海上運送法等の一部を改正する法律
法律第百五十三号(昭二五・五・四)
第一条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の次に次の二条を加える。
(対外定期航路事業)
第四十二条の二 本邦(本州、北海道、四国、九州及び命令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)の港から本邦以外の地域の港に至る航路を定めて行う定期航路事業については、第三条から第二十条まで、第二十二条、第二十六条及び第二十七条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する定期航路事業を営む者は、省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始又は廃止の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
(外国人に対する適用除外)
第四十二条の三 この法律の規定は、第二十八条から第三十一条までの規定を除き、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が、海上運送事業を営む場合には、適用しない。
第四十四条の次に次の二条を加える。
(船舶の譲受等の許可)
第四十四条の二 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者の所有する船舶の譲受又は借受をしようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 運輸大臣は、前項の許可の申請が、その許可によつて船腹の供給が需要に対し著しく過剰にならず、且つ、海運の振興に著しく支障を及ぼすことにならない限り、これを許可しなければならない。
(船舶の譲渡等の許可)
第四十四条の三 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、その所有する船舶を、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に譲渡又は貸渡をしようとするときは、運輸大臣の許可をうけなければならない。
2 運輸大臣は、前項の許可の申請が、その許可によつて船腹の供給が需要に対し著しく不足にならず、且つ、海運の振興に著しく支障を及ぼすことにならない限り、これを許可しなければならない。
3 第一項の規定により許可をうけた者は、航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)第二条の規定による運輸大臣の許可を要しない。
第四十七条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 第四十四条の二又は第四十四条の三の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでした者は、十万円以下の罰金に処する。
第四十九条中「第二十三条又は第二十四条(第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を「第二十三条、第二十四条(第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第四十二条の二第二項」に改める。
第二条 臨時船舶管理法(昭和十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第四十四条の二第一項の規定のうち、船舶の借受の許可に関する部分は、この法律施行の日から一年を経過した日に、その効力を失う。但し、その時までにした行為に対する罰則の適用については、その時以後も、なおその効力を有する。
(運輸・内閣総理大臣署名)