九号(昭二五・五・一五)
(目的)
第一条 この法律は、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票をいう。
2 この法律において「大都市」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市をいい、「区」とは、大都市の区及び都の特別区をいう。
(経費の基準の算定)
第三条 国会議員の選挙等の執行経費の基準は、左の各号に掲げる経費の種目について定める。
一 投票所経費
二 開票所経費
三 選挙会経費及び選挙分会経費
四 選挙公報発行費
五 候補者氏名等掲示費
六 演説会施設公営費
七 立会演説会費
八 新聞広告公営費
九 ポスター用紙費
十 事務費
(投票所経費)
第四条 投票所経費の基本額は、左の表に掲げる通りとする。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
三、一二六 |
四、三七四 |
四、六八六 |
二、九六二 |
四、〇六六 |
四、三四二 |
五百人以上 一千人未満 |
三、四二七 |
四、八八三 |
五、二四七 |
三、二三九 |
四、五二七 |
四、八四九 |
一千人以上 二千人未満 |
四、七四八 |
六、四一二 |
六、八二八 |
四、四五六 |
五、九二八 |
六、二九六 |
二千人以上 三千人未満 |
五、八一九 |
七、六九一 |
八、一五九 |
五、四四三 |
七、〇九九 |
七、五一三 |
三千人以上 五千人未満 |
七、四五〇 |
九、五三〇 |
一〇、〇五〇 |
六、九五〇 |
八、七九〇 |
九、二五〇 |
五千人以上 一万人未満 |
九、四六二 |
一一、九五八 |
一二、五八二 |
八、八一四 |
一一、〇二二 |
一一、五七四 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一二、五二五 |
一五、六四五 |
一六、四二五 |
一一、六四五 |
一四、四〇五 |
一五、〇九五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一七、三三二 |
二一、九〇八 |
二三、〇五七 |
一六、〇八四 |
二〇、一三二 |
二一、一四四 |
二万人以上 |
二二、四四〇 |
二八、六八〇 |
三〇、二四〇 |
二〇、八〇〇 |
二六、三二〇 |
二七、七〇〇 |
町村 |
||
平日 |
日曜日 |
休日 |
円 |
円 |
円 |
二、二八二 |
二、九二二 |
三、〇八二 |
二、五三五 |
三、三三五 |
三、五三五 |
三、三五五 |
四、一五五 |
四、三五五 |
四、二二八 |
五、一八八 |
五、四二八 |
五、五六一 |
六、六八一 |
六、九六一 |
六、九七四 |
八、二五四 |
八、五七四 |
九、二四〇 |
一〇、八四〇 |
一一、二四〇 |
一二、七〇五 |
一五、一〇五 |
一五、七〇五 |
一六、一七〇 |
一九、三七〇 |
二〇、一七〇 |
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基く勤務地手当(以下「勤務地手当」という。)を支給する地域の投票所については、左の表に掲げる額に勤務地手当支給率を乗じて得た額を加算する。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
一、二六六 |
二、五一四 |
二、八二六 |
一、一二二 |
二、二二六 |
二、五〇二 |
五百人以上 一千人未満 |
一、四七七 |
二、九三三 |
三、二九七 |
一、三〇九 |
二、五九七 |
二、九一九 |
一千人以上 二千人未満 |
一、六八八 |
三、三五二 |
三、七六八 |
一、四九六 |
二、九六八 |
三、三三六 |
二千人以上 三千人未満 |
一、八九九 |
三、七七一 |
四、二三九 |
一、六八三 |
三、三三九 |
三、七五三 |
三千人以上 五千人未満 |
二、一一〇 |
四、一九〇 |
四、七一〇 |
一、八七〇 |
三、七一〇 |
四、一七〇 |
五千人以上 一万人未満 |
二、五三二 |
五、〇二八 |
五、六五二 |
二、二四四 |
四、四五二 |
五、〇〇四 |
一万人以上 一万五千人未満 |
三、一六五 |
六、二八五 |
七、〇六五 |
二、八〇五 |
五、五六五 |
六、二五五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
四、六四二 |
九、二一八 |
一〇、三六二 |
四、一一四 |
八、一六二 |
九、一七四 |
二万人以上 |
六、三三〇 |
一二、五七〇 |
一四、一三〇 |
五、六一〇 |
一一、一三〇 |
一二、五一〇 |
町村 |
||
平日 |
日曜日 |
休日 |
円 |
円 |
円 |
六五二 |
一、二九二 |
一、四五二 |
八一五 |
一、六一五 |
一、八一五 |
八一五 |
一、六一五 |
一、八一五 |
九七八 |
一、九三八 |
二、一七八 |
一、一四一 |
二、二六一 |
二、五四一 |
一、三〇四 |
二、五八四 |
二、九〇四 |
一、六三〇 |
三、二三〇 |
三、六三〇 |
二、四四五 |
四、八四五 |
五、四四五 |
三、二六〇 |
六、四六〇 |
七、二六〇 |
3 投票日の翌日において投票箱を開票所に送致した場合においては、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、区にあつては九百四円、市にあつては八百円、町村にあつては六百九十六円をそれぞれ加算する。但し、勤務地手当を支給する地域にあつては、これらの額及びこれらの額に勤務地手当支給率を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
4 前項の場合においては、送致のための投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票立会人に要する費用の額を加算する。
5 投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、百八十円を加算する。但し、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基く寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、一級地にあつては二百二十五円、二級地にあつては二百七十円、三級地にあつては三百十五円、四級地にあつては三百六十円をそれぞれ加算するものとする。
6 投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、左の表に掲げる額を減額する。
区市町村 |
区・市 |
町・村 |
投票区の選挙人数 |
||
円 |
円 |
|
五百人未満 |
三二〇 |
二二〇 |
五百人以上 一千人未満 |
三七〇 |
二七〇 |
一千人以上 二千人未満 |
四二〇 |
二七〇 |
二千人以上 三千人未満 |
四七〇 |
三二〇 |
三千人以上 五千人未満 |
五二〇 |
三七〇 |
五千人以上 一万人未満 |
六二〇 |
四二〇 |
一万人以上 一万五千人未満 |
七七〇 |
五二〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一、一二〇 |
七七〇 |
二万人以上 |
一、五二〇 |
一、〇二〇 |
7 投票所が市役所、区役所又は町村役場から十二粁以上離れた地に設けられた場合においては、特に要する旅費及び通信費を加算する。
8 投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合においては、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した借料を加算する。
9 積雪のため投票箱の運搬にそりを使用する投票所については、特に要する運搬費を加算する。
(開票所経費)
第五条 投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、左の表に掲げる通りとする。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
三、七六〇 |
三、五八〇 |
二、九三〇 |
一千人以上 二千人未満 |
四、三九六 |
四、一六四 |
三、三〇〇 |
二千人以上 三千人未満 |
五、九一六 |
五、五六八 |
四、二七二 |
三千人以上 五千人未満 |
七、九七二 |
七、四八〇 |
五、八四六 |
五千人以上 一万人未満 |
一〇、四四八 |
九、七八〇 |
七、六二四 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一三、四五五 |
一二、五四三 |
九、六三四 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一六、二一〇 |
一五、一一〇 |
一一、七九〇 |
二万人以上 三万人未満 |
一八、七〇八 |
一七、四一二 |
一三、五四〇 |
三万人以上 |
二四、二七二 |
二二、五四八 |
一七、六四〇 |
2 前項の開票所で勤務地手当を支給する地域に在るものについては、左の表に掲げる額に勤務地手当支給額を乗じて得た額を加算する。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
一、四三〇 |
一、二七〇 |
七七〇 |
一千人以上 二千人未満 |
一、七一六 |
一、五二四 |
八八〇 |
二千人以上 三千人未満 |
二、五七四 |
二、二八六 |
一、三二〇 |
三千人以上 五千人未満 |
三、一四六 |
二、七九四 |
一、六五〇 |
五千人以上 一万人未満 |
四、〇〇四 |
三、五五六 |
二、〇九〇 |
一万人以上 一万五千人未満 |
五、二九一 |
四、六九九 |
二、七五〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
五、七二〇 |
五、〇八〇 |
二、九七〇 |
二万人以上 三万人未満 |
六、五七八 |
五、八四二 |
三、四一〇 |
三万人以上 |
七、七二二 |
六、八五八 |
三、九六〇 |
3 投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、第一項の基本額から左の表に掲げる額を減じた額とする。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
||||||
開票日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
開票区の選挙人数 |
|||||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
一、四三〇 |
三九〇 |
一三〇 |
一、二七〇 |
三五〇 |
一二〇 |
七七〇 |
二一〇 |
七〇 |
一千人以上二千人未満 |
一、七一六 |
四六八 |
一五六 |
一、五二四 |
四二〇 |
一四四 |
八八〇 |
二四〇 |
八〇 |
二千人以上三千人未満 |
二、五七四 |
七〇二 |
二三四 |
二、二八六 |
六三〇 |
二一六 |
一、三二〇 |
三六〇 |
一二〇 |
三千人以上五千人未満 |
三、一四六 |
八五八 |
二八六 |
二、七九四 |
七七〇 |
二六四 |
一、六五〇 |
四五〇 |
一五〇 |
五千人以上一万人未満 |
四、〇〇四 |
一、〇九二 |
三六四 |
三、五五六 |
九八〇 |
三三六 |
二、〇九〇 |
五七〇 |
一九〇 |
一万人以上一万五千人未満 |
五、二九一 |
一、四四三 |
四八一 |
四、六九九 |
一、二九五 |
四四四 |
二、七五〇 |
七五〇 |
二五〇 |
一万五千人以上二万人未満 |
五、七二〇 |
一、五六〇 |
五二〇 |
五、〇八〇 |
一、四〇〇 |
四八〇 |
二、九七〇 |
八一〇 |
二七〇 |
二万人以上三万人未満 |
六、五七八 |
一、七九四 |
五九八 |
五、八四二 |
一、六一〇 |
五五二 |
三、四一〇 |
九三〇 |
三一〇 |
三万人以上 |
七、七二二 |
二、一〇六 |
七〇二 |
六、八五八 |
一、八九〇 |
六四八 |
三、九六〇 |
一、〇八〇 |
三六〇 |
4 前項の開票所で勤務地手当を支給する地域に在るものについては、左の表に掲げる額に勤務地手当支給率を乗じて得た額を加算する。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開票日 |
日曜日 |
休日 |
日曜日 |
休日 |
日曜日 |
休日 |
開票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
一、〇四〇 |
一、三〇〇 |
九二〇 |
一、一五〇 |
五六〇 |
七〇〇 |
一千人以上 二千人未満 |
一、二四八 |
一、五六〇 |
一、一〇四 |
一、三八〇 |
六四〇 |
八〇〇 |
二千人以上 三千人未満 |
一、八七二 |
二、三四〇 |
一、六五六 |
二、〇七〇 |
九六〇 |
一、二〇〇 |
三千人以上 五千人未満 |
二、二八八 |
二、八六〇 |
二、〇二四 |
二、五三〇 |
一、二〇〇 |
一、五〇〇 |
五千人以上 一万人未満 |
二、九一二 |
三、六四〇 |
二、五七六 |
三、二二〇 |
一、五二〇 |
一、九〇〇 |
一万人以上 一万五千人未満 |
三、八四八 |
四、八一〇 |
三、四〇四 |
四、二五五 |
二、〇〇〇 |
二、五〇〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
四、一六〇 |
五、二〇〇 |
三、六八〇 |
四、六〇〇 |
二、一六〇 |
二、七〇〇 |
二万人以上 三万人未満 |
四、七八四 |
五、九八〇 |
四、二三二 |
五、二九〇 |
二、四八〇 |
三、一〇〇 |
三万人以上 |
五、六一六 |
七、〇二〇 |
四、九六八 |
六、二一〇 |
二、八八〇 |
三、六〇〇 |
5 前条第三項及び第五項の規定は、第三項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費並びに第一項及び第三項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
6 市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁若しくは地方事務所所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、六百六十六円を減額する。
7 市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県庁の支庁又は地方事務所からそれぞれ十二粁以上距つた地に設けられた場合においては、特に要する旅費及び通信費を加算する。
8 開票所が市町村(特別区を含む。)の管埋に属しない建物に設けられた場合においては、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した借料を加算する。
9 選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、前各項の規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人をこえる数一万人ごとに百分の三十を乗じて得た額を加算する。
(選挙会経費及び選挙分会経費)
第六条 衆議院議員の選挙の選挙会経費の基本額は、十一万二千八百円とする。
2 参議院地方選出議員の選挙と参議院全国選出議員の選挙を同時に行う場合における選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、四十二万八千四百四十六円とする。
3 勤務地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、左の表に掲げる額に勤務地手当支給率を乗じて得た額を加算する。
選挙会又は選挙分会が開かれる地 |
区 |
市町村 |
選挙会又選挙分会 |
||
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙会 |
二七、一一八 |
二三、九九〇 |
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会 |
三七、一四一 |
三二、八五六 |
4 選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合においては、燃料費として、六千三百円を加算する。但し、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、一級地にあつては七千八百七十五円、二級地にあつては九千四百五十円、三級地にあつては一万一千二十五円、四級地にあつては一万二千六百円をそれぞれ加算するものとする。
(選挙公報発行費)
第七条 選挙公報発行費の基本額は、左の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
||||||
候補者数 |
||||||||
地域又は候補者数 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
百五十人未満 |
百五十人以上 二百人未満 |
二百人以上 二百五十人未満 |
二百五十人以上 三百人未満 |
三百人以上 |
|
都道府県の世帯数 |
||||||||
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
||
(一) |
十万以上 二十万未満 |
― |
三、八六 |
五、五三 |
六、四六 |
七、四四 |
八、四二 |
九、二〇 |
(二) |
二十万以上 三十万未満 |
― |
三、六一 |
五、二七 |
六、一五 |
七、一三 |
八、一六 |
九、〇〇 |
(三) |
三十万以上 四十万未満 |
― |
三、四八 |
五、〇七 |
五、九〇 |
六、八八 |
七、八二 |
八、九七 |
(四) |
四十万以上 五十万未満 |
三、三七 |
三、三六 |
四、六七 |
五、六五 |
六、八四 |
七、五一 |
八、三三 |
(五) |
五十万以上 七十万未満 |
二、七九 |
二、七八 |
四、五五 |
五、四四 |
六、四三 |
七、三〇 |
八、一〇 |
(六) |
七十万以上 百万未満 |
二、六八 |
二、六七 |
四、三一 |
五、二三 |
六、一六 |
六、九九 |
七、七七 |
(七) |
百万以上 |
二、〇九 |
二、〇九 |
四、二九 |
五、二二 |
六、一五 |
六、九八 |
七、七六 |
2 前項の表のうち第一号から第六号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額をこえることができない。
3 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁若しくは地方事務所から、それぞれ十二粁以上離れた地に在る場合においては、特に要する通信費を加算する。
4 人口密度が稀薄なために選挙公報の配付に特に経費を要する町村については、全国選挙管理委員会が定めた額を加算する。
(候補者氏名等掲示費)
第八条 候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票所について左の表に掲げる通りとする。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
候補者数 |
||
円 |
円 |
|
十四人未満 |
三一三 |
― |
十四人以上 二十七人未満 |
三二六 |
― |
二十七人以上 百人未満 |
三三八 |
五二 |
百人以上 百五十人未満 |
― |
六八 |
百五十人以上 二百人未満 |
― |
八三 |
二百人以上 二百五十人未満 |
― |
九八 |
二百五十人以上 三百人未満 |
― |
一一三 |
三百人以上 三百五十人未満 |
― |
一二七 |
三百五十人以上 |
― |
一四二 |
(演説会施設公営費)
第九条 学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、左の表に掲げる通りとする。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開催の時 |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
演説会場の施設の坪数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五十坪未満 |
四六六 |
七四八 |
四四六 |
七〇〇 |
四一六 |
五七九 |
五十坪以上 百坪未満 |
四六六 |
七五五 |
四四六 |
七〇七 |
四一六 |
五八六 |
百坪以上 百五十坪未満 |
四六六 |
七八五 |
四四六 |
七三七 |
四一六 |
六一六 |
百五十坪以上 |
四六六 |
八四五 |
四四六 |
七九七 |
四一六 |
六七六 |
2 演説会場が勤務地手当を支給する地域に在る場合において、演説会が夜間に行われるときは、区にあつては二百四十四円、市にあつては二百十六円、町村にあつては百二十五円に勤務地手当支給率を乗じて得た額を加算する。
3 演説会が日曜日の昼間に行われる場合においては、区にあつては百九十五円、市にあつては百七十三円、町村にあつては百円をそれぞれ加算する。但し、勤務地手当を支給する地域にあつては、これらの額及びこれらの額に勤務地手当支給率を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
4 演説会が休日の昼間に行われる場合の基本額は、夜間の基本額によるものとする。
5 演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の坪数が五十坪未満のものにあつては六十七円、五十坪以上百坪未満のものにあつては九十五円、百坪以上百五十坪未満のものにあつては百四十円、百五十坪以上のものにあつては二百四十円をそれぞれ加算する。
6 前項の場合において配線の必要があるときは、四百四円を加算する。但し、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、且つ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
7 演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合においては、燃料費として、七十二円を加算する。但し、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、一級地にあつては九十円、二級地にあつては百八円、三級地にあつては百二十六円、四級地にあつては百四十四円をそれぞれ加算するものとする。
8 演説会場の廊下等が聴衆席として使用される場台においては、その面積は、当該演説会場の坪数に含めるものとする。
9 演説会場の施設について使用料の定がある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
(立会演説会費)
第十条 衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙の立会演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、左の表に掲げる通りとする。
区市町村 |
区 |
市 |
|||||
演説会開催の日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
|
演説会開催の時 |
|||||||
施設 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
学校 |
昼間 |
一、二二九 |
一、八四九 |
一、八七九 |
一、二〇九 |
一、六六九 |
一、七八四 |
夜間 |
二、〇一四 |
二、〇一四 |
二、〇一四 |
一、九一九 |
一、九一九 |
一、九一九 |
|
学校以外 |
昼間 |
三、二二九 |
三、七四九 |
三、八七九 |
三、二〇九 |
三、六六九 |
三、七八四 |
夜間 |
四、〇一四 |
四、〇一四 |
四、〇一四 |
三、九一九 |
三、九一九 |
三、九一九 |
町村 |
||
平日 |
日曜日 |
休日 |
円 |
円 |
円 |
一、一七九 |
一、五七九 |
一、六七九 |
一、八一四 |
一、八一四 |
一、八一四 |
三、一七九 |
三、五七九 |
三、六七九 |
三、八一四 |
三、八一四 |
三、八一四 |
2 勤務地手当を支給する地域における立会演説会については、左の表に掲げる額に勤務地手当支給率を乗じて得た額を加算する。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
||||||
演説会開催の日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
平日 |
日曜日 |
休日 |
演説会開催の時 |
|||||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
昼間 |
― |
五二〇 |
六五〇 |
― |
四六〇 |
五七五 |
― |
四〇〇 |
五〇〇 |
夜間 |
六五〇 |
六五〇 |
六五〇 |
五七五 |
五七五 |
五七五 |
五〇〇 |
五〇〇 |
五〇〇 |
3 前条第七項の規定は、第一項の立会演説会の燃料費に準用する。
(新聞広告公営費)
第十一条 新聞広告の公営に要する経費は、全国選挙管理委員会が定める。
(ポスター用紙費)
第十二条 候補者が使用するポスター用紙の経費の額は、候補者一人についてそれぞれ左の各号に掲げる額とする。但し、参議院地方選出議員の選挙にあつては、当該選挙区の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一をこえる場合においては、その一を増すごとに四百円を加算する。
一 衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙の候補者 千二百円
二 参議院全国選出議員の選挙の候補者 八千円
(事務費)
第十三条 第四条から第十二条までの規定による経費を除く外、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓蒙宣伝の経費を含む。)は、左の各号の表に掲げる通りとする。但し、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人及び世帯数、投票所及び開票所数並びに地域等について特別の事情がある市区町村については、全国選挙管理委員会と協議して別に基本額を定めることができる。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百五十万人未満 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
|||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
二、三六八、三二二 |
二、九五八、九五一 |
四、一五七、〇二八 |
四、一一九、五八〇 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
||
円 |
円 |
円 |
円 |
五、九六九、三四六 |
五、九二一、二〇九 |
七、九六九、三四六 |
一四、五五六、六九七 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 一九五、七五〇円
三 大都市 六七五、〇四七円
四 区
選挙人の数 |
五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円/TD> | |
金額 |
二二七、八二八 |
三三四、三二八 |
四七一、八二八 |
六二九、三二八 |
五 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 十五万人未満 |
一五万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
一〇四、八七六 |
一六四、四二〇 |
二二五、六六〇 |
二八五、六六〇 |
四三二、一八五 |
六〇〇、六八五 |
六 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
九、七三〇 |
一一、九一〇 |
一六、六九〇 |
二七、四三〇 |
三九、六四五 |
五二、六四五 |
七一、四三五 |
2 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、区役所又は町村役場が勤務地手当を支給する地域に在る場合においては、左の各号の表に掲げる額に勤務地手当支給率を乗じて得た額を加算する。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百五十万人未満 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
|||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
一二三、二四五 |
一四三、八七四 |
一八五、九五一 |
一六四、五〇三 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
||
円 |
円 |
円 |
円 |
二〇九、二六九 |
一八五、一三二 |
二〇九、二六九 |
二八九、六二〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 五四、二九〇円
三 大都市 一三七、六六五円
四 区 七四、九四六円
五 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
三〇、二四四 |
三二、一八八 |
四六、七七八 |
六六、三〇三 |
六六、三〇三 |
六 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
三、三九〇 |
三、三九〇 |
六、三六〇 |
一一、〇二〇 |
一六、九六五 |
二〇、三五五 |
二三、七四五 |
3 投票又は開票が休日に行われる場合においては、左の各号の表に掲げる額を加算する。但し、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に勤務地手当支給率を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
||
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
|||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
九、二〇〇 |
一〇、三五〇 |
一三、〇〇〇 |
一一、五〇〇 |
一四、三〇〇 |
一二、六五〇 |
一四、三〇〇 |
二三、四〇〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 四、六〇〇円
三 大都市 一四、三〇〇円
四 区 三、九〇〇円
五 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
六九〇 |
一、一五〇 |
二、三〇〇 |
三、四五〇 |
三、四五〇 |
六 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
― |
― |
― |
四〇〇 |
六〇〇 |
六〇〇 |
六〇〇 |
4 選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合においては、都道府県にあつては二千百六十円、都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市区町村にあつては千八十円をそれぞれ加算する。但し、都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域に在る場合においては、左の表に掲げる額を加算するものとする。
都道府県市町村等 |
都道府県 |
都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市区町村 |
地域 |
||
円 |
円 |
|
一級地 |
二、七〇〇 |
一、三五〇 |
二級地 |
三、二四〇 |
一、六二〇 |
三級地 |
三、七八〇 |
一、八九〇 |
四級地 |
四、三二〇 |
二、一六〇 |
5 都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁若しくは地方事務所との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
(選挙長等の費用弁償額)
第十四条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、左の表に掲げる通りとする。
選挙 |
衆議院議員選挙 |
参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員 |
投票管理者、開票管理者、選挙長等 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
投票管理者 |
三〇〇 |
三〇〇 |
三〇〇 |
開票管理者 |
三〇〇 |
三〇〇 |
三〇〇 |
選挙長 |
五〇〇 |
五〇〇 |
一、〇〇〇 |
選挙分会長 |
― |
― |
五〇〇 |
投票立会人 |
一日につき 一〇〇 |
一日につき 一〇〇 |
一日につき 一〇〇 |
開票立会人 |
一日につき 一〇〇 |
一日につき 一〇〇 |
一日につき 一〇〇 |
選挙立会人 |
一日につき 一〇〇 |
一日につき 一五〇 |
一日につき 一五〇 |
2 選挙長又は選挙分会長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、全国選挙管理委員会の定めるところによるものとする。
3 第一項の費用の額は、第四条から第六条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。
(最高裁判所裁判官国民審査の経費)
第十五条 最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院地方選出議員の選挙会経費及び参議院全国選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院地方選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、参議院地方選出議員の候補者氏名等掲示費の額に準ずる額とする。
2 前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。
(日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費)
第十六条 日本国憲法第九十五条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域にわたつて行われる場合においては、第四条、第五条及び第十三条の規定によつて算出した経費の額の二分の一に相当する額以内の額とし、投票が一又は二以上の都道府県の区域にわたつて行われる場合においては、都道府県並びに都道府県の支庁及び地方事務所については第十三条の規定による経費の額の、当該都道府県の区域内に在る市区町村については第四条、第五条及び第十三条の規定によつて算出した経費の額の、それぞれ二分の一に相当する額以内の額とする。
(再選挙等の経費)
第十七条 国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第十五条までの規定によつて算出した額の三分の二に相当する額以内の額とする。
(交付)
第十八条 全国選挙管理委員会は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会において要する経費及び当該都道府県の区域内に在る市区町村の選挙管理委員会において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区或内に在る市町村において要する経費として交付を受けた額を市町村に交付するものとする。
2 避けることのできない事故その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、全国選挙管理委員会は、前項の交付額の百分の五以内の額で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。
3 都道府県又は市町村が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合においては、全国選挙管理委員会は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付されることができる。
(投票区又は開票区の設置の基準)
第十九条 市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市の区域を分けて数開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合においては、全国選挙管理委員会の定める基準に従つてしなければならない。
(選挙人及び世帯数の意義)
第二十条 この法律における選挙人の数は、前年の十二月二十日をもつて確定した衆議院議員選挙人名簿に登載された選挙人の数とする。但し、当該選挙人名簿に登載された選挙人の数が選挙又は国民審査に用うべき選挙人名簿に登載された選挙人の数と著しく異るときは、その選挙人名簿に登載された選挙人の数とすることができる。
2 この法律における世帯数は、官報で公示された最近の世帯数による。
(地方公共団体の組合に対するこの法律の適用)
第二十一条 この法律の適用については、全部事務組合及び役場事務組合は一町村とみなし、その組合役場は町村役場とみなす。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)施行の後初めて行う参議院議員の通常選挙に限り、第七条第一項の基本額は、左の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
選挙 |
参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
||||||
地域又は候補者数 |
候補者数 |
|||||||
都道府県の世帯数 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
百五十人未満 |
百五十人以上 二百人未満 |
二百人以上 二百五十人未満 |
二百五十人以上 三百人未満 |
三百人以上 |
|
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
||
(一) |
十万以上 二十万未満 |
― |
三、七〇 |
二、九一 |
三、三四 |
三、八二 |
四、三〇 |
四、七八 |
(二) |
二十万以上 三十万未満 |
― |
三、四六 |
二、六六 |
三、一四 |
三、六二 |
四、二四 |
四、七三 |
(三) |
三十万以上 四十万未満 |
― |
三、三一 |
二、四五 |
二、八八 |
三、三七 |
三、八五 |
四、三三 |
(四) |
四十万以上 五十万未満 |
三、二二 |
三、二一 |
二、三〇 |
二、七三 |
三、二二 |
三、七〇 |
四、〇七 |
(五) |
五十万以上 七十万未満 |
二、六四 |
二、六四 |
二、一五 |
二、五八 |
三、〇六 |
三、五四 |
四、〇二 |
(六) |
七十万以上 百万未満 |
二、五三 |
二、五二 |
二、〇〇 |
二、四三 |
二、九一 |
三、四九 |
三、八七 |
(七) |
百万以上 |
一、九四 |
一、九四 |
一、九九 |
二、四二 |
二、九〇 |
三、四五 |
三、八六 |
(内閣総理・大蔵大臣署名)