運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法律第百五十九号(昭二五・五・一〇)
第一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、第十一条の規定にかかわらず、当該委員を遅滞なく罷免しなければならない。
第二条 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
3 内閣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣は、第十四条の規定にかかわらず、当該委員を遅滞なく罷免しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・運輸大臣署名)