経済調査庁法の一部を改正する法律
法律第百六十二号(昭二五・五・一〇)
経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
「中央経済調査庁」を「経済調査庁」に、「中央経済調査庁長官」を「経済調査庁長官」に、「管区経済調査庁」を「管区経済局」に、「管区経済調査庁長」を「管区経済局長」に、「地方経済調査庁」を「地方経済調査局」に、「地方経済調査庁長」を「地方経済調査局長」に改める。
第一条本文を次のように改める。
経済調査庁は、国民経済の調和ある復興を図るため、物資の生産、配給及び消費、物価(賃銀を除く。)並びに貿易等経済に関する法令の円滑な運営を確保することを目的として左の事務をつかさどる。
同条第一号中「経済統制の励行の確保に」を「経済に関する法令(別表に掲げる法令及び政令で指定する法令並びにこれらの法令に基いて発せられた命令をいう。以下経済法令という。)の励行の確保に」に、同条第二号中「経済法令(別表第一に掲げる法令及び政令で指定される法令並びに当該法令に基き発せられた命令をいう。以下同じ。)の遵守の奨励その他経済法令に関する違反行為の予防のためにする一般国民の啓発」を「経済法令に関する国民の啓発」に、同条第三号中「行政機関の行う経済法令に関する経済施策の実施に対する監査」を「経済法令の運営に関する行政機関、法令による公団、日本専売公社及び日本国有鉄道の監査」に、同条第八号中「隠退蔵物資の調査並びに供出及び活用」を「行政機関、法令による公団、日本専売公社及び日本国有鉄道が保有する物資に関する調査並びに不正保有物資の調査及び活用」に改める。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 経済調査庁は、前条に規定する事務の外、特別調達庁及び法令による公団の業務の調査及び経理の監査を行うことができる。但し、特別調達庁については、一年間を限り行うものとする。
第六条第一項及び第四項中「第一条」の次に「及び第一条の二」を加える。
第六条の二を削る。
第七条から第九条までを次のように改める。
第七条から第九条まで 削除
第十条を次のように改める。
第十条 管区経済局の監査部長及び査察部長は、経済調査官をもつてこれに充てる。
2 管区経済局におかれる経済調査官の任免は、経済調査庁長官の申出により、経済安定本部総裁がこれを行う。
第十二条第一項及び第四項中「経済調査管区」を「管区経済局の管轄区域」に改め、「第一条」の次に「及び第一条の二」を加え、同条第三項及び第四項中「庁長」を局長」に改める。
第十二条の二を削る。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十四条及び第十五条中「庁長」を「局長」に改める。
第十五条中「庁長は、管区経済調査庁長の指揮監督を受け、庁務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。」を「局長は、管区経済局長の指揮を受けて、局務を掌理する。」に改め、同条に第二項として次の一項を加える。
2 地方経済調査局におかれる経済調査官の任免は、経済調査庁長官の申出により、経済安定本部総裁がこれを行う。
第十七条第一項及び第四項中「第一条第一号、第二号、第四号乃至第八号」を「第一条及び第一条の二」に改め、同条第三項中「庁長」を「局長」に改める。
第十九条中「第一条各号」の次に「及び第一条の二」を加える。
第三十一条中「第七条第二項又は第十三条第二項」を「経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)第三十四条の三第一項第三号又は同法第三十四条の七」に改める。
第三十二条第一項中「第七条第二項又は第十三条第二項」を「経済安定本部設置法第三十四条の三第一項第三号又は同法第三十四条の七」に改める。
第三十三条中「第一条第三号」の次に「、第一条の二」を加え、「又は第七条第二項」を「、経済安定本部設置法第三十四条の三第一項第三号又は同法第三十四条の七」に改め、「監査」の次に「及び調査」を加え、「(昭和二十四年法律第百六十四号)」を削り、同条に第二項及び第三項として次の二項を加える。
2 経済調査庁長官、管区経済局長又は地方経済調査局長は、前項の監査又は調査の結果必要と認めるときは、それぞれ関係機関に対し、その所管事項の運営の改善について勧告をすることができる。
3 前項の勧告を受けた場合においては、関係機関は、遅滞なく、その勧告に対して執つた措置を経済調査庁長官、管区経済局長又は地方経済調査局長にそれぞれ報告するものとする。
第三十四条第二項中「第一条」の次に「、第一条の二」を加え、「第七条第二項又は第十三条第二項」を「経済安定本部設置法第三十四条の三第一項第三号又は同法第三十四条の七」に改める。
第三十七条第二項を削る。
「別表第一」を「別表」に改め、同表中第八号を削り、第九号を第八号とする。
別表第二を削る。
附 則
この法律中経済調査庁法第一条、第一条の二、第六条、第六条の二、第七条第二項、第十二条、第十二条の二、第十三条第二項、第十七条、第十九条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条及び別表第一に関する改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十五年六月一日から施行する。この場合において、昭和二十五年五月三十一日までは、第一条及び第一条の二中「経済調査庁」とあるのは「中央経済調査庁」と、第十二条第一項及び第四項中「管区経済局の管轄区域」とあるのは「経済調査管区」と、第十二条第三項及び第四項並びに第十七条第三項中「局長」とあるのは「庁長」と、第三十三条第二項及び第三項中「経済調査庁長官」とあるのは「中央経済調査庁長官」と、「管区経済局長」とあるのは「管区経済調査庁長」と、「地方経済調査局長」とあるのは「地方経済調査庁長」と、それぞれ読み替えるものとする。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)