国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百六十七号(昭二三・一二・二三)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 各議院の議長は歳費として月額四万円、副議長は三万二千円、議員は二万八千八百円を受ける。
第十条中「月額五千円」を「月額七千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行し、第一条及び第十条の改正規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを適用する。
2 議長、副議長及び議員並びにこれらの秘書が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた歳費及び給料は、この法律による歳費及び給料の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)