砂糖消費税法等の一部を改正する法律

法律第二百六十二号(昭二三・一二・二一)

第一条 砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「二千二百円」を「二千円」に、「七百円」を「九百円」に改める。

 第十一条及び第十二条ノ二中「煉乳」の下に「若ハ育児食」を加える。

 第十二条ノ三中「煉乳又ハ」を「煉乳若ハ育児食又ハ」に、「煉乳ノ製造者」を「煉乳又ハ育児食ノ製造者」に改める。

第二条 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「一万二千円」を「六千円」に改める。

第三条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、砂糖消費税」を削る。

  第十一条を次のように改める。

第十一条 削除

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお従前の例による。

3 この法律施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、同一人が昭和二十二年十二月一日以後関税法(明治三十二年法律第六十一号)第百四条の規定により外国とみなす地域から輸入した砂糖(昭和二十二年十二月一日以後昭和二十三年二月十六日までの間に人工若しくは混合栄養児用牛乳に添加するため又は育児食を製造するため配給されたものを除く。)又はこれを原料として製造した砂糖、糖みつ若しくは糖水(以下輸入砂糖等という。)を各種類を通じて合計二百斤以上所持する場合においては、その者が、この法律施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなして、砂糖消費税を課する。この場合においては、その税額が一万円以下のときは、昭和二十四年一月三十一日限り、一万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。

税額一万円をこえるとき

税額五万円をこえるとき

税額十万円をこえるとき

昭和二十四年一月及び二月

同年一月から三月まで

同年一月から四月まで

4 製造場又は保税地域以外の場所で輸入砂糖等を所持する者は、その所持する輸入砂糖等の種別、数量及び貯蔵の場所を、この法律施行後一月以内に所轄税務署に申告しなければならない。

5 製造場又は保税地域以外の場所で輸入砂糖等を砂糖消費税法第五条第一項に規定する目的のため又は同法第十一条第一項に規定する用に供するため所持する場合において所轄税務署長の承認を受けたときは、第三項の規定にかかわらず、その輸入砂糖等は、その承認を受けたときにおいて同法第五条又は第十一条の規定による承認を受けて引き取つたものとみなす。

6 前項の承認を受けようとする者は、この法律施行後一月以内にその旨並びにその所持する輸入砂糖等の種別、数量及び貯蔵の場所を記載した申請書を所轄税務署に提出しなければならない。

7 この法律施行の日までに輸入された輸入砂糖等のうち自己の生活上消費する者に対して食糧配給公団が食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の規定により配給する砂糖消費税法第三条第一号に掲げる砂糖については、租税特別措置法第十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。その場合においては、第三項の規定は適用しない。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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