製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律
法律第六十四号(平九・五・三〇)
次に掲げる法律は、廃止する。
一 製糸業法(昭和七年法律第二十九号)
二 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する廃止前の蚕糸業法第十五条ノ二第一項に規定する繭価に関する協定、契約又は共同行為であって平成九年以前の年産の繭に係るものについては、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農畜産業振興事業団法の一部改正)
第四条 農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「製糸業法(昭和七年法律第二十九号)第二条第一項の規定により免許を受けた者」を「器械生糸製造業」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第四十三号から第四十五号までを次のように改める。
四十三から四十五まで 削除
第六条第二項中「、飼料添加物及び蚕種」を「及び飼料添加物」に改める。
(農林水産・内閣総理大臣署名)