繭糸価格安定法の一部を改正する法律
法律第六十二号(平九・五・三〇)
繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
生糸の輸入に係る調整等に関する法律
目次及び第一章の章名を削る。
第一条中「繭及び生糸の価格について、その生産条件、需給事情等からみて適正な水準における安定を図る」を「生糸の輸入に係る調整等に関する措置を講ずる」に改める。
第二章の章名及び同章第一節を削る。
第二章第二節の節名を削る。
第十二条の六中「事業団」を「農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)」に改め、同条を第二条とする。
第十二条の七の前の見出しを削り、同条第一項中「安定上位価格を超えて」を「著しく」に改め、「場合には」の下に「、農林水産大臣の承認を受けて」を加え、「第十二条の十第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項ただし書中「国内において製造された生糸の価格の安定を図る」を「生糸の需要を確保する」に改め、同条を第三条とし、同条の前に見出しとして「(事業団による輸入に係る生糸の売渡し)」を付する。
第十二条の八第二項を次のように改め、同条を第四条とする。
2 前項の規定による売渡しは、事業団の保有する生糸の数量が適正な数量を超えている場合に限り、することができる。
第十二条の九中「第十二条の七」を「第三条」に改め、同条を第五条とし、第十二条の十を第六条とする。
第十二条の十一第一項ただし書中「事業団法」を「農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)」に改め、同条を第七条とし、第十二条の十二を第八条とする。
第十二条の十三中「第十二条の十一第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第九条とする。
第十二条の十四の前の見出しを削り、同条第一項中「第十二条の十二」を「第八条」に改め、同条第二項中「第十二条の十一第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(輸入に係る生糸の売戻しの価格)」を付し、第十二条の十五を第十一条とする。
第十二条の十六中「、第十二条の六から第十二条の八まで及び第十二条の十一」を「から第四条まで及び第七条」に、「第七条第六項の規定により告示された事業団買入価格を」を「生糸の生産条件及び需給事情その他の経済事情からみて適正と認められる水準を著しく」に改め、同条を第十二条とする。
第三章の章名及び第十三条を削る。
第十二条の十七中「及びこの節」を「から前条まで」に、「第七条第六項の規定により告示された事業団買入価格を」を「生糸の生産条件及び需給事情その他の経済事情からみて適正と認められる水準を著しく」に改め、同条を第十三条とする。
第十四条の見出しを「(報告の徴収)」に改め、同条第一項中「繭及び生糸の生産費、需給事情その他繭及び生糸の価格の安定に関して必要な事項を調査するため必要があるときは、繭若しくは」を「この法律の施行に必要な限度において、」に、「、売買取引又は売買取引の仲立ち若しくは取次ぎ」を「又は売買取引」に改め、同条第二項から第四項までを削る。
第十五条の前の見出し及び同条を削る。
第十六条に見出しとして「(協議)」を付し、同条中「第十二条の十四第二項」を「第十条第二項」に、「第十二条の十五第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十五条とする。
第十六条の二及び第四章の章名を削る。
第十七条中「次の各号の一に該当する者」を「第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者」に改め、各号を削り、同条を第十六条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、第十八条を第十七条とする。
第十九条中「認可又は」を削り、同条を第十八条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際改正前の繭糸価格安定法(以下「旧法」という。)の規定に基づき農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)が現に保有している生糸(繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律(平成六年法律第百十五号)附則第二条の規定により旧法第十二条の六の規定による輸入によって事業団が保有する生糸とみなされた生糸を含む。)は、生糸の輸入に係る調整等に関する法律(以下「新法」という。)第二条の規定による輸入によって事業団が保有する生糸とみなす。ただし、この法律の施行の際旧法第二条の規定による買入れ後旧法第八条の政令で定める期間を経過していない生糸については、事業団は、同条の約定に基づきその相手方の請求に応じ売り戻すことができるものとし、当該期間を経過するまでの間は、新法第三条、第四条及び第六条の規定は適用しない。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農畜産業振興事業団法の一部改正)
第四条 農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、繭及び生糸並びに」を「及び」に改め、「助成」の下に「、生糸の輸入に係る調整」を加える。
第二十八条第一項第四号を次のように改める。
四 生糸の輸入に係る調整等に関する法律(昭和二十六年法律第三百十号)の規定による生糸の輸入に係る調整に関する措置の実施に必要な次の業務を行うこと。
イ 生糸の輸入、生糸の輸入に係る調整等に関する法律第三条第一項に規定する輸入によって保有する生糸の売渡し又は買換え並びに同法第七条第一項に規定する輸入申告に係る生糸の買入れ及び売戻しを行うこと。
ロ イの業務に伴う生糸の保管を行うこと。
第二十九条第一項第四号中「前条第一項第四号ハ」を「前条第一項第四号イ」に改める。
第三十九条第三項及び第六項中「繭糸価格安定法第十二条の十一第一項」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律第七条第一項」に、「第十二条の十三第一項」を「第九条第一項」に改める。
第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「繭糸価格安定法」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律」に改める。
(農畜産業振興事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 事業団は、前条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法(以下「新事業団法」という。)第二十八条第一項から第三項までに規定する業務のほか、附則第二条ただし書の規定による売戻しの業務を行うことができる。この場合において、新事業団法第三十一条第一項第四号中「並びに同条第二項第一号及び第三項第二号の業務」とあるのは「、同条第二項第一号及び第三項第二号の業務並びに繭糸価格安定法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第五条に規定する業務」と、新事業団法第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「若しくは砂糖の価格安定等に関する法律又は改正法附則第五条の規定」と、新事業団法第五十三条第六号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで及び改正法附則第五条」とする。
第六条 新事業団法第五条第五号から第七号までに掲げる出資者は、事業団に対し、平成十年四月三十日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。ただし、当該請求の時において旧法第八条の約定により生糸の売戻しを受けられる者については、この限りでない。
2 事業団は、前項の規定による請求があったときは、新事業団法第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、事業団は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(関税暫定措置法の一部改正)
第七条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の三第二項第四号中「繭糸価格安定法」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律」に、「第十二条の六」を「第二条」に、「第十二条の十五」を「第十一条」に改める。
別表第一第五〇〇二・〇〇号の二中「繭糸価格安定法第一二条の六」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律第二条」に、「第一二条の一五」を「第一一条」に改める。
別表第四第五〇〇二・〇〇号の二中「繭糸価格安定法第一二条の六」を「生糸の輸入に係る調整等に関する法律第二条」に、「第一二条の一五」を「第一一条」に改める。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)