電気通信省設置法
法律第二百四十五号(昭二三・一二・一五)
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 内部部局及び地方機関(第七条―第二十八条)
第一節 内部部局(第七条―第二十五条)
第二節 地方機関(第二十六条―第二十八条)
第三章 外局(第二十九条―第四十四条)
第一節 電波庁(第三十条―第三十八条)
第二節 航空保安庁(第三十九条―第四十四条)
第四章 附属機関(第四十五条―第五十一条)
第五章 職員(第五十二条・第五十三条)
第六章 雑則(第五十四条―第五十六条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、電気通信省の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、第四条に掲げる事業を合理的、能率的に経営し、且つ、所掌行政事務を能率的に遂行するに足る組織の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律施行のための命令の解釈に関しては、左の定義に従うものとする。
一 電気通信業務 有線又は無線による電信、電話、模写電信、写真電信その他電気的方法による送信又は受信によつて、意思及び事実を伝え、又は受ける一切の手段を設置し、運用し、及び保存すること。
二 局内設備 電話交換局、中継局、端局の装置等建物の内部に所在し、又は建物による保護を要する電気通信装置及び設備(在庫品を除く。)
三 局外設備 陸線、地下ケーブル、架空ケーブル等建物による保護を要しない電気通信装置及び設備(在庫品を除く。)
四 電気通信設備 電気通信業務を行うため装備すべき業務用機器、建物及びこれらに附属するもの等一切の物的設備
五 電気通信活動 電気通信業務の設定及び電気通信設備の管理に必要な組織、経営及び運用に関する電気通信省の一切の機能
六 私設設備 私設の電話交換装置、電信又は電話の端末装置、模写電信装置、無線局(送信及び受信を含む。)その他電気通信設備であつて電気通信省が所有するものでないもの又は直接に運用しないもの。
七 増設電話交換系 同一建物内の数個の室からなる事務所若しくは住宅又は同一構内の数個の建物からなる事務所若しくは住宅内の電気通信業務の用に供される私有又は電気通信省所有の交換設備及び電気通信系。この場合において、すべての電話機は、同一の個人又は会社その他の団体が共通の事業又は活動をするために設備されるものとし、且つ、この通信系は、同一事業又は活動を行う同一建物内の諸事務室又は同一構内の諸建物等とこれらの外部にある加入電話との直接接続を行う施設を含まず、又隣接しない建物若しくは敷地間の直接接続を行う施設を含まない。但し、共通でない事業又は活動を行う者に対して業務を提供するため、電気通信省が特別の契約をしたものは、この限りではない。
八 電気通信系 個々の装置を一体的に組み合せて、一の電気通信業務を行い得る系統にするような一切の設備の組み合せ。特定の用例をしない限り電気通信省の運営するものをいう。
九 公衆電話 公衆の利用に供される加入電話以外の電話であつて、電気通信省以外のいかなる個人又は機関も特に責任を有しないもの。
十 簡易公衆電話 契約によつて通話料を徴収して当事者以外の者の使用にあてることを認められた電話
十一 国際電気通信業務 日本と日本の領土外の地点との間の電気通信業務
十二 無線周波設備 無線電信、無線電話その他周波数毎秒一万サイクル以上の高周波電流を利用する設備(ケーブル搬送設備並びに二線式及び四線式裸線搬送設備を除く。)及びこれに妨害を与えるおそれのある電波を発射する設備
十三 無線周波施設 無線周波設備とその運用及び操作に必要な要員とを備えた施設
十四 周波数 無線周波設備に使用し、又は無線周波設備から発生する電波又は電流の周波数
十五 航空保安施設 航空を援助する目的のため設けられた一切の施設(離着陸場を含む。)及びこれに附属するもの。
(設置)
第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、電気通信省を設置する。
2 電気通信省の長は、電気通信大臣とする。
(電気通信省の任務)
第四条 電気通信省は、左に掲げる国の公共業務(地方的のものを含む。)を一体的に遂行する責任を負う唯一の政府機関とする。
一 電気通信事業
二 電波管理業務
三 航空保安業務
2 電気通信省は、前項の業務の外、有線私設設備の規律及び監督に関する事務をつかさどる。
3 電気通信省は、前二項の業務を行うにあたり、公共に最大の利益をもたらすようにそれぞれ一体的な業務を設定し、運用し、及び管理し、並びに業務運営に最高度の能率を発揮するように努めなければならない。
(電気通信省の権限)
第五条 電気通信省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限 を有する。
一 法令の定めるところに従い、予算の範囲内で、所掌事務の遂行に必要な契約をすること。
二 法令の定めるところに従い、所掌事務の遂行に必要な業務施設、研究施設等を設置し、及び管理すること。
三 法令の定めるところに従い、所掌事務の遂行に必要な業務用資材、研究用資材、事務用品等を調達すること。
四 法令の定めるところに従い、不用財産を処分すること。
五 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところに従い、職員の任免、賞罰その他職員の身分に関する措置をすること。
六 国家公務員法その他の法令に触れない範囲で、職員の給与、勤務時間その他勤務の条件を定めること。
七 政府職員に対する厚生及び保健に関する法令の定めるところに従い、職員の厚生及び保健のため必要な施設を設置し、及び管理すること。
八 法令の定めるところに従い、職員を訓練すること。
九 法令の定めるところに従い、職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をすること。
十一 法令の定めるところに従い、所掌事務に関し損害を賠償し、又は損害の賠償を受けること。
十二 電気通信省の公印を制定すること。
十三 所掌事務に関する統計及び調査資料を頒布し、又は刊行すること。
十四 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十五 所掌事務の遂行に支障のない範囲で、業務施設、業務用品又は電話番号簿その他電信電話の利用上必要な物を利用して、広告業務を行うこと。
十六 電気通信取扱局(分局及び委託によつて電気通信業務を行う郵便局を含む。以下同じ。)の窓口取扱時間及び取扱事務の範囲を定めること。
十七 電信及び電話の利用上必要な電話番号簿、特殊頼信紙等の用品を調製し、及び売りさばくこと。
十八 第二十四条第一号、第九号、第三十五条第一号及び第四十二条第九号に掲げる調査研究であつて、電気通信省において行うことを不利と認めるものを部外の研究機関に委託すること並びに政府機関、個人又は会社その他の団体の委託により、電気通信技術に関する基礎的研究又は実用化を有償で行うこと。
十九 委託により、政府機関、個人又は会社その他の団体の専用に供する私設電気通信系を建設し、及び保存すること、政府機関、個人又は会社その他の団体からその専用設備を買収すること並びに電気通信系を政府機関、個人又は会社その他の団体の専用に供する契約をすること。
二十 法令の定めるところに従い、電気通信業務及び電波管理業務の運営に必要な特許権及び実用新案権又はその実施権を取得すること。
二十一 法令により委任された範囲において、外国の政府その他の機関又は会社と国際電気通信業務に関し、業務の設定、業務の運用上の諸事項、料率等について、国際的取極を商議し、及び締結すること並びに条約の規定に従い、その料金を減額し、又は増額すること。
二十二 法令の定めるところに従い、収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をし、並びに受入及び支払に関する報告及び会計の方法を定めること。
二十三 政府機関、個人又は会社その他の団体によつて所有される電気通信設備の建設、設置又は運営に対する申請を許可すること。この許可は、運営上の必要に基き、且つ、第四条第一項及び第三項に規定する電気通信省の職責を考慮して行うべきものとする。
二十四 法令の定めるところに従い、電波を統制し、監視し、及び規律すること。
二十五 法令により委任された範囲において、電波の管理に関する国際的取極を商議し、及び締結すること。
二十六 法令の定めるところに従い、無線周波施設を規律し、及び監督すること。
二十七 周波数標準値を定め、標準電波を発射し、及び標準時を放送すること。
二十八 法令の定めるところに従い、無線周波設備の機器の最低動作基準を定めること。
二十九 法令の定めるところに従い、無線周波設備の機器の認定及び実地検査をすること。
三十 法令の定めるところに従い、無線周波設備の運用又は操作に従事する者の資格を定め、資格検定をし、及び運用及び操作の免許を与えること。
三十一 前号により運用及び操作の免許を与えられた者が、法令、電波庁の規則又は日本を拘束する電波に関する国際的及び地域的な条約、規則及び協定を犯したことを電波庁が十分に認め得る証拠のあつた場合に、その免許を取り消し、又は停止すること。
三十二 委託により、無線用水晶片及び周波数測定器具を較正すること。
三十三 前各号に掲げるものの外、法令に基き電気通信省に属させられた権限
(事務の委託)
第六条 電気通信省は、その所掌事務のうち現業に属する事務の一部を郵便局に行わせることが経済的であると認めるときは、これを郵政省に委託することができる。この場合において電気通信省は、委託した事務の範囲において、郵便局を直接指揮監督する。
第二章 内部部局及び地方機関
第一節 内部部局
(内部部局)
第七条 電気通信省(外局を除く。)に大臣官房及び左の区分により局並びに国家行政組織法第二十一条の規定に基いて、総務長官官房、部、総務室及び研究所を置く。
総務長官官房
(業務部門)
周知調査局
計画局
営業局
運用局
国際通信部
業務総務室
(施設部門)
施設局
建設局
保全局
資材局
建築部
施設総務室
(事務部門)
人事局
経理局
電気通信研究所
2 前項の局には、国家行政組織法第二十一条の規定により、必要な部を置くことができる。
3 第一項の研究所には、方式実用化部、器材実用化部、基礎研究部、試作部、特許出版部及び事務部の六部を置く。
4 第二項の部の設置及び所掌事務は、政令で定める。
5 第一項から第三項までに掲げる部には、国家行政組織法第七条第一項の課を置くことができる。
(特別な職)
第八条 電気通信省に総務長官一人、理事二人を、研究所及び部に研究所長及び部長を置く。
2 総務長官は、各部門及び研究所を統轄し、その業務を執行する職責を有する。
3 理事は、総務長官を助け、うち一人は業務部門の、他の一人は施設部門の各部局を統轄し、その業務を執行する職責を有する。
4 研究所長は、総務長官を助け、研究所の各部を統轄し、その業務を執行する職責を有する。
5 部長は、上官の命を受け、それぞれ所部の事務を掌理し、その職員の服務についてこれを指揮統督する。
(大臣官房の事務)
第九条 大臣官房においては、電気通信省の所掌事務に関し、左に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印を制定し、及び管理すること。
三 公文書を授受し、及び発送すること。
四 総合調整をすること。
五 法令案の審査その他法務に関すること。
六 一般会計の予算、決算等の取りまとめに関すること。
七 部局の設置及び廃止に関すること。
八 国会との連絡に関すること。
九 渉外事務に関すること。
十 監察を行うこと(総務長官官房において行うものを除く。)。
十一 報道に関すること。
十二 他の部局の所掌に属しない事務に関すること。
(総務長官官房の事務)
第十条 総務長官官房においては、総務長官の職責に属する事項に関し、左に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 総合調整をすること。
三 公文書を編集し、及び保存すること。
四 法令案の審査その他法務に関すること。
五 監察を行うこと。
六 職員の訓練の基本的計画に関すること。
七 経営分析に関すること。
八 他の部局の所掌に属しない事務に関すること。
(周知調査局の事務)
第十一条 周知調査局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 電気通信業務の勧誘、広告、宣伝、出版その他対公衆関係の計画を設定し、及び実施すること。
二 第五条第十五号に掲げる広告業務に関すること。
三 世論を収集し、及び分析すること並びに公衆の不服及び申出を調査し、及び一般的事項にわたるものについて、回答すること。
四 私設設備を電気通信系に統合するため、その所有者と交渉し、及びこれを取得すること並びに電信電話の特殊の需要に関し、調査し、交渉し、及び契約すること。
五 電気通信業務に関し、現在及び将来の通信需要を基本的且つ第一次的に調査すること。
六 電気通信業務に関する料率及び料金を定めること並びにこれに必要な資料を収集し、及び分析すること(国際通信部の所掌に属するものを除く。)。
七 一切の料率及び料金に関する情報を発表し、及び周知させること。
八 有線私設設備(搬送設備を含む。)に関する業務上の条件、方法及び手続を定め、並びにこれを監督すること。但し、無線周波設備に関するものについては、電波庁と協議すること。
九 前各号に掲げるものの外、電気通信業務の周知及び調査に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(計画局の事務)
第十二条 計画局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 前条第五号に掲げる調査及び関係部局の報告に基き、通信のそ通に必要な設備、回線及び局舎その他これに直接関係がある事項を調査し、計画案を作成し、施設局に送付すること。但し、局舎に関する計画については、施設部門の各部局の所掌に属する事項を除く。
二 前号の計画の基礎となる業務標準を定めること。
三 施設を最も能率的且つ経済的に利用するため、回線経路、中継方式及び交換区域を定め、その他回線及び設備の利用計画を設定すること。
四 業務標準及び取扱方法と施設の条件とが相互に適応するよう研究すること。
五 電信法(明治三十三年法律第五十九号)第三条及び無線電信法(大正四年法律第二十六号)第六条の規定に基き、私設設備を公衆通信の用に使用すること。
六 電気通信取扱局の施設を最も有効且つ能率的に運用し得るよう、照明、通風、採暖等を含む局内設備の合理的配置及び整備基準を定め、その実施計画を立て、関係部局に送付すること(施設部門の各部局の所掌に属するものを除く。)。
七 業務部門の各部局の用に供する土地建物の需要計画及び処分計画を取りまとめ、施設局に送付すること。
八 前条第四号に掲げる事項に関し、周知調査局に必要な専門的援助を与えること。
九 前各号に掲げるものの外、電気通信設備の計画に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(営業局の事務)
第十三条 営業局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 電話の加人並びに電報の受付及び配達に関すること。
二 周知調査局の立てた方針に従い、所掌事務について、勧誘、広告、宣伝、出版その他対公衆関係の計画を実施すること。
三 公衆の不服及び申出を受け付け、及び周知調査局の立てた方針に従い措置すること並びにその資料を取りまとめ、周知調査局に送付すること。
四 電気通信取扱局の窓口の設定及び廃止並びにその取扱時間及び取扱事務の範囲を定めること。
五 電信電話の営業上の業務取扱方法を定め、及び実施すること。
六 電信区画を設定すること。
七 電信電話に関する料金を徴収すること。
八 電話番号簿を編集し、発行し、及び配付し、又は売りさばくこと並びに特殊頼信紙等を調製し、及び売りさばくこと。
九 郵政省に委託した電気通信省の所掌事務について、営業上、郵便局を指揮監督すること。
十 前各号に掲げるものの外、電気通信事業の営業上の事項に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(運用局の事務)
第十四条 運用局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 電気通信設備を運用し、及び通信をそ通すること。
二 電気通信系に接続する私設設備の運用及び通信のそ通を監督すること。
三 電気通信省に委任されたときは、警察用、航行用、気象用、海岸局用、政府諸機関用等の国内電気通信設備の全部又は一部を運用すること。
四 郵政省に委託した電気通信省の所掌事務について、運用上、郵便局を指揮監督すること。
五 業務部門の各部局の提出する予算案を取りまとめること。但し、施設局において行うものを除く。
六 予算が成立した場合は、上官の定めた実行予算編成方針に基き、前号の各部局と協議して、年度及び四半期別の成立予算実行計画案を作成し、経理局に送付すること。
七 事業計画の変更に伴い、又は経理局の財政上の勧告に従つて、成立予算実行計画の修正案を作成し、経理局に送付すること。
八 周知調査局の立てた方針に従い、所掌事務について、対公衆関係の計画を実施すること。
九 第一号に掲げる事務について、取扱時間を定めること。
十 関係部局の用に供するため、所掌事務に関する記録、統計及び資料を作成し、分析し及び送付すること。
十一 前各号に掲げるものの外、電気通信設備の運用に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(国際通信部の事務)
第十五条 国際通信部においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 国際電気通信回線及び設備の需要を充足するための計画案を作成し、施設局に送付すること並びに国内回線及び設備に関し、運用局及び計画局に連絡すること。
二 国際電気通信業務を行い、その設備を運用し、及びその取扱条件を定めること。
三 政府機関、個人又は会社その他の団体の専用に供する国際電気通信設備を設定し、運用し、及び管理すること。
四 国際電気通信業務に関する料率及び料金を定め、これに関する資料を周知調査局に送付すること。
五 国際電気通信業務の設定及び運用上の諸事項並びに料率に関し、外国の政府その他の機関又は会社と結ぶ協定案を作成すること。
六 国際電気通信料金の国際計算書を作成して外国の政府その他の機関又は会社と相互承認をし、その精算額の決済を行うこと。
七 電気通信省に委任されたときは、警察用、航行用、気象用、海岸局用、政府諸機関用等の国際電気通信設備の全部又は一部を運用すること。
八 関係部局と協議し、又はその要求に基き、国際電気通信に関する条約案、協約案その他の法令案を作成すること。但し、電波庁及び航空保安庁の所掌に属するものを除く。
九 国際電気通信連合との連絡に関すること及び電気通信業務に関する国際的委員会、連合会議その他類似の会議に代表者を派遣すること。但し、電波庁及び航空保安庁の所掌に属するものを除く。
十 国際電気通信業務の勧誘、広告、宣伝、出版その他対公衆関係の計画に関し、周知調査局に必要な援助を与えること。
十一 前各号に掲げるものの外、国際電気通信業務に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(施設局の事務)
第十六条 施設局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 電気通信施設の新設、拡張、撤去、取替及び転用に関する関係部局の要求を技術的、経済的に検討し、長期及び年度の工事計画及び基本計画を設定すること。
二 第十二条第一号の計画の基礎となる技術規準、電気通信設備の建設及び保存に必要な技術基準を定め、並びに電気通信研究所の草案に基き、機器、物品、素材及び装置の仕様を定めること。
三 第一号の工事計画に基いて物資の所要総量を算定し、資材局に送付すること。
四 電気通信設備の建設及び保存に必要なすべての機器、物品、素材、土地等に関する要求を作成し、それぞれの所管部局に送付すること。
五 電気通信用建物の建設及び大修繕の計画を設定すること。
六 施設部門の各部局の予算案及び業務部門の関係部局の建設勘定に属する予算案を取りまとめ、経理局に送付すること。
七 予算が成立した場合は、上官の定めた実行予算編成方針に基き、前号の各部局と協議して、年度及び四半期別の成立予算実行計画案を作成し、経理局に送付すること。
八 事業計画の変更に伴い、又は経理局の財政上の勧告に従つて、成立予算実行計画の修正案を作成し、経理局に送付すること。
九 電気通信系において運用中の電気通信設備の現場調査を行うこと。
十 電気通信研究所の協力を得て、新しい電気通信方式及び器材の商用試験を行うこと。
十一 機器、物品及び素材を購入するにあたり、製造の場所、受取の場所その他適当な場所において、仕様書及び契約条件と照合して検査すること。
十二 陸線、管路、有線回路、無線回路等の設備について、これと類似の設備を所有し、又は運用する政府機関、個人又は会社その他の団体と共同に使用することに関し、企画し、契約し、その他必要な処理をすること。
十三 電気通信系に接続する私設設備の工事設計、装置及び保存の規準を設定すること。
十四 電気通信省に委任されたときは、警察用、航行用、気象用、海岸局用、政府諸機関用等の国内又は国際電気通信設備の全部又は一部を設計すること。
十五 有線私設設備(搬送設備を含む。)に関する技術上の条件、方法及び手続を定め、並びにこれを監督すること。但し、無線周波設備に関するものについては、電波庁と協議すること。
十六 電気通信技術に関する国際的委員会、連合会議その他類似の会議に代表者を派遣すること。但し、電波庁、航空保安庁及び電気通信研究所の所掌に属するものを除く。
十七 国際電気通信設備の建設及び保存に関し、外国の政府その他の機関又は会社と結ぶ協定案を作成すること。
十八 電気通信設備の建設及び保存に必要な船舶及び舟艇を建造し、購入し、修理し、及び保管すること。
十九 前各号に掲げるものの外、電気通信設備の基準、工事計画、資材の取りまとめ、設計等に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(建設局の事務)
第十七条 建設局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 前条第一号の工事計画に従い、電気通信設備を準備し、建設し、及び装置し、並びに施設局が指定する取替工事をすること(第十八条第三号に掲げるものを除く。)。
二 政府機関、個人又は会社その他の団体の専用に供する電気通信設備を建設し、及び装置すること。
三 前二号の工事に使用する機器、物品及び素材を受け取り、及び保管すること。
四 電気通信設備の建設に関する請負契約を締結し、工事を監督し、その完了した工事を検査し、及び引渡を受けること。
五 電気通信省に委任されたときは、警察用、航行用、気象用、海岸局用、政府諸機関用等の国内又は国際電気通信設備の全部又は一部を建設すること。
六 前各号に掲げるものの外、電気通信設備の建設に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(保全局の事務)
第十八条 保全局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 電気通信施設の取替に関する要求案並びに保存に関する長期及び年度の工事計画案を作成し、施設局に送付すること。
二 第十六条第一号の工事計画に従い、電気通信設備を保存し、取り替え(施設局及び建設局の所掌に属するものを除く。)、整理し、及び修理すること。
三 建設局で行うより経済的且つ能率的な場合は、電気通信設備を建設すること及び私設設備を電気通信系に接続すること。
四 政府機関、個人又は会社その他の団体の専用に供する電気通信設備を保存すること。
五 電気通信省に委任されたときは、警察用、航行用、気象用、海岸局用、政府諸機関用等の国内又は国際電気通信設備の全部又は一部を保存すること。
六 周知調査局の立てた方針に従い、所掌事務について、対公衆関係の計画を実施すること。
七 前各号に掲げるものの外、電気通信設備の保存に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(資材局の事務)
第十九条 資材局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 関係部局及び個人又は会社その他の団体の要求する機器、物品及び素材の需要計画を取りまとめ、及びその割当をすること。
二 関係部局の要求する機器、物品及び素材を購入し、借り入れ、修理し、加工し、出納し、保管し、及び配給すること。
三 倉庫を設置し、廃止し、及び管理すること。
四 関係部局と協議の結果不用と認められた機器、物品及び素材を処分すること。
五 事務用品の改良について調査し、及び考案すること。
六 前各号に掲げるものの外、電気通信業務の運用及び設備の建設、保守に必要な機器、物品及び素材に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(建築部の事務)
第二十条 建築部においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 関係部局の要求する土地、建物及び工作物並びにその附帯設備(以下不動産という。)の工事を設計し、及び施工すること。
二 関係部局の要求により、不動産を買収し、借り入れ、及び寄附を受理し、並びに経理局を通じて交換し、及び処分すること。
三 不動産に関する工事の請負契約を締結し、工事を監督し、その完了した請負工事を検査し、及び引渡を受けること。
四 前各号に掲げるものの外、電気通信設備の建築に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(総務室の事務)
第二十一条 業務総務室においては業務部門の各部局の所掌に属する事項に関し、施設総務室においては施設部門の各部局の所掌に属する事項に関し、それぞれ左に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 各部局の要求に基き、職員の訓練計画を設定し、及び実施すること。
三 各部局の提出する職員の給与、身分等に関する意見及び資料を取りまとめ、人事局に送付すること。
四 各部局の定員に関すること。
五 各部局の作成した職員の需要及び採用に関する計画案を取りまとめ、人事局に送付すること。
六 各部局の要求に基いて、職員の住宅、寄宿舎その他厚生施設の設置の計画案を作成し、人事局に送付すること。
七 各部局の収集した統計及び資料を取りまとめ、分析し、及び保存すること。
八 業務部門各部局の業務の運用に必要な機器、物品、素材等に関する要求案を取りまとめ、資材局に送付すること。
九 所掌事務に関する法令、規程及び規約を立案し、及び実施すること。
十 所掌事務に関する基準、標準実施方法及び取扱手続を作成すること。
十一 所掌事務の正当な管理をするため、業務又は施設の実地検査を行うこと。
十二 所掌事務の遂行に必要な予算に関する要求案を作成し、及び決定された実行予算を実施すること。
十三 所掌事務の遂行に必要な機器、物品及び素材に関する要求案を作成すること。
(人事局の事務)
第二十二条 人事局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 職員に関する左の事務を処理すること。
(一) 職階及び任免に関すること。
(二) 給与、勤務時間その他勤務の条件に関すること。
(三) 服務規律、分限及び懲戒に関すること。
(四) 勤務成績の評定及び記録に関すること。
(五) 人事記録の作成及び保管に関すること。
(六) 公務傷病に対する補償及び恩給に関すること。
(七) 職員の結成する組合その他の団体との交渉並びにこれらの団体に関すること。
(八) 職員の苦情の処理に関すること。
二 職員の需要及び採用に関する計画案の取りまとめをすること。
三 職員の定員に関すること。
四 職員の厚生及び保健に関する事務を処理し、並びに必要な施設を設置し、及び管理すること。
五 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
六 関係部局の要求に基き、訓練施設を設置し、及び管理すること。
七 電気通信省共済組合に関する法令の執行に関すること。
八 所部の職員を訓練すること。
九 予算が成立した場合は、上官の定めた実行予算編成方針に基き、年度及び四半期別の成立予算実行計画案を作成し、経理局に送付すること。
十 事業計画の変更に伴い、又は経理局の財政上の勧告に従つて、成立予算実行計画の修正案を作成し、経理局に送付すること。
十一 職員の訓練に関し、各部局に対し必要な勧告をすること。
十二 職員の職階、能率、勤務条件等に関する調査をし、及び統計を作成すること。
十三 前各号に掲げるものの外、人事に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(経理局の事務)
第二十三条 経理局においては、電気通信事業特別会計に関し、左に掲げる事務をつかさどる。
一 関係部局の作成した予算案を取りまとめ、及び意見を附して総務長官に上申すること。
二 関係部局の作成した成立予算実行計画案を取りまとめ、及び意見を附して総務長官に上申すること。
三 前号の実行計画案が決定した場合は、これを関係部局に通報すること。
四 決定された実行予算の実施を監視すること。
五 財政、金融、経済事情を調査し、事業財政に及ぼす影響を検討し、予算の実行に関し他の部局に必要な勧告をすること。
六 会計に関する一切の決算をすること。
七 収入及び支出の調定及び出納をすること。
八 収入及び支出並びに資産及び負債の事業別分計をすること。
九 会計制度の研究をすること。
十 会計及び財務に関する法令及び手続を立案し、及び実施すること。
十一 原簿計算に関すること。
十二 資金を統制し、管理し、及び調達すること。
十三 契約手続を定めること。
十四 各部局の契約等の計画を取りまとめること。
十五 支払計画を設定し、及び関係部局に通知すること。
十六 軍票の受払処理をすること。
十七 契約の締結、収入及び支出の決定並びに資金、物品その他財産の管理の責任を有する職員に対する会計監査をすること並びに総原簿又は補助簿への仕訳記入の碓認をすること。
十八 小切手及び国庫金振替の認証をすること。
十九 会計及び財務に関する統計を作成し、並びに電気通信省の所掌事務に関する統計の基本計画を設定すること。
二十 電気通信事業の原価計算をし、及び料金の合理化の研究をすること。
二十一 固定資産の記録を保持し、国有財産及び借入不動産を管理すること。
二十二 所部の職員を訓練すること。
二十三 前各号に掲げるものの外、財務、会計及び統計に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(電気通信研究所の事務)
第二十四条 電気通信研究所においては、左に掲げる事務をつかさどる。
(方式実用化部)
一 電気通信方式(装置を含む。以下本条中同じ。)の実用化(研究を要する改良を含む。以下本条中同じ。)及び現場試験を行うこと。
二 前号の実用化に基き、新規の又は改良された電気通信方式の工事、運用、保存等に必要な実施規程の草案を作成し、施設局に送付すること。
三 電気通信方式の仕様書の草案を作成し、施設局に送付すること。
四 施設部門の各部局の使用する電気通信方式の検査実施規程及び検査指図規程の草案を作成し、施設局に送付すること並びに試験装置の実用化を行うこと。
五 電気通信方式に関し、その製造業者に必要な技術的資料及び助言を与えること。
六 第五条第十八号の規定に従い、第一号の実用化の事務の一部を外部の研究機関に委託すること。
七 第五条第十八号の規定に従い、委託された電気通信方式の実用化を行うこと。
(器材実用化部)
八 電気通信用器材に関し、第一号から第七号までに掲げる事務に相当する事務を行うこと。
(基礎研究部)
九 方式実用化部及び器材実用化部の行う実用化と電気通信技術の将来の発達とに必要な基礎的研究を、電気通信又はこれに関連する科学諸分野において行うこと。
十 第五条第十八号の規定に従い、前号の基礎的研究の一部を外部の研究機関に委託すること並びに委託により基礎的研究を行うこと。
(特許出版部)
十一 電気通信活動に必要な電気通信技術に関する特許権及び実用新案権の取得、実施及び調査に関すること。
十二 研究所の運営に必要な図書、出版及び周知に関すること。
(試作部)
十三 試作設備を設置し、並びに実用化及び基礎的研究に必要な試作業務を行うこと。
(事務部)
十四 研究所の所掌事務に関する機密に関すること。
十五 予算が成立した場合は、上官の定めた実行予算編成方針に基き、研究所の年度及び四半期別の成立予算実行計画案を作成し、経理局に送付すること。
十六 事業計画の変更に伴い、又は経理局の財政上の勧告に従つて、成立予算実行計画の修正案を作成し、経理局に送付すること。
十七 研究所の事務遂行にもつぱら必要な機器、物品及び素材を調達し、出納し、及び保管すること。但し、調達については、資材局で有効に調達し得る場合を除く。
十八 研究所の管理に属する土地、建物及びこれに附帯した工作物の建設及び修繕の計画案を作成し、施設局に送付すること。
十九 電気通信技術の調査及び研究にもつぱら必要な研究施設を設置し、及び管理すること。
二十 電気通信技術の調査及び研究に関する国際的委員会、連合会議その他類似の会議に代表者を派遣すること。但し、電波庁及び航空保安庁の所掌に属するものを除く。
二十一 前各号に掲げるものの外、電気通信技術の調査及び研究に関し、電気通信省の権限として法令の定める事項を処理すること。
(各部局の共通事務)
第二十五条 第七条第一項の各局、部及び研究所においては、第十一条から第二十条まで及び前三条に掲げる事務の外、各々その所掌事務の範囲において、左に掲げる事務をつかさどる。
一 法令、規程及び規約を立案し、及び実施すること。
二 予算に関する要求案を作成し、及び決定された実行予算を実施すること。
三 統計及び資料を収集し、及び分析すること。
四 職員の給与、身分等に関する意見を提出すること。
五 職員の需要及び採用に関する計画案を作成すること。
六 職員の定員に関すること。
七 職員の指揮統督に関する事務を処理すること。
八 職員の訓練に関する計画案を作成すること。
九 職員の住宅、寄宿舎その他の厚生施設の設置の要求案を作成すること。
十 機器、物品及び素材に関する要求案を作成すること。
十一 事務処理の基準、標準実施方法及び取扱手続を定めること。
十二 所掌事務の正当な管理をするため、業務又は施設の実地検査を行うこと。
第二節 地方機関
(地方機関)
第二十六条 電気通信省に、国家行政組織法第二十一条の規定に基き、左の地方機関を置く。
地方電気通信局
地方電気通信部
地方電気通信管理所
地方電気通信取扱局
2 地方電気通信局は第七条第一項に掲げる各部局(電気通信研究所を除く。)の事務の一部を、地方電気通信部は地方電気通信局の事務の一部を、地方電気通信管理所は地方電気通信部の事務の一部を、地方電気通信取扱局は地方電気通信管理所の事務の一部をそれぞれ分掌する。
3 地方機関(地方電気通信取扱局を除く。)にそれぞれ長一人を置く。地方機関の長は、それぞれ上官の命を受け、その所部の事務を掌理し、所部の職員の服務につきこれを指揮統督する。
第二十七条 地方電気通信局は、東京都、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、廣島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市に置く。
2 地方電気通信局の名称、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、政令で定める。
3 電気通信大臣は、地方機関の事務の一部を分掌させるため必要がある場合は、出張所を設けることができる。
4 地方電気通信局以外の地方機関及び前項の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、電気通信大臣が定める。
第二十八条 地方機関の内部組織は、第七条第一項に掲げる部局に応ずることを原則とする。
第三章 外局
(外局)
第二十九条 国家行政組織法第三条第三項の規定に基いて、電気通信省に置かれる外局は、左の通りとする。
電波庁
航空保安庁
第一節 電波庁
(電波庁の任務及び長)
第三十条 電波庁は、無線に関する国際的及び地域的な条約、規則及び協定その他の法令の定めるところに従い、電波が公衆の利益、利便又は必要のため公平且つ能率的な方法で使用されることを確保することを任務とする。
2 電波庁の長は、電波監理長官とする。
(内部部局)
第三十一条 電波庁に、長官官房及び左の四部を置く。
法規経済部
施設監督部
技術部
監視部
(長官官房の事務)
第三十二条 長官官房においては、電波庁の所掌事務に関し、左に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印を制定し、及び管理すること。
三 公文書を編集し、及び保存すること。
四 総合調整をすること。
五 無線周波施設の許可(無線周波設備の建設許可を含む。)並びに私設の無線電信又は無線電話の施設を公衆通信の用に供させることについての法規経済部及び施設監督部の意見を取りまとめて電波監理長官に提出すること並びにその決裁に従い許可書等を作成すること。
六 分課に関すること。
七 監察を行うこと。
八 報道に関すること。
九 各部の収集した統計及び資料を取りまとめ、分析し、及び保存すること。
十 職員の訓練計画を設定し、及び実施すること。
十一 職員に関し、任免、勤務条件、服務規律、勤務成績、人事記録等の身分及び給与に関すること並びに職員の結成する団体との交渉及び職員の苦情の処理等に関する事項を処理すること。
十二 職員の厚生及び保健並びに宿舎に関すること。
十三 予算及び成立予算の実行計画を取りまとめ、並びに実行予算の実施を監視すること。
十四 歳入歳出の調定及び出納並びに財務及び会計に関する法令の定めるところに従い、必要な事務を処理すること。
十五 機器、物品及び素材の需要計画を設定し、並びに機器、物品及び素材を割り当て、調達し、出納し、及び保管すること。
十六 土地、建物、工作物及び舟艇を調達し、及び管理すること。
十七 国有財産を管理すること。
十八 他の部の所掌に属しない事務に関すること。
(法規経済部の事務)
第三十三条 法規経済部においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 技術基準、運用及び設備の基準、通信士の資格、運用方法、周波数の割当、無線周波施設及び回線の許可、呼出符号の指定等電波の管理に関する国際的及び地域的な条約、規則及び協定に関すること。但し、この基準、資格、運用方法等の範囲内で第七条第一項に掲げる各部局がこれらの事項を定めることを妨げるものではない。
二 電波庁の所掌事務に関し、国際電気通信連合との連絡に関すること並びに電波に関する国際的委員会、連合会議その他類似の会議に代表者を派遣すること。
三 第一号に掲げる範囲において、電波に関する国際的及び地域的な条約、規則及び協定その他の法令を立案すること。
四 無線周波設備の運用又は操作に従事する者の資格及び免許に関すること。
五 無線周波施設の許可(無線周波設備の建設許可を含む。)並びに許可された無条周波施設について法律的、経済的及び社会的な審査を行うこと。
六 無線電信法第六条の規定に基き、私設の無線電信又は無線電話の施設を公衆通信の用に供することについて、法律的、経済的及び社会的な審査を行うこと。
七 前各号に掲げるものの外、電波の統制及び規律に関する法規的な事務を処理すること。
(施設監督部の事務)
第三十四条 施設監督部においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 無線周波施設の許可(無線周波設備の建設許可を含む。)について技術及び運用上の見地から審査を行うこと。
二 無線周波施設を分類し、その業務を定めること。
三 電波の型式、周波数、呼出符号、運用時間その他無線周波施設の運用に関する条件を定めること。
四 電波に関する国際的及び地域的な条約、規則及び協定に従い無線周波施設の許可、廃止等に関し、国際周波数登録委員会に対し通告その他の連絡をすること。
五 無線周波施設の規律及び監督に関すること。
六 無線電信法第六条の規定に基き、私設の無線電信又は無線電話の施設を公衆通信の用に供することについて、技術及び運用上の見地から審査を行うこと。
七 前各号に掲げるものの外、電波の統制及び規律に関し技術及び運用部面の事務を処理すること。
(技術部の事務)
第三十五条 技術部においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 電波庁の所掌事務を遂行するに必要な無線技術の基礎的又は実用化に関する研究及び調査をし、又は第五条第十八号の規定に従い、これを部外の研究機関に委託すること。
二 前条第三号の規定による指定のために、周波数を選定すること。
三 周波数標準値を定め、標準電波を発射し、及び標準時を放送すること。
四 無線周波設備の機器の最低動作基準を定め、並びにその認定及び実地検査をすること。
五 電波の伝ぱん状況を予報し、及び電波伝ぱんの異常に関して警報を発すること。
六 電波の規律、標準電波の発射及び無線報時等電波管理に必要な施設を計画し、設置し、及び管理すること。
(監視部の事務)
第三十六条 監視部においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 電波の監視及び規正に要する施設を計画し、設置し、及び管理すること。
二 電波を監視し、及び規正すること。
三 不法に施設された無線周波施設を探査すること。
四 電波に関する国際的及び地域的な条約、規則及び協定に従い、電波の監視及び規正に関し、国際電波監視機関との連絡及び資料の交換を行うこと。
五 無線用水晶片及び周波数測定器具を較正すること。
(地方支分部局)
第三十七条 電波庁の地方支分部局として、地方電波管理局を置く。
2 地方電波管理局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
関東電波管理局 |
東京都 |
東京都 神奈川県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県 |
信越電波管理局 |
長野市 |
長野県 新潟県 |
東海電波管理局 |
名古屋市 |
愛知県 三重県 静岡県 岐阜県 |
北陸電波管理局 |
金沢市 |
石川県 h芟ァ 富山県 |
近畿電波管理局 |
大阪市 |
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 |
中国電波管理局 |
広島市 |
広島県 鳥取県 島根県 岡山県 山口県 |
四国電波管理局 |
松山市 |
愛媛県 コ島県 香川県 高知県 |
九州電波管理局 |
熊本市 |
熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 |
東北電波管理局 |
仙台市 |
宮城県 s県 岩手県 青森県 山形県 秋田県 |
北海道電波管理局 |
札幌市 |
北海道 |
3 地方電波管理局は、電波庁の事務の一部を分掌するものとし、その範囲は政令で定める。
4 地方電波管理局の内部組織は、電気通信省令で定める。
5 電気通信大臣は、地方電波管理局の事務の一部を分掌させるため必要がある場合は、出張所を設けることができる。
6 前項の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、電気通信省令で定める。
(電波庁の権限)
第三十八条 電波庁は、その所掌事務を遂行するため、第五条第一号から第十四号まで、第十八号、第二十号及び第二十二号から第三十三号までに掲げる権限を行使することができる。
2 電波監理長官は、電波庁の所掌事務の一部を第七条に掲げる内部部局に委託することが経済的であると認めるときは、電気通信大臣の承認を経て、これを委託することができる。
第二節 航空保安庁
(航空保安庁の任務及び長)
第三十九条 航空保安庁は、航空保安に関する事務を行うことをその任務とする。
2 航空保安庁の長は、航空保安庁長官とする。
(内部部局)
第四十条 航空保安庁に、左の二部を置く。
事務部
技術部
(事務部の事務)
第四十一条 事務部においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印を制定し、及び管理すること。
三 公文書を編集し、及び保存すること。
四 総合調整をすること。
五 分課に関すること。
六 監察を行うこと。
七 調査及び統計に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
八 法令、規程及び規約を立案すること。
九 所部の職員の訓練計画を設定し、及び実施すること。
十 職員に関し、任免、勤務条件、服務規律、勤務成績、人事記録等の身分及び給与に関すること並びに職員の結成する団体との交渉及び職員の苦情の処理等に関する事項を処理すること。
十一 職員の厚生及び保健並びに宿舎に関すること。
十二 歳入歳出の調定及び出納並びに財務及び会計に関する法令の定めるところに従い、必要な事務を処理すること。
十三 機器、物品及び素材を調達すること。
十四 土地、建物、工作物及び舟艇を調達し、及び管理すること。
十五 国有財産を管理すること。
十六 前各号に掲げるものの外、技術部の所掌に属しない事務に関すること。
(技術部の事務)
第四十二条 技術部においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 航空保安施設を建設し、保存し、運用し、及び管理すること。
二 航空保安施設の建設及び保存計画を設定すること。
三 航空保安施設の運用に関する手続を定め、及び実施すること。
四 航空保安施設の建設及び保存のための機器、物品及び素材の需要計画を設定し、並びにこれを出納し、及び保管すること。
五 前号の機器、物品及び素材の仕様を作成し、設計し、及びその製作を監督すること。
六 第四号の機器及び物品の修理に関すること。
七 航空保安施設の建設、保存及び修繕に関する工事を設計し、実施し、及び監督すること。
八 航空保安施設の建設、保安及び運用に関する技術標準を定めること。
九 航空保安施設の改善のための調査、研究、試験及び試作をし、又はこれを部外の研究機関に委託すること。
十 航空保安業務の国際的協力のために開催される国際会議に代表者を派遣すること。
十一 所部の職員の訓練に関すること。
(航空保安庁の機関)
第四十三条 電気通信大臣は、所要の地に左の上欄に掲げる機関を置く。その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
名称 |
目的 |
航空保安事務所 |
航空保安施設を建設し、保存し、及び運用すること(航空標識所の所掌に属するものを除く。)。 |
航空標識所 |
航空無線標識施設及び航空無線通信施設を保存し、及び運用すること。 |
2 航空保安事務所及び航空標識所の名称、位置及び内部組織は、電気通信省令で定める。
3 電気通信大臣は、第一項の機関の事務の一部を分掌させるため必要がある場合は、出張所を設けることができる。その名称、位置及び所掌事務の範囲は、電気通信大臣が定める。
(航空保安庁の権限)
第四十四条 航空保安庁は、その所掌事務を遂行するため、第五条第一号から第十四号まで、第十八号、第二十号、第二十二号及び第三十三号に掲げる権限を行使することができる。
第四章 附属機関
(附属機関)
第四十五条 第五十一条に規定するものの外、電気通信省に置かれる附属機関は、左の通りとする。
電気通信審議会
病院、診療所及び療養所
職員訓練所
電波観測所
(電気通信審議会)
第四十六条 電気通信審議会(以下審議会という。)は、第四条に掲げる業務の健全且つ能率的な運営を図るための機関とする。
2 審議会は、第四条に掲げる業務に関し、電気通信大臣の諮問する事項(電波規正審議会に諮問する事項を除く。)を調査審議し、電気通信大臣に答申する。
3 審議会は、必要がある場合は、第四条に掲げる業務に関する重要事項について関係大臣に建議することができる。
4 審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める。
(病院等)
第四十七条 病院、診療所及び療養所は、電気通信省の職員及びその家族の健康を保持するための機関とする。
(職員訓練所)
第四十八条 職員訓練所は、電気通信省の職員の訓練を行うための機関とする。
(電波観測所)
第四十九条 電波観測所は、電気通信研究所の研究に伴う電波伝ぱんの観測を行うための機関とする。
(名称等)
第五十条 第四十五条に掲げる附属機関(電気通信審議会を除く。)の名称、位置及び内部組織は、電気通信省令で定める。
(その他の附属機関)
第五十一条 左の表の上欄に掲げる機関は、電気通信省の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類 |
目的 |
電気通信省共済組合審査会 |
電気通信省共済組合の給付に関する決定又は掛金の徴収に関して組合と組合員との間に紛争を生じた場合、その紛争処理機関として、公平な審査をし、及び裁決をすること。 |
電気通信省共済組合運営審議会 |
電気通信省共済組合の運営に関する事項を調査審議すること。 |
電波規正審議会 |
電波の規正技術に関する事項を調査審議すること。 |
非常無線通信審議会 |
非常無線通信の運用について調査審議すること。 |
無線従事者資格検定審議会 |
無線周波設備の運用又は操作に従事する者の資格検定に関し、調査審議すること。 |
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。
第五章 職員
(職員)
第五十二条 電気通信省に置かれる職員については、国家公務員法の定めるところによる。
(定員)
第五十三条 電気通信省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
第六章 雑則
(権限の委任)
第五十四条 電気通信大臣は、この法律に定める権限で細目の事項に関するものを、職務規程を定めて、内部部局、地方機関及び附属機関並びに電波庁(地方支分部局を含む。)及び航空保安庁に委任することができる。
(組織の細目)
第五十五条 電気通信省の組織の細目については、この法律に規定するものの外、政令で、又は政令の委任により電気通信大臣が定める。
附 則
この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
(逓信・内閣総理大臣署名)