廃兵器等の処理に関する法律

法律第二百六十三号(昭二三・一二・二二)

第一条 商工省の所管に属する連合国軍から返還された廃兵器及び元陸軍省の所管に属していた廃兵器以外の物資並びに国有鉄道事業特別会計に所属する別表に掲げる物資(経済安定本部総裁が定める保有限度をこえる数量に相当するものに限る。)の管理及び処分に関する業務は、主務大臣が、その定めるところにより、産業復興公団(以下公団という。)に取り扱わせることができる。

第二条 前条の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、公団に対してその業務に必要な経費の前金払又は概算払をすることができる。

2 前項の規定により前金払又は概算払をしようとするときは、主務大臣は、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

別表

一 鋳鉄管

二 普通鋼(中間鋼を含む。)

三 鉄鋼二次製品

四 鋼屑

五 非鉄金属及び非鉄金属製品

六 化学製品

七 油脂及び油脂製品

八 ゴム

九 にかわ及びゼラチン

(商工・運輸・内閣総理大臣署名)

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