児童福祉法等の一部を改正する法律
法律第七十四号(平九・六・一一)
(児童福祉法の一部改正)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次を削り、題名の次に次の目次を付する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第一節 定義(第四条―第七条)
第二節 児童福祉審議会(第八条―第十条)
第三節 児童福祉司及び児童委員(第十一条―第十四条)
第四節 児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)
第二章 福祉の措置及び保障(第十九条―第三十四条の二)
第三章 事業及び施設(第三十四条の三―第四十九条)
第四章 費用(第四十九条の二―第五十六条の五)
第五章 雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)
附則
第六条の二第一項中「及び児童短期入所事業」を「、児童短期入所事業及び児童自立生活援助事業」に改め、同条に次の二項を加える。
この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第九項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導を行う事業をいう。
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
第七条中「母子寮」を「母子生活支援施設」に、「養護施設」を「児童養護施設」に、「、虚弱児施設、肢体不自由児施設を「肢体不自由児施設」に、「及び教護院」を「、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター」に改める。
第八条第四項中「夫ゝ」を「それぞれ」に改め、同条第七項中「(第二項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」を削り、同条第四項の次に次の一項を加える。
都道府県児童福祉審議会(第二項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第八項及び第二十七条第八項において同じ。)は、第二項及び前項(当該地方社会福祉審議会にあつては、社会福祉事業法第六条第三項及び第十一条第一項)に定めるもののほか、第二十七条第八項に規定する措置に係る都道府県知事の諮問に答えるものとする。
第二十一条の十の次に次の一条を加える。
第二十一条の十一 市町村は、児童の健全な育成に資するため、第六条の二第六項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
第二十三条中「母子寮」を「母子生活支援施設」に改め、「生活保護法」の下に「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を加える。
第二十四条中「政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、保護者の労働又は疾病等の」を「保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める」に、「と認める」を「場合において、保護者から申込みがあつた」に、「入所させて保育する措置を採らなければ」を「おいて保育しなければ」に改め、同条ただし書中「加えなければ」を「しなければ」に改め、同条に次の四項を加える。
前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、厚生省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
市町村は、第二十五条の二第四号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第二十五条の二中「一の」を「いずれかの」に改め、同条第三号中「から第二十四条まで」を「又は第二十三条」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第二十四条第一項の規定による保育の実施が適当であると認める児童は、これをその保育の実施に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
第二十六条第一項中「一の」を「いずれかの」に改め、同項第二号中「又は児童委員に指導させる」を「若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センターに指導を委託する」に改め、同項第四号中「から第二十四条まで」を「又は第二十三条」に改め、同項に次の一号を加える。
五 第二十四条第一項の規定による保育の実施が適当であると認める児童は、これをその保育の実施に係る市町村の長に通知すること。
第二十六条第二項中「健康状態」の下に「及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向」を加える。
第二十七条第一項中「一の」を「いずれかの」に改め、同項第二号中「又は児童委員に指導させる」を「、児童委員若しくは当該都道府県が設置する児童家庭支援センターの職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センターに指導を委託する」に改め、同項第三号中「預り」を「預かり」に、「もとに」を「下に」に、「養護施設」を「児童養護施設」に改め、「、虚弱児施設」を削り、「教護院」を「児童自立支援施設」に改め、同条第三項及び第四項中「とる」を「採る」に改め、同条第五項中「且つ」を「かつ」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第六項中「更に」を「さらに」に改め、同条第七項中「とる」を「採る」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合又は第六項の措置を採る場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導を行うことを委託する措置を採ることができる。
第二十七条の二を第二十七条の三とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二 都道府県は、少年法第二十四条第一項第二号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。
前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第四項及び第八項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。
第三十一条第一項中「養護施設」を「児童養護施設」に、「虚弱児施設又は教護院」を「情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、「ついては、」の下に「第二十三条本文又は」を加え、「又は第二項」を「、第二項若しくは第九項」に改め、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第二項又は第三項」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
都道府県は、第二十七条第九項の措置を採つた児童については、満二十歳に達するまで、引き続きその者に援助を行い、又は同項に規定する委託を継続する措置を採ることができる。
第三十一条に第一項として次の一項を加える。
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、第二十三条本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設に在所させる措置を採ることができる。
第三十二条第一項中「又は第二項」を「、第二項又は第九項」に、「とる」を「採る」に改め、同条第二項中「又は第二十二条から第二十四条までの措置を採る」を「、第二十二条若しくは第二十三条の措置を採る権限又は第二十四条第一項の規定による保育の実施の権限及び同項ただし書に規定する保護の」に改める。
第三十三条の四中「措置を」を「措置又は保育の実施を」に、「掲げる者」を「定める者」に、「当該措置の」を「当該措置又は保育の実施の」に改め、同条第一号中「、第二十四条本文」を削り、「及び第二十七条第一項第二号」を「並びに第二十七条第一項第二号及び第九項」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十四条第一項の規定による保育の実施 当該保育の実施に係る児童の保護者
第三十三条の五中「、第二十四条本文」を削り、「又は第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項」を「、第二十七条第一項第二号若しくは第三号、第二項若しくは第九項」に改め、「処分」の下に「又は第二十四条第一項の規定による保育の実施の解除」を加える。
第三十三条の六を削る。
第三十三条の七中「の外」を「のほか」に改め、同条を第三十三条の六とし、第三十三条の八を第三十三条の七とする。
第三十三条の九中「の外」を「のほか」に改め、同条を第三十三条の八とする。
第三十四条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第四号から第四号の三までの規定中「戸戸」を「戸々」に改め、同項第六号中「淫行」を「淫行」に改め、同項第七号中「虞」を「おそれ」に改め、同項第八号中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同項第九号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「養護施設」を「児童養護施設」に、「虚弱児施設、肢体不自由児施設又は教護院」を「肢体不自由児施設又は児童自立支援施設」に、「夫ゝ」を「それぞれ」に改める。
第三十四条の五中「第三項まで」の下に「若しくは第二十七条第九項」を加える。
第三十四条の六中「第三項まで」の下に「又は第二十七条第九項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第三十四条の七 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
第三十五条第一項中「児童福祉施設」の下に「(助産施設、母子生活支援施設及び保育所を除く。)」を加える。
第三十七条第一項中「、乳児」の下に「(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね二歳未満の幼児を含む。)」を加え、同条第二項を削る。
第三十八条中「母子寮」を「母子生活支援施設」に改め、「保護する」の下に「とともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援する」を加える。
第四十一条中「養護施設」を「児童養護施設」に、「養護すること」を「養護し、あわせてその自立を支援すること」に改める。
第四十三条の二を削り、第四十三条を第四十三条の二とする。
第四十二条の二中「日日」を「日々」に、「もとから」を「下から」に改め、同条を第四十三条とする。
第四十三条の五中「おおむね十二歳未満の」を削る。
第四十四条中「教護院」を「児童自立支援施設」に、「虞」を「おそれ」に、「を入院させて、これを教護する」を「及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十四条の二 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
児童家庭支援センターは、厚生省令の定める児童福祉施設に附置するものとする。
児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
第四十六条第三項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「第五十九条第二項」を「第五十九条第三項」に改める。
第四十六条の二中「基く措置」を「基づく措置又は保育の実施」に改める。
第四十八条第一項中「養護施設」を「児童養護施設」に、「虚弱児施設及び肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条の次に次の一条を加える。
第四十八条の二 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
第四十九条中「及び」の下に「放課後児童健全育成事業並びに」を加える。
第四十九条の二中「市町村又は」及び「第二十二条から第二十四条まで又は」を削る。
第五十条中「の各号」を削り、同条第六号中「、母子寮又は保育所について第二十二条から第二十四条まで」を「又は母子生活支援施設について第二十二条又は第二十三条本文」に改め、同条第六号の二中「(国の設置する助産施設又は母子寮に入所させた者につき、その入所後に要する費用を除く。)」を削り、同号を同条第六号の三とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 都道府県の設置する保育所における第二十四条第一項の規定による保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第一号の三及び第五十六条第三項において同じ。)
第五十条第七号中「養護施設」を「児童養護施設」に改め、「、虚弱児施設」を削り、「教護院」を「児童自立支援施設」に改める。
第五十一条中「の各号」を削り、同条第一号の二中「、第二十三条本文及び第二十四条本文」を「及び第二十三条本文」に改め、「国及び」を削り、「、母子寮又は保育所」を「又は母子生活支援施設」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の三 第二十四条第一項の規定による保育の実施(都道府県の設置する保育所におけるものを除く。)に要する保育費用
第五十二条中「母子寮」を「母子生活支援施設」に、「、虚弱児施設及び肢体不自由児施設」を「及び肢体不自由児施設」に、「乃至」を「ないし」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「及び児童厚生施設」を「、児童厚生施設及び児童家庭支援センター」に改める。
第五十三条の三を削る。
第五十四条中「母子寮」を「母子生活支援施設」に、「、虚弱児施設及び肢体不自由児施設」を「及び肢体不自由児施設」に、「乃至」を「ないし」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「及び児童厚生施設」を「、児童厚生施設及び児童家庭支援センター」に改める。
第五十五条中「第五十一条第一号の二」の下に「及び第一号の三」を加える。
第五十六条第二項中「第五十条第四号から第七号の二までに規定する費用(同条第四号に規定する費用については、」を「第五十条第四号に規定する費用(」に改め、「限る。)」の下に「並びに同条第五号から第六号まで及び第六号の三から第七号の二までに規定する費用」を加え、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第六項中「、第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第七項中「、第二項又は第五項」を「から第三項まで又は第六項」に改め、「又は第五項に」を「、第三項又は第六項に」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号の三に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
第五十六条の二第一項第二号中「措置」を「入所させる措置又は保育の実施」に改め、同条第二項中「の外」を「のほか」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第五十六条の五中「第二条第二項第一号」を「第二条第二項第二号」に、「貸付」を「貸付け」に改める。
第五章中第五十七条の前に次の一条を加える。
第五十六条の六 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、第二十一条の十又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による福祉の措置及び第二十四条第一項の規定による保育の実施並びにその他の福祉の措置及び保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
児童居宅生活支援事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
第六十二条の二中「第五十九条第二項」を「第五十九条第三項」に改める。
第六十三条の二第一項中「第三十一条第一項」を「第三十一条第二項」に改め、同条第二項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同条第四項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(社会福祉事業法の一部改正)
第二条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「母子寮、養護施設」を「母子生活支援施設、児童養護施設」に、「虚弱児施設、肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に、「教護院」を「児童自立支援施設」に改め、同条第三項第二号中「又は児童短期入所事業」を「、児童短期入所事業、児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業」に、「又は児童厚生施設」を「、児童厚生施設又は児童家庭支援センター」に改める。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正)
第三条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「機関及び」を「機関並びに児童福祉法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センター、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設及び母子福祉団体並びに」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(附則第五条から第八条までにおいて「旧法」という。)第二十四条の規定により保育所に入所している児童は、第一条の規定による改正後の児童福祉法(次条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第二十四条第一項の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に新法第六条の二第五項に規定する児童自立生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第四条 この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月」とする。
第五条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ新法第三十五条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。
2 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による虚弱児施設は、新法第三十五条の規定により設置された児童養護施設とみなす。
第六条 旧法第四十八条第二項の規定により旧法第四十四条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。
第七条 当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部大臣の勧告に従わなければならない。
2 前項の証明書の効力については、旧法第四十八条第四項の規定の例による。
第八条 この法律の施行前に支弁した旧法第四十九条の二、第五十条第六号及び第五十一条第一号の二に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第六号中「養護施設、教護院」を「児童養護施設、児童自立支援施設」に改める。
別表第一第二十号中「母子寮」を「母子生活支援施設」に、「教護院」を「児童自立支援施設」に改める。
別表第二第一号(四の四)及び第二号(十五の二)中「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める。
別表第三第一号(五十)中「、児童福祉施設に入所している児童等の入所及び入所後の保護に要する費用の支弁に関する市町村の事務の処理状況を実地に調査させ」を削る。
別表第六第一号(一)の表中「教護院」を「児童自立支援施設」に改める。
別表第七第一号の表児童福祉法第八条第二項ただし書に該当しない都道府県の都道府県知事の項中「及び第七項」を「、第五項及び第八項」に改める。
(少年法の一部改正)
第十条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項第二号及び第二十七条の二第二項中「教護院」を「児童自立支援施設」に、「養護施設」を「児童養護施設」に改める。
(少年法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正前の少年法第二十四条第一項第二号の規定によりなされた教護院に送致する決定又は養護施設に送致する決定であって、この法律の施行の際その決定に係る保護処分が終了していないものについては、それぞれ前条の規定による改正後の同号の規定によりなされた児童自立支援施設に送致する決定又は児童養護施設に送致する決定とみなす。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十二条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「第二十七条第一項第三号」の下に「又は第二十七条の二」を加え、「代つて」を「代わつて」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第十三条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第二号中「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める。
(国有財産特別措置法の一部改正)
第十四条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設」を削り、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 地方公共団体において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げるいずれかの用に主として供する施設の用に供するとき。
イ 児童福祉法の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
ロ 児童福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る保育の実施の用
(国民健康保険法の一部改正)
第十五条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第百十六条の二中「第二十七条第一項第三号」の下に「若しくは第二十七条の二第一項」を加え、「同条第二項」を「第二十七条第二項」に改める。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)
第十六条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「母子寮」を「母子生活支援施設」に、「養護施設」を「児童養護施設」に改め、「、虚弱児施設」を削り、「教護院」を「児童自立支援施設」に改め、同条第二項第一号中「児童居宅介護等事業」の下に「及び児童自立生活援助事業」を加える。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十七条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二中「虚弱児施設、肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に改める。
(地震防災対策特別措置法の一部改正)
第十八条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二中「虚弱児施設、肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に改める。
(介護保険法施行法の一部改正)
第十九条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条のうち老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定中「第二条第二項第二号」を「第二条第二項第三号」に改める。
第三十六条のうち国民健康保険法第百十六条の二の改正規定中「同条第一項第三号」の下に「若しくは同法第二十七条の二」を加え、「同条第二項」を「同法第二十七条第二項」に改める。
第六十二条中国有財産特別措置法第二条第二項の改正規定を次のように改める。
第二条第二項第一号中「、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設」を削り、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 地方公共団体において、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき。
イ 老人福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
ロ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通所介護又は短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者に対する居宅サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
ハ 介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者に対する施設サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・自治大臣署名)