簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十五号(平九・六・一一)

 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中第二十二号を第二十三号とし、第十九号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十八号の次に次の一号を加える。

 十九 前号に規定する債券の信託業務を営む銀行又は信託会社への信託で、当該債券を金融機関その他同号の政令で定める法人に対する貸付けの方法によつてのみ運用する旨の契約があるもの

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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