核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十号(平九・六・一三)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「研究、開発及び利用」を「利用等」に改める。

 第六十七条に次の二項を加える。

4 内閣総理大臣は、包括的核実験禁止条約(以下「条約」という。)により設立される包括的核実験禁止条約機関(以下単に「包括的核実験禁止条約機関」という。)又は条約の締約国たる外国の政府(以下「締約国政府」という。)から条約の定めるところにより要請があつた場合にあつては、包括的核実験禁止条約機関又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、核燃料物質を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告をさせることができる。

5 内閣総理大臣は、第六十八条の三第一項の規定による撮影、測定、観測、調査又は収去が行われた場合にあつては、包括的核実験禁止条約機関に対して説明を行うために必要な限度において、関係者に対し、当該撮影、測定、観測、調査又は収去の対象となつた土地等に関し報告をさせることができる。

 第六十八条の二の次に次の一条を加える。

第六十八条の三 包括的核実験禁止条約機関の指定する者は、内閣総理大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内において、包括的核実験禁止条約機関が指定する区域内の土地又は工作物に立ち入り、土地、工作物その他必要な物件を撮影し、放射能水準を測定し、地震を観測し、土地の状況を調査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、必要な試料の収去(土地の掘削を伴う場合を含む。)をすることができる。

2 締約国政府の指定する者は、条約で定める範囲内において、前項の規定による撮影、測定、観測、調査又は収去に立ち会うことができる。

3 第一項の規定により撮影、測定、観測、調査又は収去に立ち会う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

  第七十六条の四中「前二条」を「第七十六条の二及び前条」に、「、刑法第四条の二」を「刑法第四条の二の例に、第七十六条の三の罪は同法第三条」に改め、同条を第七十六条の五とし、第七十六条の三を第七十六条の四とし、第七十六条の二の次に次の一条を加える。

第七十六条の三 核爆発を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

 第八十条第五号中「第三項」の下に「から第五項まで」を加え、同条に次の二号を加える。

 八 第六十八条の三第一項の規定による立入り、撮影、測定、観測、調査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

 九 第六十八条の三第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者

   附 則

 この法律は、包括的核実験禁止条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(内閣総理・外務大臣署名)

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