地方財政委員会法の一部を改正する法律

法律第二百四十八号(昭二三・一二・一八)

 地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二号を次のように改める。

 二 衆議院議員の中から代表者として衆議院議長の指名した者 一人

 同条中第三号を第四号とし、以下順次一号づつ繰り下げ、第三号として次の一号を加える。

 三 参議院議員の中から代表者として参議院議長の指名した者 一人

 同条に次の一号を加える。

 七 地方財政に関し学識経験のある者 一人

 第六条中「三人」を「四人」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

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