環境影響評価法
法律第八十一号(平九・六・一三)
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 準備書の作成前の手続
第一節 第二種事業に係る判定(第四条)
第二節 方法書の作成等(第五条―第十条)
第三節 環境影響評価の実施等(第十一条―第十三条)
第三章 準備書(第十四条―第二十条)
第四章 評価書
第一節 評価書の作成等(第二十一条―第二十四条)
第二節 評価書の補正等(第二十五条―第二十七条)
第五章 対象事業の内容の修正等(第二十八条―第三十条)
第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第三十一条―第三十八条)
第七章 環境影響評価その他の手続の特例等
第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第三十九条―第四十六条)
第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続(第四十七条・第四十八条)
第八章 雑則(第四十九条―第六十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
一 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
イ 高速自動車国道、一般国道その他の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
ロ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
ハ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業
ニ 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
ホ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
へ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
ト 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
チ 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
リ 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業
ヌ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第六項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業
ル 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業
ヲ 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
二 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可若しくは承認又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
ロ 国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第一号の補助金及び同項第二号の負担金をいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。)
ハ 特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ 国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
ホ 国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可若しくは承認又は届出が必要とされる事業
3 この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第四条第一項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(第四条第四項(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二十九条第二項(第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)をいう。
5 この法律(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。
(国等の責務)
第三条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
第二章 準備書の作成前の手続
第一節 第二種事業に係る判定
第四条 第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要(以下この項において「氏名等」という。)を次の各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により届け出なければならない。この場合において、第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣に届け出ることに代えて、氏名等を記載した書面を作成するものとする。
一 第二条第二項第二号イに該当する第二種事業 同号イに規定する免許、特許、許可、認可若しくは承認(以下「免許等」という。)を行い、又は同号イに規定する届出(以下「特定届出」という。)を受理する者
二 第二条第二項第二号ロに該当する第二種事業 同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定を行う者(以下「交付決定権者」という。)
三 第二条第二項第二号ハに該当する第二種事業 同号ハに規定する法律の規定に基づき同号ハに規定する法人を当該事業に関して監督する者(以下「法人監督者」という。)
四 第二条第二項第二号ニに該当する第二種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
五 第二条第二項第二号ホに該当する第二種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び同号ホに規定する免許、特許、許可、認可若しくは承認を行う者又は同号ホに規定する届出の受理を行う者
2 前項各号に定める者は、同項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第二十九条第一項において「届出」という。)に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの法律(この条件を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。
3 第一項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは第二号の措置をとらなければならない。
一 この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
二 この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
4 届出をした者で前項第一号の措置がとられたものが当該第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第二種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。
5 第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第三項第二号(前項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)は、当該第二種事業を実施してはならない。
6 第二種事業を実施しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成するものとする。
7 前項の規定による通知を受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知又は作成に係る書面の写しを送付しなければならない。
8 第六項の規定による通知又は書面の作成に係る第二種事業は、当該通知又は書面の作成の時に第三項第一号の措置がとられたものとみなす。
9 第三項の主務省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境庁長官に協議して定めるものとする。
10 環境庁長官は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第二節 方法書の作成等
(方法書の作成)
第五条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の目的及び内容
三 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況
四 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
(方法書の送付等)
第六条 事業者は、方法書を作成したときは、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、方法書を送付しなければならない。
2 前項の主務省令は、同項に規定する地域が対象事業に係る環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項につき主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境庁長官に協議して定めるものとする。
(方法書についての公告及び縦覧)
第七条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、総理府令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他総理府令で定める事項を公告し、前条第一項に規定する地域内において、方法書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。
(方法書についての意見書の提出)
第八条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(方法書についての意見の概要の送付)
第九条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第一項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。
(方法書についての都道府県知事等の意見)
第十条 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第一項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
第三節 環境影響評価の実施等
(環境影響評価の項目等の選定)
第十一条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第四号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。
3 第一項の主務省令は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十四条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境庁長官に協議して定めるものとする。
(環境影響評価の実施)
第十二条 事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第三項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。
(基本的事項の公表)
第十三条 環境庁長官は、関係する行政機関の長に協議して、第十一条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第三章 準備書
(準備書の作成)
第十四条 事業者は、第十二条第一項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
一 第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二 第八条第一項の意見の概要
三 第十条第一項の都道府県知事の意見
四 前二号の意見についての事業者の見解
五 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
六 第十一条第二項の助言がある場合には、その内容
七 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
イ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
ロ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ハ ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
ニ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価
八 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名、及び主たる事務所の所在地)
2 第五条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。
(準備書の送付等)
第十五条 事業者は、準備書を作成したときは、第六条第一項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第八条第一項及び第十条第一項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条及び第十七条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
(準備書についての公告及び縦覧)
第十六条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、総理府令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他総理府令で定める事項を公告し、関係地域内において、準備書及び要約書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。
(説明会の開催等)
第十七条 事業者は、総理府令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、総理府令で定めるところにより、これらを説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって総理府令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、総理府令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、要約書の提供その他の方法により、準備書の記載事項を周知させるように努めなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、説明会の開催に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(準備書についての意見書の提出)
第十八条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第十六条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(準備書についての意見の概要等の送付)
第十九条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
(準備書についての関係都道府県知事等の意見)
第二十条 関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により関係都道府県知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする。
第四章 評価書
第一節 評価書の作成等
(評価書の作成)
第二十一条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第十八条第一項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 第五条第一項第二号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
二 第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び次条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
三 前二号に掲げるもの以外のもの 第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第一号に該当する場合を除き、同項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下第二十六条まで、第二十九条及び第三十条において「評価書」という。)を、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより作成しなければならない。
一 第十四条第一項各号に掲げる事項
二 第十八条第一項の意見の概要
三 第二十条第一項の関係都道府県知事の意見
四 前二号の意見についての事業者の見解
(免許等を行う者等への送付)
第二十二条 事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。
一 第二条第二項第二号イに該当する対象事業(免許等に係るものに限る。)に係る評価書 当該免許等を行う者
二 第二条第二項第二号イに該当する対象事業(特定届出に係るものに限る。)に係る評価書 当該特定届出の受理を行う者
三 第二条第二項第二号ロに該当する対象事業に係る評価書 交付決定権者
四 第二条第二項第二号ハに該当する対象事業に係る評価書 法人監督者
五 第二条第二項第二号ニに該当する対象事業に係る評価書 第四条第一項第四号に定める者
六 第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る評価書 第四条第一項第五号に定める者
2 前項各号に定める者(環境庁長官を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会若しくは庁の長である国務大臣(次号及び第二十六条第一項において「内閣総理大臣等」という。) 環境庁長官に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
二 委員会若しくは庁の長(国務大臣を除く。)又は国の行政機関の地方支分部局の長 その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている府若しくは省又は委員会若しくは庁の長である内閣総理大臣等を経由して環境庁長官に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
(環境庁長官の意見)
第二十三条 環境庁長官は、前条第二項各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣等を経由して述べるものとする。
(免許等を行う者等の意見)
第二十四条 第二十二条第一項各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境庁長官の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第二節 評価書の補正等
(評価書の再検討及び補正)
第二十五条 事業者は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 第五条第一項第二号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
二 第五条第一項第一号、第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号又は第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書について所要の補正をすること。
三 前二号に掲げるもの以外のもの 第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。
3 事業者は、第一項第一号に該当する場合を除き、同項第二号又は前項の規定による補正後の評価書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、第二十二条第一項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。
(環境庁長官等への評価書の送付)
第二十六条 第二十二条第一項各号に定める者(環境庁長官を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第三項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 内閣総理大臣等 環境庁長官に前条第三項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
二 委員会若しくは庁の長(国務大臣を除く。)又は国の行政機関の地方支分部局の長 その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている府若しくは省又は委員会若しくは庁の長である内閣総理大臣等を経由して環境庁長官に前条第三項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
2 事業者は、前条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書(前条第一項第二号又は同条第二項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第三十三条から第三十八条までにおいて同じ。)、これを要約した書類(次条において「要約書」という。)及び第二十四条の書面を送付しなければならない。
(評価書の公告及び縦覧)
第二十七条 事業者は、第二十五条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、総理府令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他総理府令で定める事項を公告し、関係地域内において、評価書、要約書及び第二十四条の書面を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。
第五章 対象事業の内容の修正等
(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第二十八条 事業者は、第七条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合(第二十一条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第五条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
(事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定)
第二十九条 事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第四条第一項の規定の例により届出をすることができる。
2 第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定による届出をした者は、前項において準用する第四条第三項第二号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、総理府令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。
(対象事業の廃止等)
第三十条 事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、総理府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一 対象事業を実施しないこととしたとき。
二 第五条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
三 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続
(対象事業の実施の制限)
第三十一条 事業者は、第二十七条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第二十一条第一項、第二十五条第一項又は第二十八条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
2 事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
3 第一項の規定は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、総理府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第二項の規定は、当該引継ぎについて準用する。
(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
第三十二条 事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十四条第一項第五号又は第七号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
3 第二十八条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公告」とあるのは、「公告(次条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等)
第三十三条 対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
2 前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等(次項に規定するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
二 一定の基準に該当している場合には免許等を行わないものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
三 免許等を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない免許等(当該免許等に係る法律の規定で政令で定めるものに係るものに限る。) 当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条を付することができるものとする。
3 対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該法律の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。
4 前各項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る免許、特許、許可、認可又は承認(同号ホに規定するものに限る。)について準用する。
(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)
第三十四条 対象事業に係る特定届出を受理した者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る法律の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告又は命令をすることができる。
2 前項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る同号ホの届出について準用する。
(交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
第三十五条 対象事業に係る交付決定権者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該審査は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による調査として行うものとする。
(法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
第三十六条 対象事業に係る法人監督者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、当該法人に対する監督を通じて、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
(主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等)
第三十七条 対象事業に係る第四条第一項第四号又は第五号に定める主任の大臣は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
(事業者の環境の保全の配慮等)
第三十八条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる場合には、当該審査を行うべき者は、当該審査に係る業務に従事するその者の職員を当該事業の実施に係る業務に従事させないように努めなければならない。
第七章 環境影響評価その他の手続の特例等
第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
(都市計画に定められる第二種事業等)
第三十九条 第二種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第四条第一項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項に定めるところにより、同法第十五条第一項の都道府県知事又は市町村(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の建設大臣又は市町村。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。
2 前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第四条の規定の適用については、同条第一項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第三十九条第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとするとき」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・建設省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認(以下「都市計画認可」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画認可を行う建設大臣又は都道府県知事(以下「都市計画認可権者」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画認可を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第二項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画認可権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第一項」と、同条第三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画認可権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・建設省令」と、同項第一号及び第二号中「及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第四項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、同条第五項中「第三項第二号」とあるのは「第一項各号に定める者及び都市計画認可権者又は同項後段の都市計画決定権者のすべてにより第三項第二号」と、「第二十九条第二項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項」と、「とられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第六項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画認可を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画認可権者に、都市計画認可を要しないものであるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第七項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第九項中「主務省令」とあるのは「主務省令・建設省令」と、「が環境庁長官」とあるのは「及び建設大臣が環境庁長官」と、同条第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び建設大臣が定めるべき」とする。
(都市計画に定められる対象事業等)
第四十条 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、次条、第四十三条、第四十四条及び第四十六条に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第五条から第三十八条まで(第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第五条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「第四十条第一項の対象事業等(第二十八条及び第三十条第一項第一号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・建設省令」と、同項第一号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第三号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第四号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第六条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第七条から第十条まで及び第十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条第一項及び第十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・建設省令」と、第十五条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十六条から第二十条まで及び第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・建設省令」と、第二十二条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画認可を要するものである場合にあっては、都市計画認可権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)」と、同条第二項中「環境庁長官を除く。)」とあるのは「環境庁長官を除く。)又は都市計画認可権者若しくは都市計画認可を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第二十四条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画認可権者」と、「事業者に対し、評価書」とあるのは「都市計画決定権者に対し、前条の規定による環境庁長官の意見があるときはこれを勘案して、評価書」と、「前条の規定による環境庁長官の意見があるときは、」とあるのは「第二十二条第一項各号に定める者は都市計画認可権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画認可権者が意見を述べるときは」と、第二十五条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が建設大臣である場合にあっては、同条の意見及び第二十三条の規定により環境庁長官が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・建設省令」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画認可を要するものである場合にあっては、都市計画認可権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が建設大臣又は都道府県知事であるときは、都市計画地方審議会の議を経るものとする」と、第二十六条第一項中「環境庁長官を除く。)」とあるのは「環境庁長官を除く。)又は都市計画認可権者若しくは都市計画認可を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第四十条第一項の事業者」と、第二十七条及び第二十八条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、第二十九条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第一項」と、同条第二項中「第四条第二項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第二項」と、「同条第三項第一号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号」と、同条第三項中「第四条第三項第二号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第二号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、第三十一条第一項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第二項及び第三項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第四項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第二項」とあるのは「第三十条第二項」と、第三十二条第一項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。
(都市計画に係る手続との調整)
第四十一条 前条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条又は第二十七条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。
2 都市計画決定権者(建設大臣を除く。)は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、前条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により同条に規定する評価書、要約書及び第二十四条の書面を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書と併せて縦覧に供するものとする。
3 対象事業に係る都市計画を定める建設大臣は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、建設大臣が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、前条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により同条に規定する評価書、要約書及び第二十四条の書面を縦覧に供する場合には、当該評価書、要約書及び同条の書面を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、建設大臣が定める都市計画についての同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。
4 都市計画決定権者は、前二項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第十七条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。
5 都市計画決定権者は、前条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第二項の規定により読み替えて適用される第二十五条第三項の規定による都市計画地方審議会への付議を、都市計画法第十八条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による都市計画地方審議会への付議と併せて行うものとする。
(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)
第四十二条 前条第二項又は第三項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第十七条第一項及び第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第一項中「二週間」とあるのは「一月間」と、同条第二項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とする。
2 都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
3 前項の都市計画について、都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認(第四十五条において「都市計画認可」という。)を行うに当たっては、建設大臣又は都道府県知事(第四十五条において「都市計画認可権者」という。)は、評価書の記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第四十三条 第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第三十一条第二項及び第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
2 前項の場合における第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「事業者は、第二十七条」とあるのは「都市計画決定権者は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第三項中「第一項の規定は、第二十七条」とあるのは「第三十一条第一項の規定は、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第一項中」とあるのは「第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十一条第一項」」とする。
(事業者の行う環境影響評価との調整)
第四十四条 事業者が第五条の規定により方法書を作成してから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該方法書に係る対象事業が第一種事業である場合にあっては事業者(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)に、第二種事業である場合にあっては事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第二項の都道府県知事(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第四十条第一項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3 事業者が第七条の規定による公告を行ってから第十六条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第四十条第一項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
4 第二項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
5 事業者が第十六条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第三項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第三章及び第四章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第四十条第一項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書(次条において「評価書」という。)を送付しなければならない。
(事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例)
第四十五条 前条第五項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画認可を要する場合には、都市計画認可権者に当該評価書を送付しなければならない。
2 前項の都市計画について都市計画法第十八条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含み、同法第十八条第一項及び第二項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定が適用される場合には、第四十二条第二項の規定は都市計画決定権者が前条第五項の規定により送付を受けた評価書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について、第四十二条第三項の規定は当該都市計画について都市計画認可権者が都市計画認可を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される」とあるのは「第四十四条第五項の規定により送付を受けた」と、同条第三項中「前項の都市計画」とあるのは「第四十五条第一項の都市計画」と、「記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする。
(事業者の協力)
第四十六条 都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第三十九条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
2 事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、第二条第二項第二号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
(用語の定義)
第四十七条 この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾に係る同法第三条の三第一項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。
(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)
第四十八条 港湾法第二条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。
2 第二章第三節から第五章まで(第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第二章第三節の節名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第四号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「第四十八条第一項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第三項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第十条第一項の都道府県知事の意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第七号中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、「環境影響の総合的な評価」とあるのは「港湾環境影響の総合的な評価」と、第十五条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第六条第一項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境庁長官に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第八条第一項及び第十条第一項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第十六条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「述べるものとする」とあるのは「述べるものとする。この場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする」と、同条第二項中「第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により」とあるのは「前項の場合において、」と、「ついて準用する。この場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする」とあるのは「は、同項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び港湾管理者の見解に配意するものとする」と、第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第一号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第二号中「第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第六号又は第八号」と、「次条から第二十七条まで」とあるのは「第二十七条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第三号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第二十六条まで、第二十九条」とあるのは「第二十七条」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第二十七条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二十五条第三項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定により評価書を作成」と、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第五章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
3 港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
第八章 雑則
(地方公共団体との連絡)
第四十九条 事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。
(国の配慮)
第五十条 国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。
(技術開発)
第五十一条 国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
(適用除外等)
第五十二条 この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。
2 第二章から第七章までの規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業については、適用しない。
(命令の制定とその経過措置)
第五十三条 第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一 環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続を経たものであると認められるもの 第七条の手続を経た方法書
二 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第九条の手続を経た同条の書類
三 関係地方公共団体の長が第一号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第十条第一項の書面
四 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十六条の公告及び縦覧並びに第十七条第一項又は第四項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第十六条及び第十七条の手続を経た準備書
五 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第十九条の手続を経た同条の書類
六 関係地方公共団体の長が第四号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第二十条第一項の書面
七 前号の意見が述べられた後に第四号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第二十一条第二項の評価書
八 関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第四号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第二十六条第二項の評価書
九 第二十七条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書
2 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
4 前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、第四十八条第一項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第四十八条第一項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第四号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第十六条の公告」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条の公告」と、「第十七条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十七条第一項」と、「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た第四十八条第二項において準用する第十四条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。
第五十四条 新規対象事業等であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
一 第二条第二項第二号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
二 第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
三 前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの
四 前三号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)
五 前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
2 前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
3 第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
第五十五条 前条第一項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第五十六条 前三条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(政令への委任)
第五十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(主務大臣等)
第五十八条 この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 第二条第二項第二号イに該当する事業 免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣
二 第二条第二項第二号ロに該当する事業 交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣
三 第二条第二項第二号ハに該当する事業 法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣
四 第二条第二項第二号ニに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
五 第二条第二項第二号ホに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可若しくは承認又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣
六 港湾計画 運輸大臣
2 この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、総理府令)とし、主務省令・建設省令とは主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び建設大臣の発する命令(主務大臣が建設大臣であるときは、建設大臣の発する命令)とする。
(他の法律との関係)
第五十九条 第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。
(条例との関係)
第六十条 この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
一 第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項
二 第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)
(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重)
第六十一条 地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第二条、第四条第十項、第十三条、第三十九条第二項(第四条第十項に係る部分に限る。)、第四十八条第一項及び第二項(第十三条に係る部分に限る。)、第五十八条並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第四条第三項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第九項、第五条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第六条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。)及び第二項、第七条(同条の総理府令に係る部分に限る。)、第八条第二項(同項の総理府令に係る部分に限る。)、第十一条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項、第十二条第一項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第二項、第三十九条第二項(第四条第三項及び第九項に係る部分に限る。)、第四十条第二項(第五条第一項に係る部分に限る。)、第四十八条第二項(第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、次条第二項及び第三項並びに第四項(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一 第五十三条第一項第一号に掲げる書類 第七条の手続を経た方法書
二 第五十三条第一項第二号に掲げる書類 第九条の手続を経た同条の書類
三 第五十三条第一項第三号に掲げる書類 第十条第一項の書面
四 第五十三条第一項第四号に掲げる書類 第十六条及び第十七条の手続を経た準備書
五 第五十三条第一項第五号に掲げる書類 第十九条の手続を経た同条の書類
六 第五十三条第一項第六号に掲げる書類 第二十条第一項の書面
七 第五十三条第一項第七号に掲げる書類 第二十一条第二項の評価書
八 第五十三条第一項第八号に掲げる書類 第二十六条第二項の評価書
九 第五十三条第一項第九号に掲げる書類 第二十七条の手続を経た評価書
2 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
4 前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第四十八条第一項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、同項第四号中「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。
第三条 第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
一 第二条第二項第二号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
二 第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
三 前二号に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの
四 前三号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
五 前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
2 前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第五十三条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
3 第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
第四条 前条第一項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第五条 この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。
3 前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
4 前項の規定による公告がされた場合において、第一項に規定する者が第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。
5 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
6 前各項の規定は、この法律の施行後に第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「事業者」とあるのは「第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と、第二項及び第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第四項中「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(環境庁設置法の一部改正)
第八条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の施行に関する事務を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
(内閣総理・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設大臣署名)