経済安定本部設置法の一部を改正する法律
法律第百六十一号(昭二五・五・一〇)
経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中第二章中「第三節 地方支分部局(第十六条―第十八条)」を「第三節 削除」に、第三章第一節中「第三款 地方支分部局(第二十八条―第三十一条)」を「第三款 削除」に改め、第四章を第五章とし、第三章の次に次のように加える。
第四章 地方支分部局
第一節 管区経済局(第三十四条の二―第三十四条の五)
第二節 地方経済調査局(第三十四条の六―第三十四条の八)
第四条第四号を次のように改める。
四 経済法令(経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)別表に掲げる法令及び政令で指定する法令並びにこれらの法令に基いて発せられた命令をいう。以下同じ。)の励行の確保
第五条第十六号中「船舶公団法(昭和二十二年法律第五十二号)、配炭公団法(昭和二十二年法律第五十六号)、」及び「、酒類配給公団法(昭和二十二年法律第百七十二号)、食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)、飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)、」を削る。
同条第二十二号中「物価統制令第十九条に規定する差益及び」を削る。
同条第二十四号及び第二十五号を次のように改める。
二十四 経済法令の励行の確保に関する計画の立案をすること。
二十五 経済法令の運営に関する行政機関等の監査を行うこと。
同条第三十号を次のように改める。
三十 行政機関等が保有する物資の調査並びに不正保有物資の調査及び活用の促進をすること。
第六条第一項中
「 |
生産局 |
」 |
動力局 |
||
生活物資局 |
を
「 |
産業局 |
」 |
民生局 |
に改める。
第七条第三項を次のように改める。
3 産業局に次長二人、民生局、財政金融局及び貿易局にそれぞれ次長一人、建設交通局に次長二人を置く。
各局の次長は、局長を助け、局務を整理する。
第八条第一項第十六号を削り、第十七号を第十六号とする。
第九条を次のように改める。
(産業局の事務)
第九条 産業局においては、左の事務をつかさどる。
一 産業に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。
二 企業の育成及び合理化に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。
三 物資(電力を含む。以下同じ。)の需給に関する政策及び計画の総括をすること。
四 物資の生産、割当及び配給(他局の所掌に属するものを除く。)に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。
五 産業並びに企業の育成及び合理化に係る関係各行政機関の事務並びに前号に規定する物資の生産、割当及び配給に関する関係各行政機関の事務の総合調整及び推進をすること。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十一条の見出しを「(民生局の事務)」に、同条中「生活物資局」を「民生局」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 国民の合理的な生活水準の策定並びに国民の生活水準の改善その他国民生活の安定に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。
同条第三号中「(石炭、石油、ガス、コークス及び電力の家庭用の割当及び配給を含む。)」を削る。
同条第四号中「物的生活水準」を「生活水準」に改める。
第十二条中第三号を削り、第四号及び第五号を一号ずつ繰り下げ、第二号の次に第三号及び第四号として次の二号を加える。
三 企業会計の基準の設定及び維持に関する基本方針を策定すること。
四 前三号に掲げる財政、通貨、金融、企業及び金融機関の再建整備並びに企業会計の基準の設定及び維持に関する関係各行政機関の事務の総合調整及び推進をすること。
第十三条に次の一号を加える。
三 閣僚審議会令(昭和二十四年政令第三百七十六号)第五条及び第六条の規定により、外国為替予算案を準備し、その他閣僚審議会の事務を処理すること。
第十五条の表中通貨発行審議会の項の次に次の四項を加える。
企業会計基準審議会 |
企業会計の基準の設定及び維持並びに企業会計制度の整備改善に関し、調査審議し、総裁に対し、必要な勧告及び報告を行うこと。 |
国民所得調査連絡協議会 |
国民所得の調査方法及び資料に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること。 |
河川総合開発調査協議会 |
重要河川の総合開発の計画の立案に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること。 |
土地調査準備会 |
国土の総合調査を行うための準備に関し、基礎資料の収集整理及び調査方法の審議を行い、総裁に対し、必要な勧告及び報告を行うこと。 |
第二章第三節の節名及び第十六条から第十八条までを次のように改める。
第三節 削除
第十六条から第十八条まで 削除
第三章第一節第三款の款名及び第二十八条から第三十一条までを次のように改める。
第三款 削除
第二十八条から第三十一条まで 削除
第四章を第五章とし、第三十四条の次に第四章として次の一章を加える。
第四章 地方支分部局
第一節 管区経済局
(管区経済局)
第三十四条の二 経済安定本部に、本部、物価庁及び経済調査庁の地方支分部局として、管区経済局を置く。
(所掌事務)
第三十四条の三 管区経済局は、本部、物価庁及び経済調査庁の所掌事務のうち、左に掲げる事務を分掌する。
一 本部の所掌事務のうち、関係各行政機関の事務の総合調整及び推進に関すること。
二 価格等の統制その他の物価に関する事務を行うこと。
三 経済調査庁法第一条各号及び第一条の二に規定する事務に関すること。
2 管区経済局長は、前項第一号に掲げる事務については経済安定本部総務長官の、同項第二号に掲げる事務については物価庁長官の、同項第三号に掲げる事務については経済調査庁長官の指揮を受ける。
第三十四条の四 管区経済局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
札幌管区経済局 |
札幌市 |
北海道 |
仙台管区経済局 |
仙台市 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
東京管区経済局 |
東京都 |
東京都 茨城県 群馬県 栃木県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 |
名古屋管区経済局 |
名古屋市 |
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 富山県 石川県 |
大阪管区経済局 |
大阪市 |
京都府 大阪府 福井県 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
広島管区経済局 |
広島市 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
高松管区経済局 |
高松市 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡管区経済局 |
福岡市 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
(内部部局)
第三十四条の五 管区経済局に、左の四部を置く。
調整部
物価部
監査部
査察部
2 前項に定めるものを除く外、管区経済局の内部部局の組織の細目は、経済安定本部令で定める。
第二節 地方経済調査局
(地方経済調査局)
第三十四条の六 管区経済局に、その所掌する事務の一部を分掌させるため、都府県の区域ごとに一の地方経済調査局を、北海道に四以内の地方経済調査局を置く。
(所掌事務)
第三十四条の七 地方経済調査局は、管区経済局の所掌事務のうち、第三十四条の三第一項第三号に規定する事務を分掌する。
(名称、位置、管轄区域及び内部組織)
第三十四条の八 地方経済調査局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、経済調査庁法に規定するものを除く外、経済安定本部令で定める。
附則中第二項から第五項まで及び第七項から第十一項までを削り、第六項中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」を
「 |
国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号) |
|
国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号) |
」 |
に改め、同項を第二項とする。
附 則
1 この法律中第四条第四号、第五条第十六号、第二十四号、第二十五号及び第三十号、第十五条、第三十四条の三第一項第三号、第三十四条の七並びに経済安定本部設置法附則第二項から同法附則第十一項までの改正規定は、公布の日から、其の他の規定は、昭和二十五年六月一日から施行する。この場合において、昭和二十五年五月三十一日までは、第三十四条の三第一項第三号及び第三十四条の七の規定の適用については、「管区経済局」とあるのは「管区経済調査庁」と、「地方経済調査局」とあるのは「地方経済調査庁」と読み替えるものとする。
2 第二章第三節及び第三章第一節第三款並びに第三十四条の二の改正規定施行の際、現に地方経済安定局、地方物価局若しくは管区経済調査庁又は地方経済調査庁の職員である者は、別に辞令を発せられない場合においては、それぞれ管区経済局又は地方経済調査局の相当の職員となるものとする。
3 経済安定本部設置法第三章第一節に規定する物価庁は、昭和二十六年四月一日において同法第二章第一節に規定する内部部局に組織替されるべきものとし、その組織替については、同日前において、立法措置がなされるべきものとする。
4 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
第二十一条中「前二条」を「前条」に、「第十九条ノ差益又ハ前条」を「同条」に改める。
第二十二条中「第十九条又ハ」及び「差益又ハ」を削る。
第二十三条中「第十九条又ハ」を削る。
第三十条及び第三十一条中「物価庁地方物価事務局」を「管区経済局」に改める。
第三十七条の二中「差益又ハ」を削る。
5 昭和二十四年十一月三十日以前に行われた価格等の統制額の改訂によつて生じた差益については、改正前の物価統制令第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定は、前項の規定にかかわらず、なお、その効力を有する。この場合において、これらの規定中「経済安定本部総裁」とあるのは、「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
6 前項に規定する差益について同項の規定によつてなお効力を有する改正前の物価統制令第二十一条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、改正後の同令第三十七条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
7 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条第十二号、第十三号及び第十四号を一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に第十二号として次の一号を加える。
十二 価格差益を徴収すること。
(経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)