少年法を改正する法律等の一部を改正する法律
法律第二百五十二号(昭二三・一二・一八)
第一条 少年法を改正する法律(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の次に次の一条を加える。
第六十九条 新法中「地方少年保護委員会」とあるのは、地方少年保護委員会又はこれに類似する機関が法律により設置される日まで、法務庁所管の「少年審判所」と読み替えるものとする。
2 この法律の施行と同時に改正され、又は廃止される法律中少年の仮出獄、仮退院及び観察に関する規定、仮出獄中又は仮退院中の者及び観察中の者の監督に関する規定並びにこれらの規定の実施について必要な規定(新法又は少年院法〔昭和二十三年法律第百六十九号〕中に相当する規定のあるものを除く。)は、前項の日まで、なお効力を有する。
第二条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条に次の一項を加える。
2 第十条、第十二条及び第十三条第一項の規定により地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の行う職権は、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会又はこれらに類似する機関の設置に至るまで、法務総裁がこれを行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)