配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律
法律第百七十三号(昭二五・五・一一)
第一条 政府は、配炭公団の損失金を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から四十三億五千七百万円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。
第二条 食料品配給公団、飼料配給公団及び配炭公団は、食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)第十九条第五項、飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)第十九条第五項及び配給公団法(昭和二十二年法律第五十六号)第二十条第五項の規定にかかわらず、食料品配給公団及び飼料配給公団にあつては昭和二十四年度以降の剰余金を、配炭公団にあつては昭和二十三年度以降の剰余金を、それぞれ大蔵大臣の承認を経て、当該公団の損失金の補てんのために使用することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
(大蔵・農林・通商産業大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)