地方自治法の一部を改正する法律

法律第六十七号(平九・六・四)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 地方自治法目次中「第十三章 補則」を

第十三章 外部監査契約に基づく監査

 
 

 第一節 通則

 
 

 第二節 包括外部監査契約に基づく監査

 
 

 第三節 個別外部監査契約に基づく監査

 
 

 第四節 雑則

 
 

第十四章 補則

に改める。

 第七十五条第四項中「定数が二人以上である場合においては、その」を削る。

 第百五十八条第三項中「本条中」を「本条において」に、「予め」を「あらかじめ」に、「協議しなければ」を「届け出なければ」に改め、同条第四項中「増減したとき」の下に「(前項の規定による届出を行つた場合を除く。)」を加える。

 第百九十五条第二項中「条例の定めるところにより二人又は一人」を「二人」に改める。

 第百九十六条第二項中「二人以上」を「、三人」に、「、少なくともその一人以上は、選任前五年間において」を「少なくともその二人以上は、二人である普通地方公共団体にあつては少なくともその一人以上は、」に改める。

 第百九十九条第十一項中「定数が二人以上である場合においては、その」を削り、同条に次の一項を加える。

  監査委員から監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

 第二百条第二項中「市の」を「市町村の」に改め、同条第四項中「市及び町村の」を「市町村の」に改め、同条第五項中「(監査委員の定数が一人の場合にあつては、監査委員。次条において同じ。)」を削る。

 第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項及び第二百四十三条の二第五項中「定数が二人以上である場合においては、その」を削る。

 第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に次の一章を加える。

    第十三章 外部監査契約に基づく監査

     第一節 通則

 (外部監査契約)

第二百五十二条の二十七 この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。

2 この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体が、第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、毎会計年度、当該監査を行う者と締結するものをいう。

3 この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

 一 第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体 第七十五条第一項の請求

 二 第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体 第九十八条第二項の請求

 三 第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体 第百九十九条第六項の要求(当該普通地方公共団体の長からの要求に限る。以下本章において同じ。)

 四 第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体 第百九十九条第七項の要求

 五 第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体 第二百四十二条第一項の請求

 (外部監査契約を締結できる者)

第二百五十二条の二十八 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)

 二 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

 三 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの

2 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。

 一 禁治産者又は準禁治産者

 二 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

 三 破産者であつて復権を得ない者

 四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

 五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)

 六 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

 七 当該普通地方公共団体の議会の議員

 八 当該普通地方公共団体の職員

 九 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者

 十 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役、副出納長若しくは副収入役又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者

 十一 当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人

 (特定の事件についての監査の制限)

第二百五十二条の二十九 包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。

 (監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)

第二百五十二条の三十 外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

2 監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

 (監査の実施に伴う外部監査人の義務)

第二百五十二条の三十一 外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。

2 外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。

3 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。

4 前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

5 外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (外部監査人の監査の事務の補助)

第二百五十二条の三十二 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。

2 監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。

3 第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

4 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。

5 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。

6 前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

7 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

8 外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

9 前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。

10 前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。

 (外部監査人の監査への協力)

第二百五十二条の三十三 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。

2 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。

 (議会による説明の要求又は意見の陳述)

第二百五十二条の三十四 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。

2 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。

 (外部監査契約の解除)

第二百五十二条の三十五 普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。

2 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。

3 外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

4 前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。

5 普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。

6 外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

     第二節 包括外部監査契約に基づく監査

 (包括外部監査契約の締結)

第二百五十二条の三十六 次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は、政令の定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

 一 都道府県

 二 政令で定める市

 三 前号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの

2 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

3 第一項の規定により包括外部監査契約を締結する場合において、包括外部監査対象団体は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。

4 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

 一 包括外部監査契約の期間の始期

 二 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

 三 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

5 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

6 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。

7 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。

 (包括外部監査人の監査)

第二百五十二条の三十七 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。

2 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

3 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。

4 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。

5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

第二百五十二条の三十八 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。

2 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。

3 監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。

4 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。

5 第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

6 前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

     第三節 個別外部監査契約に基づく監査

 (第七十五条の規定による監査の特例)

第二百五十二条の三十九 第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、同項の請求をする場合において、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下本条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

3 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。

5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合においては、当該普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。

6 前項の個別外部監査契約を締結する場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

7 第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

8 第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

 一 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項

 二 個別外部監査契約の期間

 三 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

 四 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

9 普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

10 包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。この場合においては、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

11 前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。

12 第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

13 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付し、かつ、公表しなければならない。

14 前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

15 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項及び第四項の規定を適用する。

 (第九十八条第二項の規定による監査の特例)

第二百五十二条の四十 第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。

3 議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4 前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第三項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

5 前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。

6 第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

 (第百九十九条第六項の規定による監査の特例)

第二百五十二条の四十一 第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

3 長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

5 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

6 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

 (第百九十九条第七項の規定による監査の特例)

第二百五十二条の四十二 普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

3 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

5 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

6 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

 (住民監査請求等の特例)

第二百五十二条の四十三 第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下本条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。

3 第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

4 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。

5 第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条(第一項及び第二項を除く。)及び第二百四十二条の二の規定の適用については、第二百四十二条第三項中「第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行ない」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「同項の規定による」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第四項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第五項中「監査委員は、第三項の」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項の」と、同条第六項中「監査及び」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第三項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求をした場合において、前条第三項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは勧告」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは勧告」と、「同条第一項の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、同条第二項第一号中「監査委員の監査の結果」とあるのは「監査委員の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「請求に理由がない旨の決定又は」とする。

6 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第二項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

7 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。この場合においては、監査委員は、同条第三項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 (個別外部監査契約の解除)

第二百五十二条の四十四 第二百五十二条の三十五第二項、第四項及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。

     第四節 雑則

 (一部事務組合等に関する特例)

第二百五十二条の四十五 第二節の規定の適用については、一部事務組合又は広域連合は、第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなす。

 (政令への委任)

第二百五十二条の四十六 この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二百九十一条の六第一項中「第二編第五章(第八十五条を除く。)」の下に「及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)」を加え、「同項」を「第七十四条第一項」に、「読み替える」を「、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替える」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 別表第一第一号の十中「自転車駐車場の整備」を「自転車等の駐車対策の総合的推進」に、「、自転車」を「、自転車等」に、「自転車駐車場を」を「自転車等駐車場を」に改め、同表中第二号の十二を第二号の十三とし、第二号の十一を第二号の十二とし、第二号の十の次に次の一号を加える。

 二の十一 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の定めるところにより、指定水域又は指定地域の指定等について意見を述べ、水質保全計画を定め、及び水質保全計画に基づく事業を実施すること。

 別表第一第三号を削り、同表第四号中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改め、「及び」を削り、「負担する」を「負担し、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務を行い、並びに精神保健福祉相談員等をして精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行わせる」に改め、同号を同表第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の定めるところにより、市町村が行う業務の実施に関して市町村相互間の連絡調整等を行い、及び栄養指導員をして住民の健康の保持増進を図るために必要な栄養指導をさせる等の事務を行うこと。

 別表第一第八号の二の次に次の二号を加える。

 八の三 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の定めるところにより、都道府県分別収集促進計画を定めること。

 八の四 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の定めるところにより、分別基準適合物を保管する施設の指定について意見を述べること。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 別表第一中第十四号の三を第十四号の四とし、第十四号の二を第十四号の三とし、第十四号の次に次の一号を加える。

 十四の二 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の定めるところにより、人材確保支援計画を定めること。

 別表第一第二十号の四中「妊産婦等に対して必要な保健指導を行い、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行わせ、三歳児の健康診査を行い、及び」を「市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関して市町村相互間の連絡調整等を行い、未熟児の保護者に対し保健婦等をして訪問指導を行わせ、」に、「行う」を「行い、及び市町村の支弁する健康診査に要する費用の一部を負担する」に改め、同表第二十一号の四中「及び」を削り、「行う」を「行い、及び障害者雇用支援センターの指定等に関する事務を行う」に改め、同表第二十一号の七を次のように改める。

 二十一の七 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の定めるところにより、シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の指定等に関する事務を行うこと。

 別表第一第二十四号の二の次に次の五号を加える。

 二十四の三 青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の定めるところにより、就農促進方針の作成に関する事務を行い、新たに就農しようとする青年が定める就農計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、並びに都道府県青年農業者育成センターの指定に関する事務を行い、及び都道府県青年農業者育成センターから必要な報告を求める等の事務を行うこと。

 二十四の四 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村別生産調整対象水田面積を決定する等の事務を行い、並びに計画流通数量等の地域別の数量並びに変更に係る都道府県別予定計画出荷数量及び変更に係る都道府県別予定政府買入数量について意見を述べること。

 二十四の五 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の定めるところにより、事業主が定める改善措置についての計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、並びに林業労働力確保支援センターの指定に関する事務を行い、及び林業労働力確保支援センターから必要な報告を求め、又は監督上必要な命令をする等の事務を行うこと。

 二十四の六 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)の定めるところにより、指定地域の指定に関する事務を行い、木材安定供給確保事業に関する計画等の適否の認定等に関する事務を行い、認定事業者に対し木材安定供給確保事業の実施に関し必要な指導及び助言を行い、並びに認定事業者から報告を求めること。

 二十四の七 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)の定めるところにより、都道府県緑化推進委員会の指定に関する事務を行い、都道府県緑化推進委員会から緑の募金に係る届出を受理し、都道府県緑化推進委員会に対してその業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じ、及び都道府県緑化推進委員会から必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させること。

 別表第一中第二十五号の十を第二十五号の十一とし、第二十五号の六から第二十五号の九までを一号ずつ繰り下げ、第二十五号の五の次に次の一号を加える。

 二十五の六 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の定めるところにより、特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量の都道府県別の数量について意見を述べ、都道府県計画を作成する等の事務を行い、知事管理量に係る採捕に関し必要な助言、指導又は勧告を行う等知事管理量の管理上必要な措置を講じ、特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理に関する協定が適当である旨の認定等に関する事務を行い、採捕の数量等に関する報告を受理し、及び知事許可漁業を営む者等から必要な報告を求め、又は職員をして漁場等に立入検査させること。

 別表第一第二十六号の八を次のように改める。

 二十六の八 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の定めるところにより、研究開発等事業計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定を受けた者等から認定研究開発等事業計画の実施状況について報告を求めること。

 別表第一第二十六号の十九中「及び住宅・都市整備公団」を「住宅・都市整備公団」に、「行う」を「行い、並びに都心共同住宅供給事業の実施に関する計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から都心共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求め、及び認定計画に従つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずる」に改め、同表第二十八号の三中「定めるところにより、」の下に「共同溝整備道路の指定等について意見を述べ、並びに」を加える。

 別表第一中第二十八号の十三を第二十八号の十四とし、同号の次に次の二号を加える。

 二十八の十五 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の定めるところにより、特定建築主に対して必要な指示を行い、及び特定建築主から必要な報告を求め、又は職員をして特定建築物等に立入検査させる等の事務を行い、並びに特定建築物の建築及び維持保全の計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から認定建築物の建築又は維持保全の状況について報告を求め、及び認定計画に従つて認定建築物の建築又は維持保全を行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずること。

 二十八の十六 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定建築物の所有者に対して必要な指示を行い、及び特定建築物の所有者から必要な報告を求め、又は職員をして特定建築物等に立入検査させる等の事務を行い、並びに建築物の耐震改修の計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から認定建築物の耐震改修の状況について報告を求め、及び認定計画に従つて認定建築物の耐震改修を行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずること。

 別表第一中第二十八号の十二を第二十八号の十三とし、第二十八号の四から第二十八号の十一までを一号ずつ繰り下げ、第二十八号の三の次に次の一号を加える。

 二十八の四 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の定めるところにより、電線共同溝整備道路の指定について意見を述べ、並びに都道府県道に電線共同溝を建設し、当該電線共同溝を管理し、及び当該電線共同溝の占用の許可等に関する事務を行うこと。

 別表第一第三十二号中「重要文化財」の下に「、登録有形文化財」を加え、「並びに」を「重要文化財以外の有形文化財の文部大臣の登録等について又は」に、「述べる」を「述べ、文化財に関し文部大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件を受理し、意見を具してこれを文部大臣又は文化庁長官に送付し、並びに文部大臣又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知に関する事務を行う」に改める。

 別表第一中第四十五号の二を第四十五号の三とし、第四十五号の次に次の一号を加える。

 四十五の二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の定めるところにより、特定物質の運搬に係る許可製造業者等からの届出を受理し、運搬証明書を交付し、当該許可製造業者等に対して必要な指示を行い、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は警察職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第二第一号(一の四)の次に次のように加える。

 (一の五) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の定めるところにより、精神保健福祉相談員等をして精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行わせること。(保健所を設置する市に限る。)

 (一の六) 栄養改善法の定めるところにより、栄養指導員をして住民の健康の保持増進を図るために必要な栄養指導をさせる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市に限る。)

 別表第二第一号(四の五)中「妊産婦等に対して必要な保健指導を行い、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行わせ、三歳児の健康診査を行い」を「未熟児の保護者に対し保健婦等をして訪問指導を行わせ」に改め、同号(九)の次に次のように加える。

 (九の二) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、その区域内に存する都道府県道に電線共同溝を建設し、当該電線共同溝を管理し、及び当該電線共同溝の占用の許可等に関する事務を行うこと。(指定都市に限る。)

 別表第二第一号に次のように加える。

 (十四)高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の定めるところにより、特定建築主に対して必要な指示を行い、及び特定建築主から必要な報告を求め、又は職員をして特定建築物等に立入検査させる等の事務を行い、並びに特定建築物の建築及び維持保全の計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から認定建築物の建築又は維持保全の状況について報告を求め、及び認定計画に従つて認定建築物の建築又は維持保全を行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずること。(指定都市及び中核市に限る。)

 (十五) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から都心共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求め、及び認定計画に従つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずること。(指定都市及び中核市に限る。)

 別表第二第二号中(二の三十三)を(二の三十四)とし、(二の三十二)を(二の三十三)とし、(二の三十一)を(二の三十二)とし、(二の三十)を(二の三十一)とし、(二の二十九)を(二の三十)とし、(二の二十八)を(二の二十九)とし、(二の二十七)を(二の二十八)とし、(二の二十六)を(二の二十七)とし、(二の二十五)を(二の二十六)とし、(二の二十四)を(二の二十五)とし、(二の二十三)を(二の二十四)とし、(二の二十二)を(二の二十三)とし、(二の二十一)を(二の二十二)とし、(二の二十)を(二の二十一)とし、(二の十九)を(二の二十)とし、(二の十八)を(二の十九)とし、(二の十七)を(二の十八)とし、(二の十六)を(二の十七)とし、(二の十五)を(二の十六)とし、(二の十四)を(二の十五)とし、(二の十三)を(二の十四)とし、(二の十二)を(二の十三)とし、(二の十一)を(二の十二)とし、(二の十)を(二の十一)とし、(二の九)を(二の十)とし、(二の八)を(二の九)とし、(二の七)を(二の八)とし、(二の六)を(二の七)とし、同号(二の五)中「自転車駐車場の整備」を「自転車等の駐車対策の総合的推進」に、「、自転車」を「、自転車等」に、「自転車駐車場を」を「自転車等駐車場を」に改め、同号中(二の五)を(二の六)とし、(二の四)を(二の五)とし、(二の三)を(二の四)とし、(二の二)の次に次のように加える。

 (二の三) 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の定めるところにより、地震防災緊急事業五箇年計画の作成について意見を述べること。

 別表第二第二号(七)の次に次のように加える。

 (七の二) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の定めるところにより、指定水域又は指定地域の指定の申出等及び水質保全計画について意見を述べ、並びに水質保全計画に基づく事業を実施すること。

 別表第二第二号中(十)を削り、(九)を(十)とし、(八の二)の次に次のように加える。

 (九) 栄養改善法の定めるところにより、職員をして栄養改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせる等の事務を行うこと。

 別表第二第二号(十の三)の次に次のように加える。

 (十の四) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の定めるところにより、分別基準適合物を保管する施設の指定について意見を述べること。

 別表第二第二号(十三)の次に次のように加える。

 (十三の二) 地域保健法の定めるところにより、都道府県が定める人材確保支援計画について意見を述べること。(人材確保支援計画の対象となる町村に限る。)

 別表第二第二号(十五の三)中「定めるところにより」の下に「、妊産婦等に対して必要な保健指導を行い、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行わせ、一歳六月児等の健康診査を行い」を加え、「受理する等の事務を行い」を「受理し」に改め、同号中(十九)を削り、(十九の二)を(十九)とし、(二十の二)の次に次のように加える。

 (二十の三) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の定めるところにより、整備地区内にある土地の利用に関する協定又は整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び協定区域である旨を当該区域内に明示すること。

 別表第二第二号(二十三の二)を次のように改める。

 (二十三の二) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、生産調整対象水田の面積を決定し、これを農業者に通知し、及び米穀の生産調整の確認をし、並びに変更に係る市町村別予定計画出荷数量及び変更に係る市町村別予定政府買入数量について意見を述べること。

 別表第二第二号中(二十三の三)を(二十三の四)とし、(二十三の二)の次に次のように加える。

 (二十三の三) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法の定めるところにより、木材安定供給確保事業に関する計画の設定について意見を述べること。

 別表第二第二号中(二十五の二十八)を(二十五の二十九)とし、(二十五の二十七)を(二十五の二十八)とし、(二十五の二十六)を(二十五の二十七)とし、(二十五の二十五)を(二十五の二十六)とし、(二十五の二十四)を(二十五の二十五)とし、(二十五の二十三)を(二十五の二十四)とし、(二十五の二十二)を(二十五の二十三)とし、(二十五の二十一)を(二十五の二十二)とし、(二十五の二十)を(二十五の二十一)とし、(二十五の十九)を(二十五の二十)とし、(二十五の十八)を(二十五の十九)とし、(二十五の十七)を(二十五の十八)とし、(二十五の十六)を(二十五の十七)とし、(二十五の十五)を(二十五の十六)とし、(二十五の十四)を(二十五の十五)とし、(二十五の十三)を(二十五の十四)とし、(二十五の十二)を(二十五の十三)とし、(二十五の十一)の次に次のように加える。

 (二十五の十二) 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の定めるところにより被災市街地復興土地区画整理事業等を施行し、及び被災市街地復興土地区画整理事業等の施行について協議すること。

 別表第二第二号(二十六の四)中「定めるところにより、」の下に「共同溝整備道路の指定について意見を述べ、並びに」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 別表第二第二号中(二十六の十三)を(二十六の十四)とし、その次に次のように加える。

 (二十六の十五) 建築物の耐震改修の促進に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定建築物の所有者に対して必要な指示を行い、及び特定建築物の所有者から必要な報告を求め、又は職員をして特定建築物等に立入検査させる等の事務を行い、並びに建築物の耐震改修の計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から認定建築物の耐震改修の状況について報告を求め、及び認定計画に従つて認定建築物の耐震改修を行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずること。(建築主事を置く市町村に限る。)

 別表第二第二号中(二十六の十二)を(二十六の十三)とし、(二十六の十一)を(二十六の十二)とし、(二十六の十)を(二十六の十一)とし、(二十六の九)を(二十六の十)とし、(二十六の八)を(二十六の九)とし、(二十六の七)を(二十六の八)とし、(二十六の六)を(二十六の七)とし、(二十六の五)を(二十六の六)とし、(二十六の四)の次に次のように加える。

  (二十六の五) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、電線共同溝整備道路の指定について意見を述べ、並びに市町村道に電線共同溝を建設し、当該電線共同溝を管理し、及び当該電線共同溝の占用の許可等に関する事務を行うこと。

 別表第二第二号(二十九の七)中「重要文化財」の下に「、登録有形文化財」を、「並びに」の下に「重要文化財以外の有形文化財の文部大臣の登録等について又は」を加える。

 別表第三第一号(九の四)中「ばい煙排出者等から」を「ばい煙発生施設を設置している者等から」に改め、同号中(九の十四)を(九の十五)とし、(九の十三)を(九の十四)とし、(九の十二)の次に次のように加える。

 (九の十三) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の定めるところにより、特定排水基準及び構造等基準を定め、特定施設等の設置等の届出を受理し、特定施設等の構造等の改善その他必要な措置を勧告し又は命じ、並びに特定施設等の設置者から必要な報告を求め、又は職員をして特定施設等の設置場所に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(十二)中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改め、同号(十二の二)中「(昭和二十七年法律第二百四十八号)」を削り、同号(十四)中「都道府県」の下に「又は保健所を設置する市」を加え、同号中(十九)を削り、(十九の二)を(十九)とし、同号(三十二)中「弁明を行うべき吏員を指定する」を「意見の聴取又は弁明の聴取を行う」に改め、同号(五十七の三)中「変更、」の下に「代表する理事又は」を加え、「役員又は」を「役員若しくは」に改め、同号中(五十七の四)を(五十七の五)とし、(五十七の三)の次に次のように加える。

 (五十七の四) 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、認定を受けた中小企業団体が行う労働者の募集時期等に関する届出の受理等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(五十八の三)中「(昭和四十六年法律第六十八号)」を削り、「行う」を「行い、及び高年齢者職業経験活用センター等からの無料の職業紹介事業を行う旨の届出を受理する」に改め、同号中(五十九)を削り、(五十九の二)を(五十九)とし、(五十九の三)を(五十九の二)とし、(五十九の四)を(五十九の三)とし、(五十九の五)を(五十九の四)とし、(五十九の六)を(五十九の五)とし、(五十九の七)を(五十九の六)とし、(五十九の八)を(五十九の七)とし、(五十九の九)を(五十九の八)とし、(六十三の五)を(六十三の六)とし、(六十三の四)を(六十三の五)とし、(六十三の三)の次に次のように加える。

 (六十三の四) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の定めるところにより、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針の作成及び市町村計画の承認に関する事務を行い、農林漁業体験民宿業団体を指定し、並びにこれらの者から報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(六十八の三)中「農水産業協同組合の合併」を「農水産業協同組合等の合併」に改め、同号(八十)を次のように改める。

 (八十) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、販売業者の登録に関する事務を行い、販売業者に対して業務の停止若しくはその業務に関し必要な改善措置を講ずることを命じ、又は登録を取り消し、販売業者が作成する事業報告書を受理し、及び販売業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所等に立入検査させ、並びに市町村別予定計画出荷数量及び市町村別予定政府買入数量を決定する等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(八十一)を削り、(八十一の二)を(八十一)とし、同号(八十九)中「(昭和二十三年法律第二百四十二号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、同号(九十四)中「定めるところにより」の下に「、製造者及び特定計量器を使用する事業所の指定等に関する事務を行い」を加え、同号(九十八)中「設立、定款の変更」を「設立又は定款の変更、信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け」に、「合併」を「合併等」に改め、同号中(九十八の二)を削り、(九十八の三)を(九十八の二)とし、(九十八の四)を(九十八の三)とし、(九十八の五)を(九十八の四)とし、同号(九十九)中「変更」の下に「、代表する理事若しくは常務に従事する役員若しくは参事の兼職」を加え、同号(百三)中「国内旅行業及び国内旅行業者を所属旅行業者とする旅行業代理店業」を「旅行業(本邦外の主催旅行を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業」に改め、「、受託契約の届出の受理」を削り、「旅行業者の団体」を「旅行業者等の団体」に、「国内旅行業者等」を「旅行業者等」に改め、同号(百七)中「及び仮設工事」を削り、同号中(百十五の八)を(百十五の九)とし、(百十五の七)を(百十五の八)とし、(百十五の六)を(百十五の七)とし、(百十五の五)を(百十五の六)とし、(百十五の四)を(百十五の五)とし、(百十五の三)の次に次のように加える。

 (百十五の四) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、一般国道に電線共同溝を建設し、当該電線共同溝を管理し、及び当該電線共同溝の占用の許可等に関する事務を行うこと。

 別表第三第一号中(百十六の三)を(百十六の四)とし、(百十六の二)の次に次のように加える。

 (百十六の三) 被災市街地復興特別措置法の定めるところにより、被災市街地復興推進地域内における土地の形質の変更等を許可し、及び許可を受けないで土地の形質の変更をした者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命ずる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百十九の三)の次に次のように加える。

 (百十九の四) 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の定めるところにより、不動産特定共同事業の許可及び不動産特定共同事業者名簿に関する事務を行い、並びに不動産特定共同事業者に対して必要な指示をし、又はその業務の停止若しくは業務管理者の解任を命じ、及び不動産特定共同事業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第二号(十)中「、文化財に関し文部大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件を受理し、意見を具してこれを文部大臣又は文化庁長官に送付し、文部大臣又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知に関する事務を行い」を削る。

 別表第三第三号(一)中「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に改め、同号中(四)を(五)とし、(三)を(四)とし、(二)の次に次のように加える。

 (三) 政党助成法(平成六年法律第五号)の定めるところにより、政党の支部の支部政党交付金についての支部報告書を受理し、及び当該支部報告書を閲覧に供する等の事務を行うこと。

 別表第四第一号(一の二)、(一の三)及び(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号(二の二)中「ばい煙排出者等から」を「ばい煙発生施設を設置している者等から」に改め、同号(二の四)、(二の五)及び(二の六)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号(二の七)中「政令で定める市」を「指定都市及び中核市」に改め、同号(三の二)中「健康診断、死体検案、汚染物件の処分、井戸、溝等の新設、改築等の命令又は使用の停止、遊泳の制限等予防上必要な措置を講ずる」を「予防方法を施行する必要があると認める伝染病が発生したときはその旨を主務大臣に報告し、伝染病が流行し、又は流行のおそれがある場合において船舶、汽車、電車の検疫を実施し、その他健康診断、死体検案、交通しや断、地区隔離、集会の制限又は禁止、汚染物件の処分、漁ろう、遊泳又は水の使用制限等予防上必要な措置を講じ、伝染病毒に汚染した建物の処分を行い、及び主務大臣の命を受けて他の都道府県又は保健所を設置する市に応援のため防疫員を派遣する」に改め、同号(四の二)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号(十六)中「定めるところにより、」の下に「医師及び歯科医師でない者の診療所の開設又は助産婦でない者の助産所の開設等の許可に関する事務を行い、医師、歯科医師又は助産婦の診療所若しくは助産所の開設等の届出を受理し、並びに」を、「検査させる」の下に「等必要な措置を講ずる等の事務を行う」を加え、同号(十六の二)及び(十六の三)中「定めるところにより」の下に「、施術所の開設等の届出を受理し」を加え、同号(十六の四)中「定めるところにより、」の下に「衛生検査所の登録に関する事務を行い、登録を受けた衛生検査所の開設者に対してその構造設備等の変更その他必要な指示をし、その業務の停止を命じ、及び」を加え、同号(十六の五)中「定めるところにより、」の下に「歯科技工所の開設に関する届出を受理し、歯科技工所の構造設備の改善及びその使用の禁止を命じ、並びに」を加え、同号(十六の五)の次に次のように加える。

 (十六の六) 薬事法の定めるところにより、卸売一般販売業以外の一般販売業及び特例販売業の許可に関する事務を行い、卸売一般販売業以外の一般販売業者等に対して業務の停止、薬剤師の増員、構造設備の改繕等を命じ、医薬品等を業務上取り扱う者に対して医薬品等の廃棄、回収等の措置をとるべきことを命じ、又は職員をして廃棄、回収等の処分をさせ、並びに薬局開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして薬局等に立入検査させる等医薬品等の取締り上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(十七)中「実施する」を「実施し、社会福祉法人の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い、社会福祉法人から必要な報告を徴し、又は職員をして業務及び財産の状況を検査させ、並びに社会福祉法人に対して業務の停止を命じ、又は役員の解職を勧告し、及び解散を命ずる」に改め、同号中(十九の十一)を(十九の十二)とし、(十九の十)を(十九の十一)とし、(十九の九)を(十九の十)とし、同号(十九の八)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(十九の八)を(十九の九)とし、(十九の七)を(十九の八)とし、(十九の六)の次に次のように加える。

(十九の七)被災市街地復興特別措置法の定めるところにより、被災市街地復興推進地域内における土地の形質の変更等を許可し、及び許可を受けないで土地の形質の変更をした者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命ずる等の事務を行うこと。(指定都市及び中核市の市長に限る。)

 別表第四第一号中(二十の七)を(二十の八)とし、(二十の六)を(二十の七)とし、(二十の五)を(二十の六)とし、(二十の四)を(二十の五)とし、(二十の三)の次に次のように加える。

 (二十の四) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、その区域内に存する一般国道に電線共同溝を建設し、当該電線共同溝を管理し、及び当該電線共同溝の占用の許可等に関する事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(二十二)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加える。

 別表第四第二号(十)中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改め、同号(三十二)を次のように改める。

 (三十二) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、予定計画出荷基準数量又は予定政府買入基準数量を決定し、これを生産者又は生産調整実施者に通知し、及び当該通知に対する不服申立てに対する決定を行う等の事務を行うこと。

 別表第六第一号(一)の表中「保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第五条の二」を「地域保健法第十条」に、「栄養改善法第九条第三項」を「栄養改善法第九条第二項」に改める。

 別表第六第一号(二)の表中「保健所法第五条の二」を「地域保健法第十条」に、「栄養改善法第九条第三項」を「栄養改善法第九条第二項」に、

医療監視員

医療法第二十六条第三項の定めるところによる。

 

医療監視員

医療法第二十六条第三項の定めるところによる。

 

薬事監視員

薬事法第七十七条第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。

に改める。

 別表第七第一号の表中

保健所運営協議会

保健所法第六条第一項又は第二項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務

 
 

地方精神保健審議会

精神保健法第十三条の規定による精神保健に関する事項の調査審議及び一般患者の医療に要する費用の負担の申請に関する必要な事項の審議に関する事務

 
 

精神医療審査会

精神保健法第十七条の二の規定による精神病院等の入院者の入院の要否及び処遇の適否の審査に関する事務

地方精神保健福祉審議会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条の規定による精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項の調査審議並びに通院医療に要する費用の負担の申請及び精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に関する必要な事項の審議に関する事務

 
 

精神医療審査会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条の規定による精神病院等の入院者の入院の要否及び処遇の適否の審査に関する事務

に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 平成十年四月一日

 二 目次の改正規定、第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に一章を加える改正規定及び第二百九十一条の六の改正規定並びに次条第三項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。

2 新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。

3 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。

4 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。

5 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方公務員法の一部改正)

第三条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「(監査委員の定数が一人の場合にあつては、監査委員)」を削り、「基く」を「基づく」に、「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第四条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第五項中「定数が二人以上である場合においては、その」を削る。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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