馬匹去勢法を廃止する法律
法律第二百六十四号(昭二三・一二・二二)
第一条 馬匹去勢法(明治三十四年法律第二十二号)は、廃止する。
第二条 馬匹去勢法廃止前同法の規定に基き施行した去勢に関しては、同法第五条の規定は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)
法律第二百六十四号(昭二三・一二・二二)
第一条 馬匹去勢法(明治三十四年法律第二十二号)は、廃止する。
第二条 馬匹去勢法廃止前同法の規定に基き施行した去勢に関しては、同法第五条の規定は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)