商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

法律第七十二号(平九・六・六)

 (非訟事件手続法の一部改正)

第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十六条第四項を削る。

  第百三十二条ノ六第一項中「及ビ第四百八条ノ三第二項」を「、第四百八条ノ三第二項及ビ第四百十三条ノ三第七項」に改める。

  第百三十五条ノ八中「第四百十六条第一項」を「第四百十五条第三項」に改める。

  第百三十五条ノ十二から第百三十五条ノ十四までを次のように改める。

 第百三十五条ノ十二 第百三十二条ノ規定ハ前条ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス

 第百三十五条ノ十三及ビ第百三十五条ノ十四 削除

 (無尽業法の一部改正)

第二条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条ノ二中「第百条第一項」を「第四百十二条第一項」に改める。

  第二十一条ノ四第三項中「債権者ニ」を「其ノ債権者ニ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   但シ営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ

 (農業協同組合法の一部改正)

第三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第六十五条第四項中「及び第五十条」を「並びに第五十条第一項及び第二項」に改める。

  第六十九条中「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条並びに」を「第四百十五条及び」に、「第四百十五条中」を「第四百十五条第二項及び同条第三項において準用する同法第二百四十九条第一項中」に改める。

  第七十条第二項中「第六十七条」の下に「並びに商法第三百八十条」を加える。

  第七十二条の二の二中「第七十一条」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

  第七十三条第四項中「、第六十八条」を「から第六十九条まで」に改める。

  第八十三条第三項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「、若し異議」を「並びに異議」に、「又は信託をしたこと」を「若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」に、「添附し」を「添付し」に改める。

  第八十五条第二項中「、もし」を「並びに」に、「又は信託をしたこと」を「若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をし、若しくは合併若しくは承継をしてもその債権者を害するおそれがないこと」に改める。

 (農業災害補償法の一部改正)

第四条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第六十八条第二項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「、若し異議」を「並びに異議」に、「又は」を「若しくは」に改め、「信託をしたこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加え、「因つて」を「よつて」に、「添附し」を「添付し」に改める。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第五条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第八十三条第二項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「、若し異議」を「並びに異議」に、「又は」を「若しくは」に改め、「信託をしたこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加え、「因つて」を「よつて」に、「添附し」を「添付し」に改める。

  第八十五条第二項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「、若し異議」を「並びに異議」に、「又は信託をしたこと」を「若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」に、「添附し」を「添付し」に改める。

 (医療法の一部改正)

第六条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第三項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第七条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第六十九条第四項中「及び第五十四条」を「並びに第五十四条第一項及び第二項」に改める。

  第七十三条中「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条並びに」を「第四百十五条及び」に改める。

  第七十七条中「第七十四条」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

  第八十六条第四項中「第七十二条まで、第七十四条」を「第七十四条まで」に改める。

  第九十一条の三第二項中「第七十一条」の下に「並びに商法第三百八十条」を加える。

  第百十一条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「信託をしたこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加える。

  第百十三条第二項中「又は信託をしたこと」を「若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をし、若しくは合併若しくは承継をしてもその債権者を害するおそれがないこと」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第八条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第六十六条中「組合の」を「組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)の」に改め、「(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の合併については、第二項を除く。)」を削り、「(合併無効の訴え)」を「(株式会社の合併の無効)及び非訟事件手続法第百三十五条ノ八」に改める。

  第六十九条中「第六十八条」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

  第九十三条第二項中「の外」を「のほか」に、「、若し異議」を「並びに異議」に、「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。

  第九十五条第二項中「の外」を「のほか」に、「、「若し異議」を「並びに異議」に、「又は財産」を「若しくは財産」に改め、「信託したこと」の下に「又は出資一口の金額の減少若しくは合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第九条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第十条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項中「第四百二十条第一項」を「第百条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と、同法第四百二十条第一項」に、「同法第四百二十六条第一項」を「同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と、同法第四百二十六条第一項」に改める。

 (商品取引所法の一部改正)

第十一条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条の四第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第百一条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、商法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは、「公告」と読み替えるものとする。

  第百十条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「信託をしたこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加える。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第十二条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (宗教法人法の一部改正)

第十三条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第四項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (信用金庫法の一部改正)

第十四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第六十一条中「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条(合併の無効)並びに」を「第四百十五条(合併の無効)及び」に改める。

  第六十四条中「第三十七条第九項」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

  第七十五条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加える。

  第七十七条第二項中「又は財産」を「若しくは財産」に改め、「信託したこと」の下に「又は出資一口の金額の減少若しくは合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加える。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第十五条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第四項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第七十三条第二項中「の外」を「のほか」に、「、並びに」を「並びに」に、「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第十六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十四条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 他の会社が存続する場合において、合併により定款の変更をするときは、その規定

  第二百二十四条第七号中「を定めたときは、その規定」を削り、同号を同条第八号とし、同条第六号中「日時」の下に「(その会社が株主総会の承認を得ないで合併をするときは、その旨)」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「割当」を「割当て」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四 合併に際してする新株の発行に代えて、商法第二百十条第二号から第五号まで又は第二百十条ノ三第一項(自己株式)の規定により取得して有する株式を合併によつて消滅する会社の更生債権者、更生担保権者又は株主に移転するときは、移転すべき株式の額面無額面の別、種類及び数

  第二百二十四条に次の三号を加える。

  九 他の会社が合併の日までに利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配をするときは、その限度額

  十 他の会社が存続する場合において、その会社につき合併に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定

  十一 他の会社が存続する場合において、商法第四百十四条ノ三(存続会社の従前の役員の任期)の別段の定めをしたときは、その規定

  第二百二十五条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 新会社の定款の規定

  第二百二十五条第三号及び第四号を削り、同条第五号中「額面無額面の別、」を削り、「割当」を「割当て」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号を同条第四号とし、同条第七号を同条第五号とし、同条第八号中「第六号及び第七号」を「第七号から第九号まで」に改め、同号を同条第六号とし、同条に次の二号を加える。

  七 新会社の取締役及び監査役の氏名

  八 新会社が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二条(会計監査人の監査)に規定する株式会社であるときは、新会社の会計監査人の氏名又は名称

  第二百三十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「且つ」を「かつ」に改め、同項第四号中「こと」の下に「(その会社が株主総会の承認を得ないで合併をするときは、商法第四百十三条ノ三第八項(簡易な合併手続)に規定する場合に該当しないこと。)」を加える。

  第二百四十七条第三項中「定」を「定め」に、「ときは、」を「場合における」に改め、「又は設立委員」を削る。

  第二百五十八条第三項中「貸借対照表の備置き」を「合併契約書等の備置き等」に改め、「請求)」の下に「、第四百十二条(債権者保護の手続)、第四百十三条ノ二第一項前段(存続会社の資本増加の限度額)」を加え、「の提起権者」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 第一項の場合においては、商法第四百十六条第二項(減資に対する社債権者の異議申出方法の合併への準用)の規定にかかわらず、同法第三百七十六条第三項の規定は、準用しない。

  第二百五十八条第六項中「第二百二十四条第五号又は第二百二十五条第七号」を「第二百二十四条第六号又は第二百二十五条第五号」に改め、同条第七項中「の外」を「のほか」に、「第九十条」を「第九十条第一号から第六号まで」に、「同法第六十七条第二号」を「同条第三号」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条第八項中「の外」を「のほか」に、「第六十七条第二号、第六十八条第一項第三号及び第九十条第二号」を「第九十条第二号及び第三号」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条第十一項中「議事録」の下に「(その会社が株主総会の承認を得ないで合併をする場合には、その会社の取締役会の議事録(合併により消滅する会社の株主に支払うべき金額を定めた場合にあつては、当該議事録及び最終の貸借対照表))」を加え、「、第三号及び第四号」を「及び第三号から第九号まで」に、「同法第六十七条第二号」を「同条第三号」に、「添附し」を「添付し」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第十七条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「第百条第一項」を「第四百十二条第一項」に改める。

  第二十七条第二号中「第十一条第六項」を「第十一条第五項」に改める。

 (輸出入取引法の一部改正)

第十八条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は非出資輸出組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加える。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第十九条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第二十条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二項中「商法第百二条」を「商法第百条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と、同法第百二条」に改める。

  第五十八条第一項中「財産目録」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

  第六十九条第二項中「因る」を「よる」に、「、若し異議」を「並びに異議」に、「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。

 (信用保証協会法の一部改正)

第二十一条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第四項中「又は」の下に「当該」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第六十五条中「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条(合併の無効)並びに」を「第四百十五条(合併の無効)及び」に改める。

  第六十八条中「第三十九条第九項」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

  第七十九条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加える。

  第八十一条第二項中「又は財産」を「若しくは財産」に改め、「信託したこと」の下に「又は出資一口の金額の減少若しくは合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加える。

 (外国為替銀行法の一部改正)

第二十三条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の九中「第百条第一項」を「第四百十二条第一項」に改める。

  第二十一条第三号中「第九条の五第六項」を「第九条の五第五項」に改める。

 (内航海運組合法の一部改正)

第二十四条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条中「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)

第二十五条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の三第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第五十二条中「第四百二十六条第二項」を「第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と、同法第四百二十六条第二項」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第二十六条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。

  第五十三条中「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないこと」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第二十七条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第七十八条中「第七十七条」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

 (商業登記法の一部改正)

第二十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条中「添附し」を「添付し」に改め、同条第二号中「第百条第一項」の下に「(同法第百四十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は合併をしてもその者を害するおそれがないこと」を加える。

  第六十八条第一項中「添附し」を「添付し」に改め、第三号を削る。

  第九十条中「添附し」を「添付し」に改め、同条第五号中「第四百八条第四項」の下に「又は第五項」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「第二号及び」を削り、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 商法第百条第一項(同法第百四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告又は同法第四百十二条第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

  第九十条に次の三号を加える。

  七 合併により資本を増加するときは、商法第四百十三条ノ二第一項前段に規定する限度額を証する書面

  八 合併に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面

  九 商法第四百十三条ノ三第五項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面

  第九十一条中「添附し」を「添付し」に改め、同条第一号中「前条各号」を「前条第一号から第六号まで」に改め、同条第二号中「及び第七号から第九号まで」を「、第八号及び第九号」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 商法第四百十三条ノ二第二項前段に規定する額を証する書面

  第九十三条第一項第二号中「(昭和十三年法律第七十四号)」を削る。

  第九十八条中「添附し」を「添付し」に改め、第四号を第五号とし、同条第三号中「第二号及び」を削り、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 商法第四百十二条第一項(有限会社法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

  第九十八条に次の一号を加える。

  六 第九十条第七号及び第八号に掲げる書面

  第九十九条第一号中「前条各号」を「前条第一号から第五号まで」に改め、同条第三号中「第六十八条第一項第三号」を「第九十一条第三号」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第二十九条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第三十条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「行う銀行」の下に「(前項において準用する商法第四百十三条ノ三第一項(簡易な合併手続の要件)の規定により第一項の承認を得ないで合併を行う銀行を除く。)」を加え、「前項」を「第一項」に改め、同項第一号中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 商法第四百十三条ノ三第一項及び第二項(簡易な合併手続の要件)の規定は、前項の合併に係る存続金融機関が銀行である場合における当該存続金融機関たる銀行について準用する。この場合において、同条第一項中「第四百八条第一項」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号以下「合併転換法」ト謂フ)第七条第一項」と、同条第二項中「第四百九条ノ二」とあるのは「合併転換法第九条第一項」と読み替えるものとする。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (書類の備置き等)

 第八条の二 銀行と合併を行う協同組織金融機関については、商法第四百八条ノ二第一項(合併契約書等の備置き)の規定を準用する。

 2 第三条第一項第七号から第九号までに掲げる金融機関の合併を行う協同組織金融機関の理事は、合併総会の会日の二週間前から合併の日後六月を経過する日まで、貸借対照表を主たる事務所に備えて置かなければならない。

 3 商法第四百八条ノ二第二項(合併契約書等の閲覧等)の規定は、前二項の場合について準用する。

  第九条第一項中「割り当てる」を「割り当て、又は合併に際してする新株の発行に代えて、商法第二百十条第二号から第五号まで若しくは第二百十条ノ三第一項(自己株式)の規定により取得して所有する株式を移転する」に改め、同条第二項中「割当て」の下に「又は株式の移転」を加える。

  第十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する設立委員のうち、銀行において選任するものの選任については、商法第三百四十三条(定款変更の決議方法)の規定を準用する。

  第十条の二中「第百条第一項」を「第四百十二条第一項」に改める。

  第十一条第四項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第十一条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項の公告は、合併を行う銀行にあつては、官報をもつてしなければならない。

 4 合併を行う銀行が、第一項の公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該銀行による各別の催告は、することを要しない。

  第十二条中「行う銀行」の下に「(第七条第二項において準用する商法第四百十三条ノ三第一項(簡易な合併手続の要件)の規定により第七条第一項の承認を得ないで合併を行う銀行を除く。)」を加える。

  第十二条の次に次の一条を加える。

 第十二条の二 銀行を存続金融機関とする合併において当該存続金融機関たる銀行が第七条第二項において準用する商法第四百十三条ノ三第一項(簡易な合併手続の要件)の規定により第七条第一項の承認を得ないで合併を行う場合には、当該銀行については、同法第四百十三条ノ三第三項から第九項まで(簡易な合併手続の場合における株式買取請求等)の規定を準用する。この場合において、同項中「第四百十二条第一項」とあるのは「合併転換法第十一条第一項」と、「第四百八条第一項ノ承認ノ決議ノ日」とあるのは「合併決議の日」と読み替えるものとする。

 2 非訟事件手続法第百二十六条第一項(管轄裁判所)及び第百三十二条ノ六(株式買取価格の決定)の規定は前項において準用する商法第四百十三条ノ三第七項(株式買取請求に関する規定の簡易な合併手続への準用)において準用する同法第二百四十五条ノ三第二項から第五項まで(買取請求の手続)及び第二百四十五条ノ四(買取請求の失効)の規定を適用する場合について、前条第三項の規定は前項において準用する同法第四百十三条ノ三第五項(簡易な合併手続における株式買取請求)の請求に基づき取得した自己の株式について、それぞれ準用する。

  第十八条中「及び当該」を「、当該」に改め、「金額」の下に「及び存続金融機関たる銀行が第九条第一項の規定により消滅金融機関たる協同組織金融機関の会員又は組合員に移転した株式につき会計帳簿に記載した価額の合計額」を加える。

  第二十一条第一項中「第四百八条ノ二(貸借対照表」を「第四百十四条ノ二(合併事項を記載した書面」に、「合併を行う協同組織金融機関」を「普通銀行と信用金庫とが合併を行う場合における存続金融機関又は新設金融機関たる信用金庫」に改め、同条第三項中「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに」を削る。

  第二十三条第一項中「第七条第二項第二号、第三項及び第四項」を「第七条第三項第二号、第四項及び第五項」に改め、同条第三項中「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める。

  第二十七条第二項中「第百四条第三項、第百五条第二項から第四項まで、第百六条、第百八条から第百十条まで及び第四百十五条」を「第四百十五条第二項及び第三項」に改める。

  第三十三条中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改める。

  第三十六条第一項第一号中「第七条第三項」を「第七条第四項」に、「又は第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法(次号を除き、以下「商法」という。)第四百十二条若しくは第四百十三条に規定する株主総会若しくは創立総会(以下「総会等」と総称する。)」を「(以下「特定株主総会」という。)」に改め、同項第二号中「第百四条第一項」を「第四百十五条第一項」に改め、同項第四号中「総会等」を「特定株主総会」に、「商法第二百四十七条第一項又は第二百五十二条(これらの規定を第七条第四項」を「第七条第五項」に、「場合を含む。)に規定」を「商法第二百四十七条第一項又は第二百五十二条に規定」に改める。

  第三十九条中「商法第四百三十条第一項」を「第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法第四百三十条第一項」に改め、同条第三号中「総会等」を「特定株主総会」に改め、同条第四号中「第十一条第四項」を「第十一条第六項」に改め、同条第五号中「商法第四百八条ノ二(第二十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して貸借対照表」を「第八条の二第二項又はこの法律において準用し、若しくはその例によることとされる商法第四百八条ノ二若しくは第四百十四条ノ二の規定に違反して、書類」に、「貸借対照表の」を「書類の」に改め、同条第六号中「第十二条第三項」の下に「(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第七号中「総会等」を「特定株主総会」に、「商法第二百三十三条(第七条第四項」を「第七条第五項」に、「場合を含む。)の」を「商法第二百三十三条の」に改め、同条第八号中「総会等」を「特定株主総会」に改める。

 (預金保険法の一部改正)

第三十一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第二項中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の適格性の認定等を受けた金融機関が銀行であつて、商法第四百十三条ノ三第一項(金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会の承認を得ないで合併を行おうとしたものである場合において、当該銀行が商法第四百十三条ノ三第八項(金融機関の合併及び転換に関する法律第十二条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当することとなつたときは、当該銀行は、直ちに、大蔵大臣にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。

  第六十九条に次の三項を加える。

 7 大蔵大臣は、第一項の規定による公告に係る金融機関について、前項の規定により緊急性の認定を行うことができなくなつた場合には、その旨を当該金融機関に通知しなければならない。

 8 第一項の通知を受けた金融機関が商法第四百十三条ノ三の規定による手続を行おうとする銀行である場合においては、当該銀行は、同項の通知を受けた後は、当該手続を行うことができない。ただし、当該銀行が前項の規定による通知を受けた場合においては、この限りでない。

 9 前項ただし書に規定する場合における当該銀行についての商法第四百十三条ノ三の規定の適用については、同条第四項及び第九項中「合併契約書ヲ作リタル日」とあるのは、「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十九条第七項ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタル日」とする。

  第七十三条第四項中「債権者に」を「当該債権者に」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該合併又は営業譲渡等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第七十四条第二項第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる合併についての承認 商法第三百四十八条第一項の決議

   イ 存続金融機関の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあり消滅金融機関の定款にその定めがない場合における当該消滅金融機関の合併についての承認

   ロ 存続金融機関が合併により定款を変更してイに規定する定めを設ける場合における当該存続金融機関の合併についての承認及び消滅金融機関の定款にその定めがないときの当該消滅金融機関の合併についての承認

  第七十四条第六項中「及び第四百八条第五項」を「の規定は第二項第二号に定める決議があつた場合について、同法第四百八条第六項」に、「、第二項第二号に掲げる」を「第二項第二号イに規定する」に改め、「について」の下に「、それぞれ」を加え、同条第九項中「理事は」の下に「、緊急性の認定が銀行等の合併に係るものであるときは、第一項の株主総会等の会日の二週間前から同項に規定する期限(当該期限が第四項の規定により延長された場合には、その延長後の期限)の到来した日以後六月を経過する日まで、当該各銀行等の商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げる書類(存続金融機関たる銀行等にあつては、当該各銀行等の同項各号に掲げる書類及び資金援助に関する契約の内容を記載した書面)を、緊急性の認定が信用金庫等の合併又は金融機関の営業譲渡等に係るものであるときは」を加え、「合併又は営業譲渡等を行つた」を「当該各信用金庫等又は当該」に、「存続金融機関」を「存続金融機関たる信用金庫等」に改め、「当該」の下に「各信用金庫等又は当該」を加える。

  第八十条第一項中「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに」を「第四百十四条ノ二(銀行等の場合に限る。)及び」に、「を除く」を「にあつては、第三項に限る」に、「第百五条第一項」を「第四百十四条ノ二中「第四百十二条」とあるのは「預金保険法第七十三条」と、「合併ノ日ヨリ」とあるのは「同法第七十四条第一項ニ規定スル期限(当該期限ガ同条第四項ノ規定ニ依リ延長セラレタル場合ニハ其ノ延長後ノ期限)ノ到来セル日ヨリ」と、同法第四百十五条第三項において準用する同法第百五条第一項」に、「、「預金保険法」を「「預金保険法」に改め、「期限)」の下に「ノ到来セル日」を加え、同条第二項中「、第二百十七条並びに第四百十二条第一項」を「並びに第二百十七条」に改め、同項後段を削る。

  第八十一条中「第四百十四条」の下に「、第四百十四条ノ二、第四百十五条第三項」を加える。

  第八十五条第一項中「次に掲げる事項」を「第六十九条第六項に規定する異議の申出」に改め、同項各号を削る。

  第九十条第五号中「又は同条第十項」を「、同条第十項」に、「の規定に」を「の規定又は第八十条第一項において準用する同法第四百十四条ノ二の規定に」に、「に規定」を「又は第八十条第一項において準用する同法第四百十四条ノ二第一項に規定」に改める。

 (森林組合法の一部改正)

第三十二条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第六十七条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第八十四条第四項中「及び第六十七条」を「並びに第六十七条第一項及び第二項」に改める。

  第八十八条中「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条並びに」を「第四百十五条及び」に改める。

  第九十二条中「第八十九条第一項」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

  第百条第四項中「第八十七条」を「第八十八条」に改める。

  第百八条の三第二項中「第八十六条」の下に「並びに商法第三百八十条」を加える。

 (農住組合法の一部改正)

第三十三条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (銀行法の一部改正)

第三十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「第百条第一項」を「第四百十二条第一項」に改める。

  第三十四条第四項中「債権者に」を「当該債権者に」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第五十一条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは、「公告」と読み替えるものとする。

 (更生保護事業法の一部改正)

第三十五条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第二項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (保険業法の一部改正)

第三十六条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条中「第五項」を「第四項」に改める。

  第六十七条第一項中「及び第十七条(公告の方法)」を削る。

  第八十三条第二項第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないこと」を加える。

  第八十四条第二項中「第四百十五条」を「第四百十五条第二項」に改める。

  第九十五条第二項第六号中「通知」を「催告」に、「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないこと」を加える。

  第百六十条中第二号を削り、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 合併後存続する相互会社が合併により定款の変更をするときは、その規定

  第百六十条第五号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同条に次の三号を加える。

  六 各会社が合併の日までに剰余金の分配をするときは、その限度額

  七 合併後存続する相互会社につき合併に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定

  八 その他大蔵省令で定める事項

  第百六十一条第一項第一号を次のように改める。

  一 合併により設立される相互会社の定款の規定

  第百六十一条第一項第五号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同項に次の三号を加える。

  六 各会社が合併の日までに剰余金の分配をするときは、その限度額

  七 合併により設立される相互会社の取締役及び監査役の氏名

  八 その他大蔵省令で定める事項

  第百六十一条第二項及び第三項を削る。

  第百六十二条第一項中第二号を削り、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 合併後存続する相互会社が合併により定款の変更をするときは、その規定

  第百六十二条第一項第六号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同項に次の三号を加える。

  七 各会社が合併の日までに利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は剰余金の分配をするときは、その限度額

  八 合併後存続する相互会社につき合併に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定

  九 その他大蔵省令で定める事項

  第百六十三条第一項第一号を次のように改める。

  一 合併により設立される相互会社の定款の規定

  第百六十三条第一項第六号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同項に次の三号を加える。

  七 各会社が合併の日までに利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は剰余金の分配をするときは、その限度額

  八 合併により設立される相互会社の取締役及び監査役の氏名

  九 その他大蔵省令で定める事項

  第百六十三条第二項中「第百六十一条第二項及び第三項並びに」を削る。

  第百六十四条第一項第一号中「及び第三号」を「、第三号、第六号及び第八号」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 各会社が合併の日までに利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は剰余金の分配をするときは、その限度額

  第百六十四条第一項に次の一号を加える。

  八 その他大蔵省令で定める事項

  第百六十五条第一項第一号中「及び第三号」を「、第三号及び第六号」に改め、同項第二号中「総数、額面又は無額面の別、」を削り、同項第七号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同項に次の二号を加える。

  八 各会社が合併の日までに利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は剰余金の分配をするときは、その限度額

  九 その他大蔵省令で定める事項

  第百六十六条第一項中「決議の日」の下に「(合併後存続する保険会社が商法第四百十三条ノ三第一項(簡易な合併手続)の規定により同法第四百八条第一項(合併契約書の承認)の承認を得ないで合併を行う場合には、合併契約書の作成の日)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合」を「前項の場合」に改め、「減少)」の下に「において準用する同法第百条(債権者の異議)」を加え、「第百七十三条第一項又は商法第四百十六条第一項(株式会社の合併)」を「商法第四百十二条(債権者の異議)(第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「準用する商法」の下に「第百条第一項」を加え、「第百七十三条第一項又は商法第四百十六条第一項(株式会社の合併)において準用する同法」を「商法第四百十二条第一項(第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第百七十条第一項中「第百七十三条第三項」を「第百七十三条第二項」に改め、同項第二号中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第二項」に改め、同条第二項中「第百七十三条第三項」を「第百七十三条第二項」に改める。

  第百七十三条第一項を次のように改める。

   商法第五十六条第三項(新設合併に係る定款への署名)、第百二条(合併の効力発生)、第百三条(合併の効果)、第四百八条第一項及び第二項(合併契約書の承認)、第四百八条ノ二(合併後存続する会社又は合併により設立される会社が相互会社である場合にあっては、第一項第二号を除く。)(合併契約書等の備置き等)、第四百十二条(債権者の異議)、第四百十四条第一項(合併の登記)、第四百十四条ノ二(合併事項を記載した書面の備置き等)、第四百十四条ノ三(合併後存続する会社の従前の役員の任期)、第四百十五条(合併無効の訴え)並びに第四百十六条第二項(減資に対する社債権者の異議申出方法の合併への準用)の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同法第四百八条第一項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会以下本節ニ於テ同ジ)」と、同条第二項中「第二百三十二条」とあるのは「保険業法第四十一条又ハ第四十九条ニ於テ準用スル第二百三十二条」と、同法第四百八条ノ二第一項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第四百十四条第一項中「第百八十八条」とあるのは「保険業法第二十七条」と、同法第四百十四条ノ三中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と読み替えるものとする。

  第百七十三条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第二百十六条第二項中「及び第十七条(公告の方法)」を削る。

  第二百十七条中「第五項」を「第四項」に改める。

  第二百四十二条第一項中「第四百十五条」を「第四百十五条第二項」に改める。

  第二百五十四条第二項及び第二百五十五条第二項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第二項」に改める。

  第三百二十二条第一項及び第三百二十四条第二項中「、第百七十三条第一項において準用する商法第五十六条第三項の設立委員」を削り、「同法第六十七条ノ二」を「商法第六十七条ノ二」に改める。

  第三百三十条第一項第一号中「、創立総代会」を削り、同項第二号中「同法第四百十五条」を「同法第四百十五条第二項」に、「第百四条第一項及び第四百十五条」を「第四百十五条第一項及び第二項」に改める。

  第三百三十三条第一項中「、設立委員」を削り、同項第七号中「、創立総代会」を削り、「複本」の下に「、第百七十三条第一項において準用する同法第四百八条ノ二第一項第二号、第三号若しくは第六号若しくは同法第四百十四条ノ二第一項の書類」を加え、同項第十号中「、創立総代会」を削り、同項第十一号中「、第百七十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する同法第四百十三条第三項において準用する同法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十七条ノ三の規定」及び「、創立総代会」を削り、同項第十八号中「第三条第一項」を「第三条(第五項を除く。)」に改め、同項第四十号中「第百条」を「第四百十二条」に改める。

 (金融機関の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第三十七条 金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条の表第二百四十二条第二項の項の次に次のように加える。

第二百四十七条第三項

発起人

発起人又は設立委員

  第六条中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 合併に際してする新株の発行に代えて、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条第二号から第五号まで又は第二百十条ノ三第一項の規定により取得して有する株式をその協同組織金融機関の組合員等に移転するときは、移転すべき株式の額面無額面の別、種類及び数

  第六条第七号中「を定めたときは、その規定」を削り、同条に次の一号を加える。

  八 その協同組織金融機関が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額

  第七条中第六号を削り、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 その信用金庫が合併により定款の変更をするときは、その規定

  第七条に次の三号を加える。

  七 合併すべき時期

  八 その信用金庫が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額

  九 その信用金庫につき合併に際して就職すべき理事又は監事を定めたときは、その規定

  第八条第二号を次のように改める。

  二 新株式会社の定款の規定

  第八条第三号を削り、同条第四号中「額面無額面の別、」を削り、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号中「及び第七号」を「から第八号まで」に改め、同号を同条第六号とし、同条に次の二号を加える。

  七 新株式会社の取締役及び監査役の氏名

  八 新株式会社の会計監査人の氏名又は名称

  第九条第二号を次のように改める。

  二 新信用金庫の定款の規定

  第九条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第八号までを二号ずつ繰り上げ、同条第九号中「第五号及び第六号」を「第六号から第八号まで」に改め、同号を同条第七号とする。

  第十二条第四項中「(明治三十二年法律第四十八号)第四百八条ノ二」を「第四百八条ノ二及び第四百十三条ノ二第一項前段」に改め、「第二百四十五条ノ四」の下に「、合併転換法第十二条の二第一項において準用する商法第四百十三条ノ三第五項から第七項まで」を加え、同条第五項中「並びに合併転換法」を「及び合併転換法」に改め、「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに」を削り、同条第七項中「第八条第六号」を「第八条第五号」に改める。

  第十三条第三項中「第百四条第三項、第百五条第二項から第四項まで、第百六条、第百八条から第百十条まで及び第四百十五条」を「第四百十五条第二項及び第三項」に改める。

  第百十条第六号中「を定めたときは、その規定」を削り、同号を同条第七号とし、同条第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 他の協同組織金融機関が存続する場合において、合併により定款の変更をするときは、その規定

  第百十条に次の二号を加える。

  八 他の協同組織金融機関が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額

  九 他の協同組織金融機関が存続する場合において、その協同組織金融機関につき合併に際して就職すべき理事又は監事を定めたときは、その規定

  第百十一条第六号を次のように改める。

  六 合併すべき時期

  第百十一条に次の一号を加える。

  七 その普通銀行が合併の日までに利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配をするときは、その限度額

  第百十二条第二号を次のように改める。

  二 その銀行が合併により定款の変更をするときは、その規定

  第百十二条第七号を削り、同条第六号中「日時」の下に「(その銀行が株主総会の承認を得ないで合併をするときは、その旨)」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 合併に際してする新株の発行に代えて、商法第二百十条第二号から第五号まで又は第二百十条ノ三第一項の規定により取得して有する株式を更生債権者、更生担保権者又は組合員等に移転するときは、移転すべき株式の額面無額面の別、種類及び数

  第百十二条に次の四号を加える。

  八 合併すべき時期

  九 その銀行が合併の日までに利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配をするときは、その限度額

  十 その銀行につき合併に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定

  十一 合併転換法第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法第四百十四条ノ三の別段の定めをしたときは、その規定

  第百十三条第二号を次のように改める。

  二 新協同組織金融機関の定款の規定

  第百十三条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第八号までを二号ずつ繰り上げ、同条第九号中「第五号及び第六号」を「第六号から第八号まで」に改め、同号を同条第七号とする。

  第百十四条第二号を次のように改める。

  二 新信用金庫の定款の規定

  第百十四条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第八号までを二号ずつ繰り上げ、同条第九号中「及び第六号」を「から第七号まで」に改め、同号を同条第七号とする。

  第百十五条第二号を次のように改める。

  二 新株式会社の定款の規定

  第百十五条第三号を削り、同条第四号中「額面無額面の別、」を削り、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号中「第六号及び第七号」を「第七号から第九号まで」に改め、同号を同条第六号とし、同条に次の二号を加える。

  七 新株式会社の取締役及び監査役の氏名

  八 新株式会社の会計監査人の氏名又は名称

  第百二十四条中「又は合併契約書承認」と」の下に「、「その会社」とあるのは「その銀行」と」を加える。

  第百三十七条第五項中「並びに中小企業等協同組合法第六十六条、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十五条又は合併転換法第二十一条第三項において準用する商法第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条並びに第百八条から第百十一条までの規定」を削り、同条第七項中「第百十二条第五号」を「第百十二条第六号」に、「第百十五条第六号」を「第百十五条第五号」に改める。

  第百三十八条第三項中「第百四条第三項、第百五条第二項から第四項まで、第百六条、第百八条から第百十条まで及び第四百十五条」を「第四百十五条第二項及び第三項」に改める。

 (農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正)

第三十八条 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「、又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第十六条第一項中「第四百八条ノ二」を「第四百八条ノ二第一項(各号列記以外の部分に限る。)及び第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項中「左ノ書類」とあるのは、「合併を行う農林中央金庫及び信用農業協同組合連合会の貸借対照表」と読み替えるものとする。

  第十六条第二項中「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条並びに」を「第四百十五条及び」に改める。

  第二十三条第一項中「第四百八条ノ二」を「第四百八条ノ二第一項(各号列記以外の部分に限る。)及び第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項中「左ノ書類」とあるのは、「事業譲渡を行う農林中央金庫及び信用農業協同組合連合会の貸借対照表」と読み替えるものとする。

  第二十八条第七号中「第四百八条ノ二」を「第四百八条ノ二第一項(各号列記以外の部分に限る。)又は第二項」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第三十九条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条第五項中「又は」の下に「その」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第四十条 消費生活協同組合法第百九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第二項中「又ハ」を「若ハ」に、「供スル」を「供シ又ハ其ノ債権者ニ弁済ヲ受ケシムルコトヲ目的トシテ信託会社若ハ信託業務ヲ営ム銀行ニ相当ノ財産ヲ信託スル」に改め、同項に次のただし書を加える。

   但シ出資ノ減少ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ

 (旧漁業生産調整組合法の一部改正)

第四十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成九年法律第   号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条中「第六十三条」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

 (旧真珠養殖等調整暫定措置法の一部改正)

第四十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条中「第七十二条」と」の下に「、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・建設大臣署名) 

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