裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百六十一号(昭二三・一二・二一)
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中
「 |
判事 判事補 簡易裁判所判事 |
専任八百六十七人 専任三百七人 専任六百四十五人 |
」 |
を
「 |
判事 判事補 簡易裁判所判事 |
専任九百五十七人 専任三百二十五人 専任六百九十三人 |
」 |
に改める。
第四条中
「 |
専任五人 専任七百五十九人 専任四千五百五十一人 |
一級 二級 三級 |
」 |
を
「 |
専任六人 専任千百三十九人 専任五千五百八十四人 |
一級 二級 三級 |
」 |
に改める。
第五条中
「 |
専任四人 専任二十五人 |
二級 三級 |
」 |
を
「 |
専任三十四人 専任三十七人 |
二級 三級 |
」 |
に改める。
第六条中「専任五十八人」を「専任八十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)