日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法律第百六十号(昭二五・五・一〇)
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条には次の一項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算に定める金額の範囲内において、日本国有鉄道に追加して出資することができる。この場合において、日本国有鉄道は、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)
法律第百六十号(昭二五・五・一〇)
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条には次の一項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算に定める金額の範囲内において、日本国有鉄道に追加して出資することができる。この場合において、日本国有鉄道は、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)