行政書士法の一部を改正する法律(参法)
法律第八十四号(平九・六・一八)
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条の二を第一条の三とし、第一条を第一条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。
第五条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 破産者で復権を得ないもの
第七条第一項第一号中「第四号」を「第五号」に、「第六号」を「第七号」に改める。
第十九条第一項中「第一条」を「第一条の二」に改める。
第二十一条を次のように改める。
(罰則)
第二十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者
第二十二条第一項中「六月」を「一年」に、「五万円」を「十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 第十九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第二十三条第三号を削る。
第二十四条中「十万円」を「三十万円」に改める。
附則第十項中「第一条第二項」を「第一条の二第二項」に、「第十九条第一項但書」を「第十九条第一項ただし書」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の行政書士法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日以後に破産者となった者に係る行政書士の資格について適用する。
(経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(行政書士法の一部を改正する法律の一部改正)
4 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第一条第二項」を「第一条の二第二項」に改める。
(自治・内閣総理大臣署名)