学校図書館法の一部を改正する法律(参法)

法律第七十六号(平九・六・一一)

 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「大学」の下に「その他の教育機関」を加える。

 附則第二項中「当分の間」を「平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る