財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律

法律第二百四十六号(昭二三・一二・一六)

 財閥同族支配力排除法(昭和二十三年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改める。

 第七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改める。

 第八条第五項を削る。

 第九条第二項中「財閥関係役員審査委員会が、」及び「決定したものについて、」を削る。

 第十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「第六条第三項」を「第六条第二項」に改める。

 「第四章 財閥関係役員審査委員会」を「第四章 審査」に改める。

 第十一条から第十三条まで 削除

 第十四条中「財閥関係役員審査委員会の要求に応じ、関係者をして、委員会に対して」を「関係者をして」に改める。

 第十五条 削除

 第十六条中「前条の規定による審査の報告を受けたときは、一週間内(第八条第一項による申請については二日以内)に申請の」を「第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項から第四項まで、第九条第三項又は第十条第一項の規定による申請を受理したときは、速かにこれを審査し、」に改める。

 第十七条から第二十二条まで 削除

 第二十四条から第二十七条まで 削除

 第二十八条中「前条の規定による再審査の報告を受けたときは一週間以内に」を「第二十三条の規定による再審査の申請を受理したときは、速かにこれを審査し」に改める。

 第二十九条 削除

 第三十条中「第十四条、第十七条第二項、第十八条、第十九条第二項及び第三項、第二十条ない至第二十二条の規定は、財閥関係役員再審査委員会に」を「第十四条の規定は、第二十八条の規定による内閣総理大臣の再審査に」に改める。

 第三十一条第一項第五号中「第十四条」の下に「(前条において準用する場合を含む。)」を加える。

附 則

1 この法律は、公布の日から、施行する。

2 改正前の財閥同族支配力排除法(昭和二十三年法律第二号)に関する違反行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名)

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