日本専売公社法
法律第二百五十五号(昭二三・一二・二〇)
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 専売事業審議会(第九条)
第三章 役員及び職員(第十条―第二十六条)
第四章 業務(第二十七条・第二十八条)
第五章 会計(第二十九条―第四十三条)
第六章 監督(第四十四条―第四十六条)
第七章 罰則(第四十七条・第四十八条)
第八章 雑則(第四十九条―第五十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 日本専売公社は、煙草専売法(明治三十七年法律第十四号)、塩専売法(明治三十八年法律第十一号)及び粗製樟脳、樟脳油専売法(明治三十六年法律第五号)に基き現在の国の専売事業の健全にして能率的な実施に当ることを目的とする。
(法人格)
第二条 日本専売公社(以下公社という。)は、公法上の法人とする。公社は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十五条又は商事会社その他の社団に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定に定める商事会社ではない。
(事務所)
第三条 公社は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公社は、大蔵大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 公社の資本金は、この法律施行の日に政府から出資される資産の額とする。政府から引き継がるべき資産の範囲は、昭和二十四年三月三十一日において専売局特別会計に属し、且つ、第二十七条に掲げる業務の用に供せられ、又はこれと関係を有していた財産及び事業とする。
(登記)
第五条 公社は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければこれをもつて第三者に対抗することができない。
(非課税)
第六条 公社には、所得税及び法人税を課さない。
2 都道府県、市町村その他これらに準ずるものは、公社に対し地方税を課することができない。但し、鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、木材引取税及び遊興飲食税、これらの附加税並びに遊興飲食税割については、この限りではない。
(名称の使用制限)
第七条 公社でない者は、日本専売公社という名称又はこれに類する名称を用いることができない。
(法人に関する規定の準用)
第八条 民法第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、公社に準用する。
第二章 専売事業審議会
(専売事業審議会)
第九条 大蔵省に専売事業審議会を置く。
2 専売事業審議会(以下審議会という。)は、第十二条第一項及び第四十五条第二項に規定する事項の外、公社の業務の運営に関し、大蔵大臣の諮問に応じ、又はこれに対して意見を述べることができる。
3 審議会は、委員長一人及び委員六人をもつて組織する。
4 委員長及び委員は、学識経験のある者、葉たばこを耕作する者及び公社の職員の中から、大蔵大臣が任命する。
5 委員長及び委員の任期は、三年とする。但し、最初の任命に係る委員の任期は、二人については一年、二人については二年、二人については三年とする。補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長及び委員は、再任されることができる。
7 委員長及び委員は、その勤務に対し報酬を受けない。但し、会合出席のため、又は特に公社の用務のために費された時間に対する相応の日当及び会合出席のため、又は公社の用務を命ぜられたために要する旅費の支給を受けることができる。
8 前各項に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 役員及び職員
(役員)
第十条 公社に、役員として、総裁、副総裁各一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
(役員の職務権限)
第十一条 総裁は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公社を代表し、総裁を補佐して公社の事業を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公社を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公社の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4 監事は、公社の業務を監査する。
(役員の任命)
第十二条 総裁及び監事は、審議会の推薦に基き、大蔵大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が大蔵大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十三条 総裁、副総裁及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、三年とする。但し、最初の任命に係る理事及び監事の半数の任期は、それぞれ二年とする。
(代表権の制限)
第十四条 公社と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては監事が公社を代表する。
(代理人の選任)
第十五条 総裁、副総裁及び理事は、公社の職員の中から、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(役員の兼職の制限)
第十六条 公社の役員は、他の営利を目的とする団体の役員となり、又は営利事業に従事してはならない。
2 公社の役員は、国会又は地方公共団体の議会の議員であることができない。
(秘密保持の義務)
第十七条 公社の役員及び職員並びにこれらであつた者は、その職務に関して知つた秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
(役職員の身分)
第十八条 公社の役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。
2 公社の役員及び職員には国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。
(職員の範囲及び資格)
第十九条 この法律において公社の職員とは、公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二項に規定する者をいう。
(任免の基準)
第二十条 公社の職員の任免は、すべてその者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基いて行うものとする。
(給与)
第二十一条 公社の職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2 公社の職員の給与は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
(降職及び免職)
第二十二条 公社の職員は、左の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降職され、又は免職されることがない。
一 勤務実績がよくないとき。
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
三 その他その職務に必要な適格性を欠くとき。
四 業務量が減少し、又は経営上やむを得ない事由が生じたとき。
(休職)
第二十三条 公社の職員は、左の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、休職にされることがない。
一 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。
二 刑事事件に関し起訴されたとき。
2 前項第一号の規定による休職の期間は、満一年とする。休職期間中その故障が消滅したときは、速やかに復職を命ずるものとし、休職のまま期間満了したときは、当然退職する。
3 第一項第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中俸給の三分の一を受ける。
(懲戒)
第二十四条 公社の職員が左の各号の一に該当する場合においては、総裁は、これに対し懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律又は公社の定める業務上の規程に違反したとき。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2 停職の期間は、一月以上一年以下とする。
3 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
停職者は、その停職の期間中その俸給の三分の一を受ける。
4 減給は、一月以上一年以下の間俸給の十分の一以下を減ずる。
(服務の基準)
第二十五条 公社の職員は、その職務を遂行するについて、法令及び公社の定める業務上の規程に従わなければならない。
2 公社の職員は、全力を挙げてその職務の遂行に専念しなければならない。但し、公共企業体労働関係法第七条の規定により職員の組合の事務に専ら従事する者については、この限りでない。
(公共企業体労働関係法の適用)
第二十六条 公社の職員の労働関係に関しては、公共企業体労働関係法の定めるところによる。
第四章 業務
(業務の範囲)
第二十七条 公社は、第一条に掲げる目的を達成するため、左の業務を行う。
一 葉たばこ、たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳油を買い入れること。
二 たばこ及び塩を製造すること。
三 たばこ、たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳油を販売すること。
四 葉たばこ、たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳油の生産者の指導及び助成に関すること。
五 たばこ、たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しょう脳及びしよう脳油の販売者の指導及び助成に関すること。
六 葉たばこ、たばこ、たばこ用巻紙、塩、粗製しよう脳及びしよう脳油の輸出及び輸入を行うこと。
七 前各号に掲げる事務の外煙草専売法、塩専売法及び粗製樟脳、樟脳油専売法に定められた事項の実施に関すること。
八 前各号の業務に附帯する業務。
(業務方法)
第二十八条 公社は、業務開始の際、業務の方法を定めて、大蔵大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。
第五章 会計
(経理原則)
第二十九条 公社の会計(価格及び料金に関するものを含む。以下本条中同じ。)に関しては、企業の能率的な運営を図るため公共企業体の会計に関する法律が制定施行されるまでは、公社を国の行政機関とみなし、この法律又はこの法律に基く政令若しくは省令に定める場合を除く外、専売局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)その他従前の専売局の事業の会計に関し適用される法令の規定の例によるものとする。
2 前項の規定により公社を国の行政機関とみなす場合においては、総裁を各省各庁の長と、公社を各省各庁とみなす。但し、政令をもつて、公社を大蔵省の一部局とみなす場合は、この限りでない。
(事業年度)
第三十条 公社の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
2 公社は、毎事業年度の決算を翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
(予算)
第三十一条 公社は、毎事業年度の予算を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
3 内閣は、前項の規定により予算を決定したときは、国の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
4 予算の形式、内容及び添附書類については政令で、予算の作成及び提出の手続については大蔵大臣が定める。
(追加予算)
第三十二条 公社は、予算作成後に生じた事由に基き、必要避けることのできない場合に限り、予算作成の手続に準じ、追加予算を作成し、これを大蔵大臣に提出することができる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による追加予算について準用する。
(決算)
第三十三条 公社は、毎事業年度ごとに財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に、大蔵大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 公社は、前項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、その財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
第三十四条 公社は、予算の様式に準じ、毎事業年度の決算報告書を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
第三十五条 内閣は、前条第二項の規定により公社の決算報告書の送付を受けたときは、これを会計検査院に送付しなければならない。
2 内閣は、会計検査院の検査を経た公社の決算報告書を、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。
(利益金の納付)
第三十六条 公社は、毎事業年度の利益金を国庫に納付しなければならない。
2 政府は、前項の利益金を、政令の定めるところにより、決算完結前において概算で納付させることができる。
3 第一項の利益金の計算及び納付の手続については、政令で定める。
(借入金)
第三十七条 公社は、大蔵大臣の認可を受けて、政府から長期の借入金及び一時借入金をすることができる。公社は、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて定めなければならない。
3 第一項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
(政府資金の貸付)
第三十八条 政府は、公社に対し資金の貸付をすることができる。
(償還計画)
第三十九条 公社は、毎事業年度、第三十七条第一項の規定による長期借入金の償還計画をたて、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
(業務に係る現金の取扱)
第四十条 公社の業務に係る現金については、法律又は政令の定めるところにより、国庫金の取扱に関する規程による。
(会計帳簿)
第四十一条 公社は、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
(財産の処分の制限)
第四十二条 公社は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その所有する重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。
2 前項の重要な財産の範囲は、大蔵大臣が定める。
(会計検査)
第四十三条 公社の会計については、会計検査院が検査する。
第六章 監督
(監督)
第四十四条 公社は、大蔵大臣が監督する。但し、公社を当事者又は参加人とする訴訟については、法務総裁が監督する。
2 大蔵大臣は、必要があると認めるときは、公社に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(役員の解任)
第四十五条 大蔵大臣は、公社の役員が左の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
一 この法律、煙草専売法、塩専売法及び粗製樟脳、樟脳油専売法若しくはこれらの法律に基く命令又は政府の命令に違反したとき。
二 禁こ以上の刑に処せられたとき。
三 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき、その他前各号に掲げるものの外、公社の役員として不適当と認められるとき。
2 前項第四号の規定により解任をしようとするときは、大蔵大臣は、予め審議会にはからなければならない。
(報告及び検査)
第四十六条 大蔵大臣は、必要があると認めるときは、公社に対して報告をさせ、又は職員をして事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により大蔵省の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第七章 罰則
(罰則)
第四十七条 左の場合においては、その違反の行為をなした公社の役員は、十万円以下の罰金に処する。
一 この法律により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第二十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
三 第五条第一項の規定に基いて発する政令に違反して登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたとき。
四 第四十四条第二項の規定による大蔵大臣の監督上の命令に違反したとき。
五 前条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十八条 第七条の規定に違反して、日本専売公社という名称又はこれに類する名称を用いた者は、一年以下の禁こ又は一万円以下の罰金に処する。
第八章 雑則
(他の法令の準用)
第四十九条 訴願法(明治二十三年法律第百五号)、土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)その他政令で定める法令については、政令の定めるところにより、公社を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(恩給)
第五十条 この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員たる者が、引き続いて公社の役員又は職員となつた場合には、同法第二十条に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2 前項の規定により恩給法を準用する場合においては、恩給の給与等については、公社を行政庁とみなす。
3 第一項に規定する者又はその遺族の恩給及びこの法律施行前給与事由の生じた恩給であつて従前の専売局特別会計において俸給又は給料を支弁した者に係るものの支払に充てるべき金額については、公社が専売局特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。
4 第一項の規定により恩給法を準用する場合において、同項において準用する恩給法第五十九条第一項の規定により公社の役員又は職員が納付すべき金額は、同項の規定にかかわらず、公社に納付するものとする。
(共済組合)
第五十一条 公社の役員及び職員は、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定を準用する。この場合において同法中「各省各庁」とあるのは「日本専売公社」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本専売公社総裁」と、第六十九条(第一項第三号を準用する場合を除く。)及び第九十二条中「国庫」とあるのは「日本専売公社」と、第七十三条第二項及び第七十五条第二項中「政府を代表する者」とあるのは「日本専売公社を代表する者」と読み替えるものとする。
2 国家公務員共済組合法第二条第二項第三号の規定による共済組合は、前項の規定により準用する同法第二条第一項の規定により公社に設けられる共済組合となり同一性をもつて存続するものとする。
第五十二条 国庫は、公社に設けられた共済組合に対し国家公務員共済組合法第六十九条第一項第三号に掲げる費用を負担する。
第五十三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十二条第一項、厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条の二及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十五条の規定の適用については、公社の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。
(災害補償)
第五十四条 公社の役員及び職員は、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、国家公務員災害補償法(昭和二十三年法律第 号)の規定を準用する。この場合において「国(第四十二条中「国、市町村長」の国を除く。)」とあるのは「日本専売公社」と、「会計」及び「当該会計」とあるのはそれぞれ「日本専売公社」と読み替えるものとする。
2 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第三項の規定の規定の適用については、公社の事業は、国の直営事業とみなす。
3 第一項の規定により補償に要する費用は、公社が負担する。
(失業保険)
第五十五条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条の規定の適用については、公社の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。
第五十六条 国庫は、公社がその役員及び職員に対し失業保険法に規定する保険給付の内容をこえる給付を行う場合には、同法に規定する給付に相当する部分につき同法第二十八条第一項に規定する国庫の負担と同一割合によつて算定した金額を負担する。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
2 公社の設立手続、国から公社への財産及び職員の引継その他この法律施行のため必要な事項は、別に法律又は政令で定める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)