裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百六十一号(昭二三・一二・二一)

 裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中

判事

判事補

簡易裁判所判事

専任八百六十七人

専任三百七人

専任六百四十五人

 を

判事

判事補

簡易裁判所判事

専任九百五十七人

専任三百二十五人

専任六百九十三人

 に改める。

 第四条中

専任五人

専任七百五十九人

専任四千五百五十一人

一級

二級

三級

 を

専任六人

専任千百三十九人

専任五千五百八十四人

一級

二級

三級

 に改める。

 第五条中

専任四人

専任二十五人

二級

三級

 を

専任三十四人

専任三十七人

二級

三級

 に改める。

 第六条中「専任五十八人」を「専任八十三人」に改める。

附 則

 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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