内航海運組合法の一部を改正する法律
法律第七十七号(平九・六・一一)
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項ただし書中「こえて行なわれている」を「超えて行われている」に改め、同項第九号中「借入」を「借入れ」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同号の次に次の一号を加える。
九の二 組合員がする内航運送の用に供される船舶の建造のため必要な資金の定款で定める金融機関からの借入れに係る債務の保証又はその金融機関の委任を受けてするその債権の取立て
第七十条中「三十万円」を「百万円」に改める。
第七十一条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第七十二条中「立入」を「立入り」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第七十四条中「場合には、」を「一に該当する場合には、その違反行為をした」に、「一万円」を「二十万円」に改める。
第七十五条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸・内閣総理大臣署名)