引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法律第二百四十一号(昭二三・一二・一四)
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条 審議会は、会長一人及び委員二十人以内でこれを組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員十人以内を置くことができる。
3 会長は、厚生大臣を以て、これを充てる。
4 委員は、関係各省の次官、経済安定本部副長官、引揚援護庁長官及び厚生大臣の認める引揚団体の代表者、その他学識経験ある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
5 臨時委員は、関係各庁の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)