緊急失業対策法を廃止する法律
法律第五十四号(平七・三・三一)
緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(健康保険法の一部改正)
第二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の七第三号を削る。
(健康保険法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の健康保険法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国家公務員法の一部改正)
第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十七号及び第十八号を削る。
(地方財政法の一部改正)
第五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第七号を削る。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第六条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三十二号を削る。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
(地方公務員法の一部改正)
第七条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第六号を削る。
附則に次の一項を加える。
(特別職に属する地方公務員に関する特例)
21 第三条第三項各号に掲げる職のほか、地方公共団体が、緊急失業対策法を廃止する法律(平成七年法律第五十四号)の施行の際現に失業者であつて同法の施行の日前二月間に十日以上同法による廃止前の緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)第二条第一項の失業対策事業に使用されたもの及び自治省令で定めるこれに準ずる失業者(以下「旧失業対策事業従事者」という。)に就業の機会を与えることを主たる目的として平成十三年三月三十一日までの間に実施する事業のため、旧失業対策事業従事者のうち、公共職業安定所から失業者として紹介を受けて雇用した者で技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものの職は、特別職とする。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第八条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十六条を次のように改める。
第百四十六条 削除
(労働省設置法の一部改正)
第十条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第五十一号中「、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)」を削る。
第五条第六十号及び第六十一号を次のように改める。
六十及び六十一 削除
第十条第一項中「、緊急失業対策法」を削る。
(内閣総理・厚生・労働・自治大臣署名)