国家公務員法の一部を改正する法律

法律第二百五十八号(昭二三・一二・二一)

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項に次の二号を加える。

 十三 連合国軍の需要に応じ、連合国軍のために労務に服する者

 十四 人事院が指定する公団の職員(但し、本号は、昭和二十四年三月三十一日限りその効力を失う。)

 第五条第二項を削り、第三項を第二項とし、以下順次繰り上げる。

 第八条第一項第一号中「第四項」を「第三項」に改め、同条第五項を削る。

 第百九条中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次繰り上げる。

 第百十一条中「第百九条第一号、第三号より第五号まで及び第十三号」を「第百九条第二号より第四号まで及び第十二号」に改める。

 附則第二条第六項中「第五条第一項、第三項乃至第五項」を「第五条第一項乃至第四項」に改める。

 附則第三条中「第五条第六項」を「第五条第五項」に改める。

第二次改正法律附則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)

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