選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百五十九号(昭二三・一二・二一)
選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二号中「又は船舶」を「、船舶又はそり」に改める。
第二十二条第五項中「船舶」の下に「並びにそり(議員候補者一人について、同時に一台に限る。)」を加える。
附 則
この法律は、次の総選挙から、これを施行する。
(内閣総理・大蔵・逓信大臣署名)
法律第二百五十九号(昭二三・一二・二一)
選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二号中「又は船舶」を「、船舶又はそり」に改める。
第二十二条第五項中「船舶」の下に「並びにそり(議員候補者一人について、同時に一台に限る。)」を加える。
附 則
この法律は、次の総選挙から、これを施行する。
(内閣総理・大蔵・逓信大臣署名)