学校図書館法の一部を改正する法律(参法)
法律第七十六号(平九・六・一一)
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「大学」の下に「その他の教育機関」を加える。
附則第二項中「当分の間」を「平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)
法律第七十六号(平九・六・一一)
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「大学」の下に「その他の教育機関」を加える。
附則第二項中「当分の間」を「平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)