船員職業安定法の一部を改正する法律
法律第百五十五号(昭二五・五・六)
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同項を次のように改め、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
3 中央船員職業安定審議会は、運輸大臣の諮問に、地方船員職業安定審議会は、海運局長の諮問に応じて第一項に規定する事項を調査審議する外、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。
第五十七条中第七項を第六項とし、同項を次のように改め、第八項を第七項とする。
6 船員職業安定審議会の委員は、船舶所有者を代表する者、船員を代表する者及び学識経験がある者の中から、中央船員職業安定審議会の委員にあつては、運輸大臣が、地方船員職業安定審議会の委員にあつては、海運局長がこれを委嘱する。
第五十七条第九項中「及び特別地区船員職業安定審議会」を削り、同項を第八項とし、同条第十項を第九項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)