教育委員会法の一部を改正する法律

法律第百六十八号(昭二五・五・一〇)

 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項を次のように改める。

  国会の議員、地方公共団体の議会の議員(第七条第三項の委員たる議員を除く。)、常勤の 国家公務員及び地方公務員並びにその就任について国会又は地方公共団体の議会の選挙、議決又は同意を必要とする国家公務員及び地方公務員は、教育委員会の委員を兼ねることができない。

  第二十九条第二項中「前項」を「選挙による委員」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第七条第三項の規定による委員の解職の請求に関しては、地方自治法に定める同法第八十八条第二項に規定する委員の解職の請求の例による。

  第三十二条を次のように改める。

  (委員の服務)

 第三十二条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

  (会議録)

 第三十九条の二 教育委員会の会議の次第は、すべて会議録に記載しなければならない。

 2 前項の会議録について必要な事項は、教育委員会規則で、これを定める。

  第四十二条を次のように改める。

 第四十二条 削除

  第四十四条第一項中「会計及び」を削る。

  第四十五条第一項中「指導主事、」を「指導主事並びに」に、「建築その他必要な事項に関 する専門職員並びにその他必要な事務職員」を「学校保健、建築その他の事項に関する事務又は技術に従事する必要な事務職員及び技術職員」に改め、同条第四項中「並びに学校の事務職員」を削る。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第四十七条中「特殊な事項に関する専門職員」を「特殊な事務又は技術に従事する事務職員又は技術職員」に改める。

  第四十九条中「左の事務を行う。但し、この場合において、教育長に対し、助言と推薦を求めることができる。」を「、第四条に定める権限を行使するために、左に掲げる事務を行う。」に改める。

  同条第一号中「設置」の下に「、管理」を加え、同条第二号を次のように改める。

  二 学校その他の教育機関の用に供し、又は用に供するものと決定した財産(教育財産という。以下同じ。)の取得、管理及び処分に関すること。

  同条第五号中「別に教育公務員の任免等に関して規定する法律」を「教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)」に、同条第七号中「教員その他教育関係職員」を「教育委員会及び学校その他の教育機関の職員」に、同条第八号中「実施の指導」を「実施」に、同条第九号中「整備計画」を「整備」に改め、同条第十八号中「法律に別段の定のない、」を削り、同条第十六号を同条第十九号とし、以下三号ずつ繰り下げ、同条第十五号の次に次の三号を加える。

  十六 校長、教員その他の教育職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、福利及び厚生に関すること。

  十七 学校の保健計画の企画及び実施に関すること。

  十八 学校環境の衛生管理に関すること。

  第五十条中「都道府県委員会は、前条各号に掲げる事務を行う外、左の事務を行う。但し、この場合において、教育長に対し、助言と推薦を求めることができる。」を「教育委員会の権限に属する事務のうち、左に掲げるものは、都道府県委員会のみが、これを行う。」に改める。

  同条第五号を次のように改める。

  五 都道府県内の学校の学校給食に関する企画並びに学校給食のための配給物資の管理及び利用に関すること。

  同条に次の二号を加える。

  六 史跡、名勝、天然記念物、国宝及び重要美術品等の保存に関すること。

  七 教育に関する法人(私立学校を設置する法人を除く。)に関すること。

  第五十二条の次に次の三条を加える。

  (事務の委任及び臨時代理)

 第五十二条の二 教育委員会は、教育委員会規則の定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

 2 教育長は、前項の規定により委任された事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

  (教育長の職務)

 第五十二条の三 教育長は、教育委員会の指揮監督を受け、教育委員会の処理するすべての教育事務をつかさどる。

 2 教育長は、教育委員会の行うすべての教育事務につき、助言し、推薦することができる。

 3 教育長は、教育委員会の事務局の事務を総括し、及びその職員を指揮監督する。

 4 教育長は、自己の身分取扱についての議事が行われる場合を除く外、教育委員会のすべての会議に出席しなければならない。この場合、教育長は、議事について発言することができるが、選挙及び議決に加わることができない。

 5 教育長は、その事務執行に関し、及び教育委員会の所轄地域の教育に関し、必要な報告及び資料を教育委員会に提出しなければならない。

  (指導主事の職務)

 第五十二条の四 指導主事は、校長及び教員に助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。

  第五十三条第二項を次のように改める。

 2 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものは、一定の公告式により、これを公布しなければならない。

  同条に次の一項を加える。

 3 前項の公告式は、教育委員会規則でこれを定め、公布のための署名、公布の方法、施行日その他必要な事項を規定しなければならない。

  第五十四条中「その機会均等を図るため、」の下に「教育委員会規則の定めるところにより、」を加える。

  第五十四条の次に次の二条を加える。

  (学校の保健)

 第五十四条の二 教育委員会は、学校身体検査、精密検診その他の事項に関し、政令で定める 基準に従い、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。

 2 保健所は、学校環境の衛生、学校の保健に関する資料の提供その他の事項に関し、政令で 定める基準に従い、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。

  (建築の実施)

 第五十四条の三 教育委員会は、学校その他の教育機関の建築の実施を、地方公共団体の長 に、原則として委任するものとする。この場合において、建築の実施に関し、教育委員会において意見があるときは、地方公共団体の長は、これに従わなければならない。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

 第五十八条の二 教育委員会の所掌に係る既定予算を追加し、更正し、又は暫定予算を調製す る場合においては、前三条の例による。

  第六十条に次の一項を加える。

 2 地方公共団体の長は、教育事務に関する収入について、収入を命令する権限を当該地方公 共団体の教育委員会に委任することができる。

  第六十一条の見出しを「(地方公共団体の議会及び長との関係)」に改め、同条中「左のも のに関する議案」を「左に掲げる事項その他教育事務に関するものの議案」に、同条第四号中「第六十六条第二項」を「第六十六条第三項」に改める。

  第六十二条中「前条各号の事件」を「前条に規定する事件」に改める。

  第六十三条の次に次の三条を加える。

 第六十三条の二 地方公共団体の長は、第六十一条に規定する事件の議案の原案の送付を受け たときは、すみやかに議案を作成し、これを地方公共団体の議会に提出しなければならない。

 第六十三条の三 第六十一条に規定する事件については、地方公共団体の長は、同条の規定に よる教育委員会の原案の送付をまつて、当該事件に係る議案を地方公共団体の議会に提出することを常例とする。

 第六十三条の四 学校その他の教育機関が廃止される場合には、教育委員会は、当該教育機関 の使用する教育財産の廃止後の用途について、あらかじめ、地方公共団体の長と協議するものとする。

  第六十六条から第六十八条までを次のように改める。

  (学校その他の教育機関の職員)

 第六十六条 教育委員会の所管に属する学校に、校長、教員並びに必要な事務職員及び技術職員を置く。

 2 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関に、必要な事務職員及び技術職員を置く。

 3 前二項に規定する職員の定数は、法律又は政令に別段の定がある場合の外、当該地方公共団体の条例で、これを定めなければならない。

  (教育長等の身分取扱)

 第六十七条 前条第一項及び第二項に規定する学校その他の教育機関の事務職員及び技術職員 は、教育長の推薦により、教育委員会が、これを任命する。

 2 教育長、第四十五条第一項及び第二項に規定する職員並びに前条第一項及び第二項に規定 する職員の任免、懲戒、服務その他の身分取扱に関する事項は、この法律及び教育公務員特例法に別段の定があるものを除く外、別に地方公共団体の職員に関して規定する法律の 定めるところによる。

  (教育長等の給与)

 第六十八条 地方公共団体は、前条第二項に規定する職員に対して、教育公務員特例法及び別 に地方公共団体の職員に関して規定する法律の定めるところにより、地方自治法第二百四条及び第二百五条に規定する給料、退隠料その他の給与を支給しなければならない。

 2 地方自治法第二百六条の規定は、前項の給与について、これを準用する。

  第七十条第一項を次のように改める。

   大阪市、京都市、名古屋市、神戸市及び横浜市(五大市という。以下同じ。)並びに既に 教育委員会を設置しているその他の市以外の市は昭和二十五年十一月一日又は昭和二十七年十一月一日に、町村(既に教育委員会を設置している町村を除く。)は昭和二十七年十 一月一日に、それぞれ教育委員会を設置しなければならない。

  第八十条を次のように改める。

 第八十条 削除

  第八十一条本文を次のように改める。

  第六十七条第二項及び第六十八条第一項に規定する別に地方公共団体の職員に関して規定す る法律が制定施行されるまでは、第六十七条第二項に規定する職員の任免、懲戒、服務、給与その他の身分取扱に関する事項に関しては、これらの項の規定にかかわらず、この法 律及び教育公務員特例法に別段の定があるものを除く外、当該地方公共団体の長の補助機関たる吏員の例によるものとする。

  第八十二条を次のように改める。

 第八十二条 削除

  第八十八条を次のように改める。

 第八十八条 第七十条第一項の規定により教育委員会を設置しようとする地方公共団体におい て、その教育委員会の委員の最初の選挙が行われたときは、当該地方公共団体の長は、第三十四条第三項及び第四項の規定に準じて、教育委員会の会議を招集し、その年の十一月一日に最初の会議を開かなければならない。

 2 教育委員会は、前項に規定する選挙の行われた年の十一月一日に成立するものとする。

 3 第七十四条から第七十七条まで及び第七十九条の規定は、前項の規定により教育委員会が成立した場合について、これを準用する。但し、第七十四条中「その成立の日から、都道府県知事にあつては三十日以内、五大市の市長にあつては二十日以内に、」とあるのは「都道府県委員会及び市町村長は、その成立の日から二十日以内に、」と、第七十五条中「都道府県知事又は五大市の市長」とあるのは「都道府県委員会及び市町村長」と、第七十七条第一項中「昭和二十三年十一月一日に都道府県及び五大市の教育局部の長」とあるのは「第八十八条第二項の規定により教育委員会が成立した日に当該市町村の教育関係の部課の長」と、「都道府県又は五大市」とあるのは「当該市町村」と、同条第二項中「昭和二十四年」とあるのは「第八十八条第二項の規定により教育委員会が成立した年の翌年の」と、第七十九条中「都道府県又は五大市」とあるのは「当該市町村」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 史蹟名勝天然紀念物保存法(大正八年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項及び第三条中「地方長官」を「都道府県ノ教育委員会」に改める。

3 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条を次のように改める。

  (社会教育委員の定数等)

 第十八条 社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。

 2 前項の条例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一条に規定する事件の例による。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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