中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
法律第六十八号(平九・六・四)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
目次中
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第四章 中小企業退職金共済事業団(第二十八条―第六十条) |
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第五章 特定業種において期間を定めて雇用される者に関する特例 |
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第一節 通則(第六十一条・第六十二条) |
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第二節 特定業種退職金共済組合(第六十三条―第七十九条) |
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第三節 特定業種退職金共済契約(第八十条―第八十八条) |
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第四節 特定業種の指定等に伴う経過措置(第八十九条―第九十二条) |
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第六章 一般の中小企業退職金共済制度と特例的退職金共済制度との関係(第九十三条・第九十四条) |
」 |
を
「 |
第四章 特定業種退職金共済契約 |
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第一節 通則(第二十八条・第二十九条) |
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第二節 特定業種退職金共済契約の締結等(第三十条―第四十条) |
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第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置(第四十一条・第四十二条) |
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第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係(第四十三条・第四十四条) |
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第六章 勤労者退職金共済機構 |
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第一節 総則(第四十五条―第五十条) |
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第二節 役員及び職員(第五十一条―第六十一条) |
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第三節 運営委員会(第六十二条―第六十五条) |
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第四節 業務(第六十六条―第七十条) |
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第五節 財務及び会計(第七十一条―第八十二条) |
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第六節 監督(第八十三条・第八十四条) |
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第七節 雑則(第八十五条・第八十六条) |
」 |
に、「第九十五条」を「第八十七条」に、「第九十六条―第百一条」を「第八十八条―第九十二条」に、「第百二条―第百五条」を「第九十三条―第九十六条」に改める。
第二条第三項中「中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)」を「勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)」に、「事業団が」を「機構が」に改め、「約する契約」の下に「であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの」を加え、同条第五項中「特定業種退職金共済組合(以下「組合」という。)」を「機構」に、「組合が」を「機構が」に改め、同条第七項中「事業団又は組合」を「機構」に改める。
第三条第四項中「事業団」を「機構」に改め、同項第二号中「申込」を「申込み」に改める。
第六条の見出し中「申込」を「申込み」に改め、同条第一項中「申込は」を「申込みは」に改め、同条第三項中「事業団」を「機構」に改める。
第七条第一項中「事業団」を「機構」に、「申込」を「申込み」に改め、同条第三項中「事業団」を「機構」に改める。
第八条第一項及び第二項中「事業団」を「機構」に改める。
第九条第一項及び第二項中「事業団」を「機構」に、「申込」を「申込み」に改め、同条第三項中「申込」を「申込み」に改める。
第十条第一項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の四第一項、第十三条第一項及び第四項、第十三条の二並びに第十七条中「事業団」を「機構」に改める。
第十八条の二第一項中「事業団」を「機構」に改め、同条第二項中「第九十四条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
第十九条中「事業団」を「機構」に改める。
第二十条第一項中「事業団」を「機構」に改め、同条第二項中「こえて」を「超えて」に改める。
第二十一条及び第二十一条の二第五項中「事業団」を「機構」に改める。
第二十四条中「共済契約者」を「退職金共済契約の共済契約者」に改める。
第二十六条中「共済契約者」を「退職金共済契約の共済契約者」に、「事業団」を「機構」に改める。
第二十七条中「事業団」を「機構」に、「共済契約者」を「退職金共済契約の共済契約者」に改める。
第四章を削る。
第五章の章名中「特定業種において期間を定めて雇用される者に関する特例」を「特定業種退職金共済契約」に改める。
第六十一条の見出しを「(特定業種退職金共済契約)」に改め、同条中「特例的退職金共済制度」を「特定業種退職金共済契約」に改め、第五章第一節中同条を第二十八条とする。
第六十二条中「組合に」を「機構に」に、「第七十五条第一項第一号」を「第六十六条第一項第一号」に、「組合の組合員」を「当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者」に改め、同条を第二十九条とする。
第五章第二節を削る。
第五章第三節の節名中「特定業種退職金共済契約」を「特定業種退職金共済契約の締結等」に改める。
第八十条第二項中「第六十一条」を「第二十八条」に改め、同条第四項中「第七十六条の二第八項」を「第七十条第八項」に改め、同条第五項中「組合」を「機構」に改め、第五章第三節中同条を第三十条とする。
第八十一条第一項及び第二項中「組合」を「機構」に改め、同条を第三十一条とする。
第八十二条第一項中「組合」を「機構」に改め、同条を第三十二条とする。
第八十三条第一項中「定款」を「特定業種退職金共済規程」に改め、同条を第三十三条とする。
第八十三条の二第一項中「組合」を「機構」に改め、同条第二項中「第八十二条第一項」を「第三十二条第一項」に、「、次条第一項」を「又は次条第一項若しくは第四十四条第四項」に改め、「又は第九十四条第四項の規定により引き渡すべき金額の算定」を削り、同条を第三十四条とする。
第八十三条の三第一項中「組合」を「機構」に、「第八十二条第一項第二号ハ」を「第三十二条第一項第二号ハ」に、「第八十八条」を「第四十条」に、「第八十二条第一項ただし書」を「第三十二条第一項ただし書」に、「第七十六条の三」を「第七十五条第一項」に改め、「特別の」を削り、「同条」を「同項」に改め、同条第二項中「第八十二条第一項第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改め、同条を第三十五条とする。
第八十四条中「行なわれる」を「行われる」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第三十六条とする。
第八十五条第一項中「組合」を「機構」に改め、同条を第三十七条とする。
第八十六条第二項中「見易い」を「見やすい」に、「第八十条第三項」を「第三十条第三項」に改め、同条を第三十八条とする。
第八十七条中「組合」を「機構」に改め、同条を第三十九条とする。
第八十八条中「、第七条第一項、第十条第四項、第十七条及び第二十七条中「事業団」とあるのは「組合」と」を削り、「「第八十二条第四項」を「、「第三十二条第四項」に改め、同条を第四十条とする。
第五章第三節を同章第二節とする。
第八十九条及び第九十条を削る。
第九十一条中「組合」を「機構」に、「第七十五条第一項第一号」を「第六十六条第一項第一号」に、「第八十条第二項」を「第三十条第二項」に改め、第五章第四節中同条を第四十一条とする。
第九十二条第一項中「組合」を「機構」に、「第七十五条第一項第一号」を「第六十六条第一項第一号」に、「第七十六条の二第六項」を「第七十条第六項」に改め、同条第二項中「第七十九条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。
第五章第四節を同章第三節とする。
第五章を第四章とする。
第六章の章名中「一般の中小企業退職金共済制度と特例的退職金共済制度との関係」を「退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係」に改める。
第六章中第九十三条を第四十三条とする。
第九十四条第一項中「事業団」を「機構」に、「、政令」を「、労働省令」に、「組合に引き渡さなければならない」を「第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から、同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない」に改め、同条第二項中「引渡し」を「繰入れ」に、「第八十二条第一項第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改め、同条第四項中「第八十二条第一項第二号ハ」を「第三十二条第一項第二号ハ」に改め、同条を第四十四条とする。
第六章を第五章とし、同章の次に次の一章を加える。
第六章 勤労者退職金共済機構
第一節 総則
(目的)
第四十五条 機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営し、あわせて中小企業者及びその雇用する従業員の福祉の増進を図るために必要な施設を行うことを目的とする。
(法人格)
第四十六条 機構は、法人とする。
(事務所)
第四十七条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
2 機構は、労働大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(登記)
第四十八条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第四十九条 機構でない者は、勤労者退職金共済機構という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第五十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、機構について準用する。
第二節 役員及び職員
(役員)
第五十一条 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事一人を置く。
2 機構に、役員として、前項の監事のほか、非常勤の監事三人以内を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第五十二条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、機構の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は労働大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第五十三条 理事長及び監事は、労働大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、労働大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第五十四条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第五十五条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第五十六条 労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第五十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第五十八条 機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(代理人の選任)
第五十九条 理事長及び副理事長は、理事又は機構の職員のうちから、機構の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第六十条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第六十一条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三節 運営委員会
(運営委員会の設置及び権限)
第六十二条 機構に、その業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。
2 特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。
一 特定業種退職金共済規程の変更
二 業務方法書の変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分又は重大な義務の負担
五 前各号に掲げるもののほか、当該特定業種に係る業務の運営に関し特に重要な事項
3 運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(運営委員会の組織)
第六十三条 運営委員会は、運営委員二十人以内及び理事長が指名する理事一人をもつて組織する。
2 運営委員会に委員長一人を置き、運営委員の互選により選任する。
3 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
4 運営委員会は、あらかじめ、運営委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(運営委員)
第六十四条 運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、労働大臣が任命する。
2 運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第五十四条第二項、第五十六条第二項及び第六十一条の規定は、運営委員について準用する。この場合において、第五十六条第二項中「労働大臣又は理事長は、それぞれ」とあるのは、「労働大臣は、」と読み替えるものとする。
(運営委員会の議事)
第六十五条 運営委員会は、委員長又は第六十三条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、運営委員及び同条第一項の規定により理事長が指名した理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
第四節 業務
(業務の範囲)
第六十六条 機構は、第四十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。
二 保健、保養又は教養のための施設の設置及び運営を行うこと。
三 共済契約者又は共済契約者を主たる構成員とする事業協同組合その他の団体に対し、従業員の福祉を増進するために必要な労働者住宅その他の施設で政令で定めるものの設置又は整備に要する資金の貸付けを行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第二号及び第三号に掲げる業務は、同項第一号に掲げる業務の円滑な運営を妨げず、かつ、第七十五条第一項の規定により設けられているそれぞれの勘定に属する資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行われなければならない。
(特定業種退職金共済規程)
第六十七条 機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 運営委員会に関する事項
二 特定業種退職金共済業務及びその執行に関する重要事項
三 特定業種退職金共済契約に係る共済契約者及び被共済者に関する事項
四 特定業種退職金共済契約に係る退職金に関する事項
五 特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項
2 特定業種退職金共済規程の変更は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(業務方法書)
第六十八条 機構は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、労働省令で定める。
(業務の委託)
第六十九条 機構は、労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
一 退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務
二 退職金共済契約に係る掛金及び申込金並びに過去勤務掛金の収納及び返還に関する業務
三 特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務
四 特定業種退職金共済契約に係る掛金の収納及び返還並びに退職金共済証紙の受払いに関する業務
五 第六十六条第一項第三号に掲げる業務
2 機構は、労働大臣の認可を受けて、事業協同組合、中小企業団体中央会、商工会議所その他の事業主の団体に対し、調査、広報その他その業務(前項第一号、第三号及び第五号に掲げるものを除く。)の一部を委託することができる。
3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
4 第一項の規定により同項第五号の業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(特定業種の指定に伴う措置)
第七十条 労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第六十六条第一項第一号の業務の開始に必要な準備を行うため、機構に、準備委員会を置く。
2 準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。
3 第六十三条第二項から第四項まで及び第六十五条の規定は、準備委員会について準用する。この場合において、第六十三条第二項及び第四項中「運営委員」とあるのは「準備委員」と、第六十五条第一項中「運営委員及び同条第一項の規定により理事長が指名した理事」とあるのは「準備委員及び理事長」と読み替えるものとする。
4 機構は、準備委員会及び運営委員会の議を経て、当該特定業種に係る第六十六条第一項第一号の業務を開始するため、特定業種退職金共済規程の変更を行い、第六十七条第二項の認可を受けなければならない。
5 機構は、準備委員会及び運営委員会の議を経て、当該特定業種に係る第六十六条第一項第一号の業務を開始するため、当該業務を開始する事業年度の事業計画及び予算を作成し、又は変更し、第七十二条の認可を受けなければならない。
6 機構は、前二項の認可を受けたときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、共済契約者となろうとする者を募集しなければならない。
7 機構は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、労働大臣に対し、当該特定業種に係る第六十六条第一項第一号の業務の開始の認可を申請しなければならない。
8 第六項の規定による募集に応じた者と機構との間には、前項の認可があつた時において、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。
9 前項の特定業種退職金共済契約は、機構が当該特定業種に係る第六十六条第一項第一号の業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。
第五節 財務及び会計
(事業年度)
第七十一条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第七十二条 機構は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度の開始前に、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第七十三条 機構は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第七十四条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を労働大臣に提出するときは、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
(区分経理)
第七十五条 機構は、次に掲げる業務ごとに(第二号に掲げる業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに)経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 一般の中小企業退職金共済業務(機構の業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)
二 特定業種退職金共済業務
2 機構は、第三十五条第一項又は第四十四条第一項若しくは第四項の規定により繰入れをする場合を除き、前項の規定により設けられている一の勘定から他の勘定への資金の融通を行つてはならない。
(利益及び損失の処理)
第七十六条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(特別財産)
第七十七条 機構は、特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、これを他の財産と区分し、機構の事業で当該特定業種に係るものの健全な発展に資するように、管理し、及び運用しなければならない。
(借入金の制限)
第七十八条 機構は、借入金をしてはならない。ただし、第六十六条第一項第一号に掲げる業務を行うため必要な場合において、あらかじめ、労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(余裕金の運用)
第七十九条 機構は、業務上の余裕金を運用するに当たつては、第四項に規定するもののほか、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。
一 労働大臣及び通商産業大臣(第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「特定業種余裕金」という。)の運用にあつては、労働大臣。次号において同じ。)の指定する金融機関への預金又は金銭信託
二 労働大臣及び通商産業大臣の指定する有価証券の取得
三 不動産の取得
四 被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が第三十二条第一項各号(同条第二項及び第三項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
2 前項第二号の規定により取得した有価証券は、次に掲げるものに運用することができる。
一 信託業務を営む銀行又は信託会社への信託
二 証券会社(外国証券会社の国内における支店を含む。次項において同じ。)への預託
3 機構は、運用方法を特定する金銭信託若しくは不動産の取得により業務上の余裕金を運用する場合又は取得した有価証券を証券会社に預託する場合は、あらかじめ、労働大臣の承認を受けなければならない。
4 機構は、政令で定めるところにより、業務上の余裕金のうち一定の金額を資金運用部に預託して運用しなければならない。
5 機構は、四半期ごとに、特定業種余裕金以外の業務上の余裕金と特定業種ごとの特定業種余裕金とを区分して、それぞれ業務上の余裕金の運用計画(第六十六条第一項第三号の資金の貸付けに関する計画を含む。以下同じ。)を作成し、労働大臣及び通商産業大臣(特定業種余裕金の運用計画にあつては、労働大臣)の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 業務上の余裕金の運用については、安全かつ効率的な運用を害しない範囲内で、できるだけ中小企業者の事業資金又はその従業員の福祉を増進するための資金に融通されるように配慮されなければならない。
(財産の処分等の制限)
第八十条 機構は、労働省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第八十一条 機構は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(労働省令への委任)
第八十二条 この法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第六節 監督
(監督)
第八十三条 機構は、労働大臣が監督する。
2 労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第八十四条 労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは第六十九条第一項の規定により同項第五号の業務の委託を受けた金融機関に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託金融機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七節 雑則
(解散)
第八十五条 機構の解散については、別に法律で定める。
(協議)
第八十六条 労働大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第六十七条第二項、第六十八条第一項、第七十二条、第七十九条第五項又は第八十条の規定による認可をしようとするとき(第七十九条第五項の規定により労働大臣及び通商産業大臣が認可をする場合を除く。)。
二 第六十九条第一項の規定により同項第五号の業務の委託について認可をしようとするとき。
三 第六十八条第二項、第八十条又は第八十二条の規定により労働省令を定めようとするとき。
四 第七十四条第一項、第七十八条ただし書、第七十九条第三項又は第八十一条の規定による承認をしようとするとき。
五 第二条第四項又は第七十九条第一項第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき(同項第一号又は第二号の規定により労働大臣及び通商産業大臣が指定をする場合を除く。)。
2 労働大臣は、次に掲げる場合には、通商産業大臣に協議しなければならない。ただし、第三号の場合(予算の認可をしようとするときに限る。)及び第五号の場合にあつては、その協議は、一般の中小企業退職金共済業務に関する事項に限られるものとする。
一 第六十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。
二 第六十九条第二項の規定による認可(一般の中小企業退職金共済業務に係るものに限る。)をしようとするとき。
三 第七十二条の規定による認可をしようとするとき。
四 第七十九条第五項の規定による認可をしようとするとき。
五 第八十二条の規定により労働省令を定めようとするとき。
六 第七十九条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
3 労働大臣は、次に掲げる場合には、当該特定業種に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。ただし、第一号の場合にあつては、その協議は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済業務に関する事項に限られるものとする。
一 第七十二条の規定による認可(事業計画の認可に限る。)をしようとするとき。
二 第七十九条第五項の規定による認可(当該特定業種に係る特定業種余裕金の運用計画に係るものに限る。)をしようとするとき。
4 労働大臣及び通商産業大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第七十九条第五項の規定による認可をしようとするとき。
二 第七十九条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
第九十五条中「次の各号に掲げる」を「第十八条の二第一項及び第三十四条第一項の規定に基づく措置に要する」に改め、同条各号を削り、第七章中同条を第八十七条とする。
第九十六条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、第八章中同条を第八十八条とする。
第九十七条を第八十九条とし、第九十八条を第九十条とし、第九十九条を削る。
第百条第二項及び第三項中「第九十四条第一項第一号」を「第四十四条第一項第一号」に改め、同条を第九十一条とする。
第百一条中「事業団若しくは組合」を「機構」に改め、同条を第九十二条とする。
第百二条第一号中「第八十八条」を「第四十条」に、「第八十五条第二項又は第八十六条」を「第三十七条第二項又は第三十八条」に改め、同条第二号中「第八十七条」を「第三十九条」に改め、第九章中同条を第九十三条とし、第百三条を第九十四条とする。
第百四条中「事業団又は組合」を「機構」に、「第四十六条第一項又は第七十六条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条第二号中「第三十一条第一項(第七十八条第一項において準用する場合を含む。)」を「第四十八条第一項」に改め、同条第三号中「第四十四条第一項又は第七十五条第一項」を「第六十六条第一項」に改め、同条第四号中「第五十三条第一項又は第四項(これらの規定を第七十八条第一項において準用する場合を含む。)」を「第七十九条第一項又は第四項」に改め、同条第五号中「第五十七条第二項(第七十八条第一項において準用する場合を含む。)」を「第八十三条第二項」に改め、同条第六号中「第五十八条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)」を「第八十四条第一項」に、「検査」を「同項の規定による検査」に改め、同条を第九十五条とする。
第百五条中「第三十二条又は第六十六条」を「第四十九条」に改め、同条を第九十六条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第九条まで及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の設立)
第二条 労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、新法第五十三条第一項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 労働大臣は、設立委員を命じて、次項に規定する事務その他の機構の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、附則第六条第一項の規定による解散前の特定業種退職金共済組合(以下「組合」という。)に特定業種ごとに設けられている運営委員会の議を経て、特定業種退職金共済規程及び業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。
3 労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、特定業種退職金共済規程にあっては大蔵大臣に、業務方法書にあっては大蔵大臣及び通商産業大臣に協議しなければならない。
4 第二項の規定により作成された特定業種退職金共済規程又は業務方法書は、機構の成立の時において、それぞれ、新法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に規定する機構の特定業種退職金共済規程又は業務方法書となるものとする。
5 設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 機構は、前条第五項の規定による届出があったときは、平成十年四月一日に成立する。
(中小企業退職金共済事業団の解散等)
第五条 中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 事業団の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
3 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、事業団の資産及び負債は、新法第七十五条第一項の規定により設けられる一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に帰属させるものとする。
4 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(特定業種退職金共済組合の解散等)
第六条 組合は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 組合の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
3 第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属する組合の資産及び負債は、それぞれ、新法第七十五条第一項の規定により設けられる特定業種退職金共済業務に係る勘定(次項において「特定業種勘定」という。)のうち当該特定業種に係るものに帰属させるものとする。
4 第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際特定業種特別勘定以外の勘定に属する組合の資産及び負債は、労働大臣の承認を受けて、特定業種勘定に帰属させるものとする。
5 労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
6 第一項の規定により機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで組合に拠出したものがあるときは、機構は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し、及び運用しなければならない。
7 第一項の規定により組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第七条 附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
2 附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 機構が附則第五条第一項及び前条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び組合が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により権利を承継したもの(同項の規定により解散した同法による改正前の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に勤労者退職金共済機構という名称を使用している者については、新法第四十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第九条 機構の最初の事業年度の事業計画及び予算については、新法第七十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(退職金共済契約等に関する経過措置)
第十条 旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。
(旧法の規定による行為等に関する経過措置)
第十一条 旧法(第三十六条、第七十一条及び第七十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第八十七条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、旧法第二十六条中「事業団」とあるのは「機構」と、旧法第八十七条中「組合」とあるのは「機構」とする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)
第十二条 旧法第八十三条の三第一項の規定に基づき旧法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた繰入れは、新法第三十五条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第三十五条第二項の規定を適用する。
2 旧法第九十四条第一項の規定に基づき事業団から組合に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第二項の規定を適用する。
3 旧法第九十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき組合から事業団に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第十五条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「第九十七条第一項」を「第八十九条第一項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中勤労者財産形成基金の項の次に次のように加え、中小企業退職金共済事業団の項及び特定業種退職金共済組合の項を削る。
勤労者退職金共済機構 |
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号) |
(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中勤労者財産形成基金の項の次に次のように加え、中小企業退職金共済事業団の項及び特定業種退職金共済組合の項を削る。
勤労者退職金共済機構 |
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号) |
(印紙税法の一部改正)
第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「第七十六条第一項第二号」を「第六十九条第一項第四号」に、「特定業種退職金共済組合」を「勤労者退職金共済機構」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の三の二の項中「(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)」を削り、同表中三の二の項を三の三の項とし、三の項の次に次のように加える。
三の二 勤労者退職金共済機構 |
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号) |
一 事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 二 中小企業退職金共済法第六十六条第一項第二号(業務の範囲)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
別表第三中二十の項を削り、二十一の項を二十の項とし、二十二の項を二十一の項とし、二十二の二の項を二十二の項とし、二十二の三の項を二十二の二の項とする。
(消費税法の一部改正)
第二十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表中勤労者財産形成基金の項の次に次のように加え、中小企業退職金共済事業団の項及び特定業種退職金共済組合の項を削る。
勤労者退職金共済機構 |
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号) |
(地方税法の一部改正)
第二十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合」を「勤労者退職金共済機構」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第二十二条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十四号中「、中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合」を「及び勤労者退職金共済機構」に改める。
(大蔵・通商産業・運輸・労働・自治・内閣総理大臣署名)