水産庁設置法の一部を改正する法律
法律第百五十四号(昭二五・五・六)
水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)による漁業制度改革の実施に関する事務を処理すること。
第二条に次の一号を加える。
十 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第四条第一号から第十六号まで、第二十号、第六十四号及び第六十五号に掲げる権限を行使すること。
第四条第三号から第六号までを次のように改める。
三 沿岸漁業及び内水面漁業の免許及び許可に関する事務を処理すること。
四 沿岸漁業及び内水面漁業の指導監督に関する事務を処理すること。
五 漁業権等の補償並びに免許料及び許可料に関する事務を処理すること。
六 水産増殖に関する事務を処理すること。
六の二 漁船保険及び漁船再保険特別会計に関する事務を処理すること。
第五条第一号及び第二号を次のように改める。
一 遠洋漁業の許可及び指導監督に関する事務を処理すること。
二 漁業の指導監督のために、無線施設によつて操業漁船の位置に関する通報を受け、及び発すること。
第五条に次の四号を加える。
八 漁船の登録及び依頼検査に関する事務を処理すること。
九 漁船設計並びに漁船用機関、漁船用機械及び漁業用無線施設に関する技術の指導監督に関する事務を処理すること。
十 漁港の修築、維持管理及び災害復旧を行い、又はこれらを行う者に対する許可、認可、指導監督及び助成に関する事務を処理すること。
十一 漁港の区域における公有水面の埋立の認可に関する事務を処理すること。
第六条第六号を第七号とし、第六号として次の一号を加え、第七号中「水産試験場」を「水産研究所」に改める。
六 漁業の調査のために、無線施設によつて漁況及び海況に関する通報を受け、及び発すること。
第七条の五第三項を削り、第四項を第三項とする。
第七条の六第一項の表中水産物規格審議会の部を削り、同条第二項中「水産物規格審議会については指定農林物資検査法、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中水産庁設置法第四条を改正する部分の規定を削る。
(農林・内閣総理大臣署名)