司法警察職員等指定応急措置法の一部を改正する法律

法律第二百五十号(昭二三・一二・一八)

 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条の次に次の一条を加える。

第三条 皇宮護衛官は、皇居、御所 離宮、御用邸、行在所若しくは御泊所における犯罪、陵墓若しくは皇室用財産に関する罪又は行幸啓の際における天皇、皇后、皇太后若しくは皇太子の生命、身体若しくは財産に対する罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。

2 前項の規定による司法警察職員とその他の司法警察職員とは、その職務の執行に関し、互に協力しなければならない。

附 則

 この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁署名)

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