全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律

法律第六十三号(平九・五・三〇)

 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「発展と」を「発展及び」に改め、「拡大」の下に「並びに地域の振興」を加える。

 第九条第三項中「次項」を「第五項」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 運輸大臣は、建設主体が日本鉄道建設公団である場合において第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、第十三条第一項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない。

 第十三条を次のように改める。

 (建設費用の負担等)

第十三条 日本鉄道建設公団が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用(営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の日本鉄道建設公団の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担する。

2 都道府県は、その区域内の市町村で当該新幹線鉄道の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。

3 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

4 地方公共団体は、第一項及び第二項に規定するもののほか、新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得のあつせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 第十三条の次に次の一条を加える。

 (地方公共団体に対する財源措置)

第十三条の二 国は、前条第一項及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。

 第十八条中「十万円」を「三十万円」に改める。

 附則第十二項中「第四項まで」を「第五項まで」に、「次項」を「第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「及び第四項」を「及び第五項」に改め、「第一項」」の下に「とあり、並びに同条第四項中「建設主体が日本鉄道建設公団である場合において第一項」」を、「附則第十一項」と、」の下に「同条第三項及び第五項中」を、「者に」と」の下に「、同条第四項中「第十三条第一項」とあるのは「附則第十三項において準用する第十三条第一項」と、「新幹線鉄道」とあるのは「附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)」と」を加える。

 附則第十三項中「第十三条の」を「第十三条及び第十三条の二の」に、「のため必要な資金についての国及び地方公共団体の財政上の措置その他当該新幹線鉄道規格新線等の建設に関し必要となる」を「に関する工事に要する費用の負担その他必要な」に、「中「係る新幹線鉄道」とあるのは「係る附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)」と、「当該新幹線鉄道」とあるのは「当該新幹線鉄道規格新線等」と、同条第二項」を「及び第五項、第十二条第一項、第十三条第二項及び第四項並びに第十三条の二中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等」と、第十条第二項」に、「、第十二条第一項及び第十三条第二項」を「及び第十二条第一項」に、「第十条第五項、第十二条第一項及び第十三条中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等」を「第十三条第一項中「新幹線鉄道の」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の」と、「新幹線鉄道に係る業務」とあるのは「新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線等に係る業務」と、第十三条の二中「前条第一項」とあるのは「附則第十三項において準用する第十三条第一項」に改める。

 附則第二十三項中「十万円」を「三十万円」に改める。

 附則に次の一項を加える。

25 日本鉄道建設公団の新幹線鉄道規格新線等に係る業務に係る収入がある場合における第十三条第一項の規定の適用については、当該収入は、同項の日本鉄道建設公団の新幹線鉄道に係る業務に係る収入に含めるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の全国新幹線鉄道整備法第十三条(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成九年度以降の年度の予算に係る国の負担により実施される工事について適用し、平成八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成九年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される工事については、なお従前の例による。

 (全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部改正)

3 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項及び第四項を削る。

 (全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部改正)

4 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。

(大蔵・運輸・自治・内閣総理大臣署名)

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