阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十八号(平七・三・二七)

 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する

 題名の次に次の目次を付する。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 所得税法等の特例(第三条―第十六条)

 第三章 法人税法等の特例(第十七条―第二十八条)

 第四章 相続税法等の特例(第二十九条―第三十一条)

 第五章 地価税法の特例(第三十二条―第三十六条)

 第六章 登録免許税法等の特例(第三十七条・第三十八条)

 第七章 消費税法の特例(第三十九条・第四十条)

 第八章 印紙税法の特例(第四十一条)

 第九章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例(第四十二条)

 第十章 関税法等の特例(第四十三条―第四十六条)

 附則

 第二条第一項第四号中「事業所得の金額」を「不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額」に、「所得税法第二十七条第二項」を「それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。

 第二条第一項に次の二号を加える。

 六 減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。

 七 国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。

 第二条第二項中「第四章」を「第十章」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

2 第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

 二 事業年度 法人税法第一編第五章に規定する事業年度をいう。

 三 中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。

 四 確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。

 五 減価償却資産 法人税法第二条第二十四号に規定する減価償却資産をいう。

 六 棚卸資産 法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産をいう。

 七 損金経理 法人税法第二条第二十六号に規定する損金経理をいう。

 八 国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。

 九 欠損金額 法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。

 十 還付加算金 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

 十一 充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

3 第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 土地等 地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。

 二 建物 地価税法第二条第九号に規定する建物をいう。

 三 課税時期 地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。

 四 借地権等 地価税法第二条第二号に規定する借地権等をいう。

4 第七章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。

 二 課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。「第二章 所得税法の特例」を「第二章 所得税法等の特例」に改める。

 第四条第一項中「(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。)」を削り、「同法」を「所得税法」に改める。

 第六条中「この章」を「これら」に改める。

 第四章中第十一条を第四十六条とし、第八条から第十条までを三十五条ずつ繰り下げ、同章を第十章とする。

 第三章中第七条を第四十二条とし、同章を第九章とする。

 第二章に次の十条を加える。

 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)

第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき大蔵省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき大蔵省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の三第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

 (最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税等の適用期限の特例)

第八条 阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成七年法律第四十二号)第二条に規定する株式会社については、租税特別措置法第九条の三第一項中「株式会社」とあるのは「株式会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成七年法律第四十二号)第二条に規定する株式会社に限る。)」と、「平成八年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」として、同条の規定を適用する。

2 阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第二条に規定する有限会社については、租税特別措置法第九条の四第一項中「有限会社の社員」とあるのは「有限会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第二条に規定する有限会社に限る。)の社員」と、「平成八年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」として、同条の規定を適用する。

 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)

第九条 個人が、平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第十三条において同じ。)の区域内において平成七年四月一日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該被災者向け優良賃貸住宅(租税特別措置法第十四条の規定の適用を受けるものを除く。)に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が四十五年以上であるものについては、百分の百七十)に相当する金額とする。

2 前項の規定は、租税特別措置法第二十八条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項、第三十三条の三第二項、第三十七条第一項又は第三十七条の五第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、適用しない。

3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 (被災代替資産等の特別償却)

第十条 個人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(前条の規定又は租税特別措置法第十一条から第十六条までの規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が租税特別措置法第十条第三項に規定する中小企業者に該当する個人である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額との合計額とする。

資      産

割      合

割      合

一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの

百分の十五(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十)

百分の十八(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十二)

二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの

百分の三十(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十)

百分の三十六(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十四)

2 前条第二項の規定は、前項に規定する被災代替資産等について準用する。

3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅」とあるのは、「次条第一項に規定する被災代替資産等」と読み替えるものとする。

 (被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)

第十一条 阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供する家屋が滅失し、又は損壊した租税特別措置法第二十九条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「被災給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する家屋(国内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築(次項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるため、平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に同法第二十九条第一項に規定する使用者(同条第三項に規定する事業主団体を含む。次項において「使用者等」という。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(同条第一項又は第三項の規定の適用を受ける経済的利益の部分を除く。)については、所得税を課さない。

2 被災給与所得者等が、住宅の取得等に要する資金を平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第二十九条第二項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(同項又は同条第三項の規定の適用を受ける金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。

3 前二項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が被災給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。

 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)

第十二条 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4 第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。

5 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。

6 第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項及び第十四条において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第七項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び第十四条において「取得価額」という。)とする。

 一 譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項に規定する保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)

 二 譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額

 三 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額

7 代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

8 第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)

第十三条 個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第三十三条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。

 一 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第三号の三又は第三号の四に掲げる場合に該当する場合を除く。)

 二 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第二号又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第三十三条第一項第二号、第三号の三から第五号まで若しくは第八号、第三十三条の二第一項第一号若しくは第三十四条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

3 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 一 被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合

 二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。

4 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

5 個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が住宅・都市整備公団が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 一 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業

 二 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等都市再開発法による第二種市街地再開発事業

6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第二章第四節第五款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)

第十四条 個人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項から第七項までにおいて「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、買換資産が平成十年四月一日以後に譲渡をした同表の各号の上欄に掲げる資産に係るもので同日以後に取得をしたもの(以下この項及び第七項において「後期買換資産」という。)でないもののうち同表の第一号から第三号までの下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該護渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、買換資産が後期買換資産でない買換資産(同表の第四号の下欄に掲げるものに限る。)又は後期買換資産である場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十(当該買換資産が同表の第四号の下欄に掲げる後期買換資産である場合には、百分の六十)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十(当該買換資産が同表の第四号の下欄に掲げる後期買換資産である場合には、百分の六十)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。

譲   渡   資   産

買  換  資  産

一 被災区域(第十条第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成七年一月十七日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。次号において同じ。)がされたもの

国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産

二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。以下この表において「被災区域外の区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物

次に掲げる資産

イ 被災区域である土地(当該個人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有しているものに限る。)の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

ロ 被災区域である土地(当該個人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有している土地の上に存する権利に係るものに限る。)又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

三 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物

既成都市区域(近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域をいう。次号において同じ。)以外の地域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

四 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物

既成都市区域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

2 前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に政令で定める倍数を乗じて計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3 前二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「税務署長の承認を受けた取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

5 租税特別措置法第三十七条第六項から第九項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第三項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

租税特別措置法第三十七条第六項

第一項の規定の適用を

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十四条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条及び同法第十四条第五項において準用する第三十七条の三第三項において同じ。)の規定の適用を

同項の資産

同法第十四条第一項の資産

租税特別措置法第三十七条第七項及び第八項

第一項

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第一項

租税特別措置法第三十七条第九項

、第七項

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第五項において準用する第三十七条第七項

同条第七項

第三十三条第七項

租税特別措置法第三十七条の二第一項

前条第一項

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第一項

租税特別措置法第三十七条の二第二項

前条第四項

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第四項

租税特別措置法第三十七条の二第四項

第三十七条の二第一項又は第二項

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第五項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項

租税特別措置法第三十七条の三第三項

第三十七条第一項

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第一項

6 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第九条及び第十条の規定は、適用しない。

7 第一項の規定の適用を受けた者(第五項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は第五項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる買換資産の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

 一 後期買換資産でない買換資産で第一項の表の第一号から第三号までの下欄に掲げるもの

   次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額

  イ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

  ロ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額

  ハ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

 二 前号に掲げる買換資産以外の買換資産 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額

  イ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十(当該買換資産が同項の表の第四号の下欄に掲げる後期買換資産である場合には、百分の四十。以下この号において同じ。)に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額

  ロ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額

  ハ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額

8 個人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第六項並びに前項並びに第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項から第九項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。

 二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。

9 第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (買換資産の取得期間等の延長の特例)

第十五条 租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第二項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第三項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十六条の六から第三十七条の二まで及び第三十七条の五の規定を適用する。

個    人

期    間

資    産

一 租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人

同項に規定する代替資産の取得をすべき期間

同項に規定する代替資産

二 租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人

同法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項に規定する代替資産の取得をすべき期間

同法第三十三条の二第二項に規定する代替資産

三 租税特別措置法第三十六条の二第一項の規定の適用を受ける個人(平成七年一月一日から同月十六日までの間に同項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)

同項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間

同項に規定する買換資産

四 租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定の適用を受ける個人

同項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間

同条第二項に規定する買換資産

五 租税特別措置法第三十六条の六第一項の規定の適用を受ける個人(平成七年一月一日から同月十六日までの間に同項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)

同項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間

同項に規定する買換資産

六 租税特別措置法第三十六条の六第二項において準用する同法第三十六条の二第二項の規定の適用を受ける個人

同法第三十六条の六第二項において準用する同法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同法第三十六条の六第一項に規定する平成五年四月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間

同法第三十六条の六第一項に規定する買換資産

七 租税特別措置法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人

同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)

同条第一項に規定する買換資産

八 租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人

同法第三十七条の五第二項の規定において準用する同法第三十七条第四項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)

同法第三十七条の五第一項に規定する買換資産

3 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定の読替えその他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例)

第十六条 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等をして同項の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後五年間の各年に限る。)においてその者が当該住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、当該各年における同項に規定する住宅取得等特別税額控除額については、同項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項及び第三項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第二項及び第三項中「その年十二月三十一日」とあるのは「その年十二月三十一日(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合には、その死亡した日)」として、同条の規定を適用する。

2 前項の規定の適用を受けている居住者が、同項の居住の用に供することができなくなった日以後に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等をし、かつ、同項の定めるところにより居住の用に供した場合における当該居住の用に供した日の属する年以後六年間の各年(当該居住の用に供することができなくなった日の属する年を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「住宅借入金等」とあるのは、「住宅借入金等(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、当該住宅借入金等を含む。次号及び次項において同じ。)」とする。

 第二章の次に次の六章を加える。

   第三章 法人税法等の特例

 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)

第十七条 法人(人格のない社団等を含むものとし、清算中の法人を除く。以下この章において同じ。)が、平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第十九条において同じ。)の区域内において平成七年四月一日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該法人の賃貸の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅(租税特別措置法第四十七条又は同条の規定に係る同法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「償却限度額」という。)は、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項の規定(次項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額をいい、次項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には同条第一項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が四十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(次項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2 前項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条及び次条において「震災特例法」という。)第十七条第一項」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は震災特例法第十七条第一項」と、「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は震災特例法第十七条第一項」と、同条第三項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は震災特例法第十七条第一項」として、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定は、租税特別措置法第六十四条第一項、第六十四条の二第二項、第六十五条第一項若しくは第三項、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第二項又は第六十七条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、適用しない。

4 第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第一項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長をやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。

5 第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は震災特例法第十七条第一項」と、同条第三項中「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は震災特例法第十七条第一項」として、同条の規定を適用する。

 (被災代替資産等の特別償却)

第十八条 法人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(前条の規定又は租税特別措置法第四十三条から第四十九条まで若しくはこれらの規定に係る同法第五十二条の三第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

資      産

割      合

割      合

一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの

百分の十五(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十)

百分の十八(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十二)

二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの

百分の三十(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十)

百分の三十六(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十四)

2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条及び次条において「震災特例法」という。)第十八条第一項」と、同条第二項及び第三項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は震災特例法第十八条第一項」として、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定は、租税特別措置法第六十一条の三第一項、第六十四条第一項、第六十四条の二第二項、第六十五条第一項若しくは第三項、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第二項又は第六十七条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた被災代替資産等については、適用しない。

4 前条第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

5 第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は震災特例法第十八条第一項」として、同条の規定を適用する。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

第十九条 法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。

 一 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三又は第三号の四に掲げる場合に該当する場合を除く。)

 二 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合

 (租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の三から第五号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

3 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 一 被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合

 二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。

4 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項及び同条第二項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

5 法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が住宅・都市整備公団が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 一 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業

 二 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業

6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

第二十条 法人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与、交換、出資その他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。次条第二項において同じ。)、又は供する見込みであるときは、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が、同表の第四号の買換資産(平成十年四月一日以後に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るもので同日以後に取得をしたもの(以下この項において「後期の四号買換資産」という。)を除く。)である場合又は平成十年四月一日以後に譲渡をした同表の第一号から第三号までの上欄に掲げる資産に係るもので同日以後に取得をしたものである場合は、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額とし、当該買換資産が、後期の四号買換資産である場合は、当該計算した金額の百分の六十に相当する金額とする。以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第一項に規定する期間に係る決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

譲  渡  資  産

買  換  資  産

一 被災区域(第十八条第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)若しくは構築物で、当該法人により平成七年一月十七日前に取得(建設及び同日以後の合併による取得で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)がされたもの

国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産

二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。以下この表において「被災区域外の区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物

次に掲げる資産

イ 被災区域である土地(当該法人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有しているものに限る。)の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

ロ 被災区域である土地(当該法人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有している土地の上に存する権利に係るものに限る。)又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

 

三 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物

既成都市区域(近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域をいう。次号において同じ。)以外の地域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

四 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物

既成都市区域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に政令で定める倍数を乗じて計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3 第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。

4 第一項の規定の適用を受けた法人が、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供しない場合又は供しなくなった場合には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十条第四項」と読み替えるものとする。

6 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第十七条及び第十八条の規定は、適用しない。

7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8 租税特別措置法第六十五条の七第十項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号中「第三項の規定により買換資産とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第二十条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第二十条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十一条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と読み替えるものとする。

 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第二十一条 法人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する改令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供する見込みであるときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が、同表の第四号の買換資産(平成十年四月一日以後に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るもので同日以後に取得をする見込みのもの(以下この項において「後期の四号買換資産」という。)を除く。)である場合又は平成十年四月一日以後に譲渡をした同表の第一号から第三号までの上欄に掲げる資産に係るもので同日以後に取得をする見込みのものである場合は、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額とし、当該各号の買換資産が、後期の四号買換資産である場合、当該計算した金額の百分の六十に相当する金額とする。)を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前条第一項の規定は、前項の規定の適用を受けた法人が、取得指定期間内に同項の特別勘定に係る同条第一項の表の各号の買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定として経理した金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 取得指定期間内に第一項の特別勘定として経理した金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「特別勘定残額」という。)を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

 二 取得指定期間を経過する日において、特別勘定残額を有している場合 当該特別勘定残額

 三 取得指定期間内に解散した場合において、特別勘定残額を有しているとき。 当該特別勘定残額

 四 取得指定期間内に合併により消滅した場合において、特別勘定残額で合併法人に引き継がれなかったものがあるとき。 当該金額

5 前条第二項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第二項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。

6 前条第四項の規定は、第二項の規定の適用を受けた法人が、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供しない場合又は供しなくなった場合について準用する。

7 租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は、第二項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき大蔵省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条及び次条において「震災特例法」という。)第二十一条第六項において準用する震災特例法第二十条第四項」と読み替えるものとする。

8 租税特別措置法第六十五条の八第八項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が合併により消滅した場合について準用する。この場合において、同条第八項中「第二項から前項」とあるのは「震災特例法第二十一条第二項から第七項」と、「係る第一項の」とあるのは「係る同条第一項の」と読み替えるものとする。

9 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特定の資産を交換した場合の課税の特例)

第二十二条 法人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、その有する資産で第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第五号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十条第一項の譲渡をしたものとみなす。

 二 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十条第一項の取得をしたものとみなす。

 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)

第二十三条 法人の平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度(当該各事業年度につき法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る同項に規定する期間(以下この条において「中間期間」という。)を含む。以下この条において同じ。)において生じた欠損金額(仮決算の中間申告書を提出する場合には、同法第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額。以下この項において同じ。)のうち、繰戻対象震災損失金額(次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合(同法第八十一条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当し、同法第八十一条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該法人は、当該各事業年度に係る確定申告書(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合には、仮決算の中間申告書)の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る事業年度(以下この条において「震災欠損事業年度」という。)開始の日前一年(第一号ハ又は第二号ハに掲げる場合に該当するときは、前二年)以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条から第七十条の二まで又は租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

 一 最初にこの項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「最初の適用年度」という。)

   次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

  イ 最初の適用年度の震災損失金額(各事業年度の欠損金額(政令で定める欠損金額を除く。)のうち、阪神・淡路大震災により棚卸資産、固定資産(法人税法第二条第二十三号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(次条第一項において「棚卸資産等」という。)について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が最初の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の合計額(以下この項において「比較対象所得金額」という。)以下である場合 当該震災損失金額

  ロ 最初の適用年度の震災損失金額が比較対象所得金額を超え、かつ、当該震災損失金額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額以下である場合 当該震災損失金額のうち比較対象所得金額に相当する金額

  ハ 最初の適用年度の震災損失金額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額を超える場合 当該震災損失金額のうちその二分の一に相当する金額

 二 最初の適用年度後の事業年度(最初の適用年度が中間期間である場合には、当該中間期間を含む事業年度。以下この号において同じ。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

  イ 最初の適用年度(中間期間を除く。)及び最初の適用年度後の事業年度の震災損失金額の合計額(以下この項において「震災損失金総額」という。)が比較対象所得金額以下である場合 当該事業年度の震災損失金額(仮決算の中間申告書の提出により既に繰戻対象震災損失金額とされた金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金額

  ロ 震災損失金総額が比較対象所得金額を超え、かつ、震災損失金総額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額以下の場合 当該事業年度の震災損失金額のうち繰戻余裕額(比較対象所得金額に相当する金額から震災損失金総額のうち既に繰戻対象震災損失金額とされた金額を控除した残額)に相当する金額

  ハ 震災損失金総額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額を超える場合 当該事業年度の震災損失金額のうち繰戻余裕額(震災損失金総額の二分の一に相当する金額から震災損失金総額のうち既に繰戻対象震災損失金額とされた金額を控除した残額)に相当する金額

2 前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る繰戻対象震災損失金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定は、同項の法人が還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合であって、震災欠損事業年度の確定申告書(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書(仮決算の中間申告書を除く。)をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

4 法人税法第八十一条第五項の規定は第一項の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第六項の規定は第一項の還付の請求があった場合について、同条第七項の規定は第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「欠損金額」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第七項中「第一項(第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項」と、「第一項の規定」とあるのは「同項の規定」と読み替えるものとする。

5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第二十六条第一項第三号中「の規定」とあるのは「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下「震災特例法」という。)第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第五十七条第一項中「及び」とあるのは「並びに」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同法第五十八条第一項中「の規定の適用」とあるのは「若しくは震災特例法第二十三条第一項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用」とする。

6 法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7 前項の規定の適用がある場合の第一項に規定する欠損金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (利子・配当等に係る所得税額の還付)

第二十四条 法人の平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る法人税法第七十二条第一項に規定する期間を含む。)において生じた地震災害に係る損失金額(阪神・淡路大震災により棚卸資産等について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいう。)がある場合における当該事業年度に係る租税特別措置法第六十八条の二及び法人税法第七十二条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の二第四項第三号中「をいう」とあるのは「に、当該事業年度の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十四条第一項に規定する地震災害に係る損失金額(その事業年度(法人税法第七十二条第一項の規定により同項に規定する期間が一事業年度とみなされる場合のそのみなされる事業年度を除く。)において震災特例法第二十四条第二項に規定する仮決算の中間申告書の提出により同項の規定による還付をされる利子・配当等に係る所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)がある場合には、当該還付をされる利子・配当等に係る所得税の額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額をいう」と、法人税法第七十二条第一項第二号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十四条第一項(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定により読み替えられた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定により控除されるべき同条第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額(同条第一項第二号に規定する繰越所得税控除限度超過額に該当するものを除く。)及び同条第一項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額、第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する所得税の額(同法第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額を除く。)並びに第六十九条第一項(外国税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する外国法人税の額をこれらの順に控除をするものとした場合に震災特例法第二十四条第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の二の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額」と、同条第三項中「前節第二款」とあるのは「第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定の適用」と、前節第二款」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用される法人税法第七十二条の規定による仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第一項第二号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

3 仮決算の中間申告書の提出により前項の規定による所得税の還付をされる法人の当該仮決算の中間申告書に係る事業年度における法人税法第二十六条及び第四十条並びに租税特別措置法第六十八条の二の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第四十条中「場合には」とあるのは「場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(同法第二十四条第二項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、租税特別措置法第六十八条の二第四項第四号中「金額をいう」とあるのは「金額(当該事業年度において阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項の規定による還付をされる所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)がある場合には当該金額から当該還付をされる所得税の額を控除した金額)をいう」とする。

4 第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第二項の仮決算の中間申告書に係る提出期限の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

5 第二項の規定による還付金を仮決算の中間申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

6 前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (買換資産の取得期間等の延長の特例)

第二十五条 租税特別措置法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第五項に規定する予定期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第四項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部を同項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき大蔵省令で定めところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第五項に規定する予定期間とみなして、同条の規定を適用する。

2 法人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十四条の二及び第六十五条の八の規定を適用する。

 (中間申告等の提出を要しない場合)

第二十六条 阪神・淡路大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合又は法人税法第百二条の規定による申告書(以下この条において「清算事業年度予納申告書」という。)の提出期限と当該清算事業年度予納申告書に係る同法第百四条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第七十一条本文(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告書又は当該清算事業年度予納申告書を提出することを要しない。

 (政令への委任)

第二十七条 第二十条から第二十二条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (罰則)

第二十八条 偽りその他不正の行為により、第二十三条第四項において準用する法人税法第八十一条第六項の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の還付を受けた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

5 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   第四章 相続税法等の特例

 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)

第二十九条 平成七年一月十六日以前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第三十一条において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十七日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条から第三十一条までにおいて同じ。)により取得した財産(平成六年一月一日から平成七年一月十六日までの間に取得したもので相続税法第十九条の規定の適用を受けるものに限る。)で同月十七日において所有していたもののうちに、阪神・淡路大震災により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣の指定する地域(以下この項において「指定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「特定土地等」という。)又は指定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条又は租税特別措置法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、阪神・淡路大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2 前項の規定は、平成七年一月十六日以前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十七日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。

3 個人が平成七年一月十七日から平成十年一月十六日までの間に相続若しくは遺贈により取得した財産又は当該個人が贈与により取得した財産(平成六年一月一日以後に取得したもので相続税法第十九条の規定の適用を受けるものに限る。)のうちに、租税特別措置法第六十九条の四第二項に規定する土地等(当該相続又は遺贈に係る被相続人が平成七年一月十六日以前に取得したもので、かつ、当該個人が当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項、第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(当該個人がこれらの申告書の提出期限前に死亡した場合においては、その死亡の日)において所有しているものに限る。)がある場合において、当該土地等が特定土地等であるときは、当該特定土地等については、当該個人(当該個人がこれらの申告書を提出しないで死亡した場合においては、その者の相続人(包括受遺者を含む。第三十一条において同じ。))の選択により、租税特別措置法第六十九条の四の規定を適用しないことができる。

4 前三項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合には、適用しない。ただし、これらの申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

 (特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)

第三十条 個人が平成六年一月一日から平成七年一月十六日までの間に贈与により取得した財産で同月十七日において所有していた財産のうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、阪神・淡路大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2 前条第四項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と、「これらの申告書の」とあるのは「当該申告書の」と読み替えるものとする。

 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)

第三十一条 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者のうちに第二十九条第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が平成七年十月三十日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月三十一日とする。

2 同一の被相続人から遺贈により財産を取得したすべての者のうちに第二十九条第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が平成七年十月三十日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月三十一日とする。

3 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限は、平成七年十月三十一日とする。

4 前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が平成七年十月三十日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月三十一日とする。

   第五章 地価税法の特例

 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)

第三十二条 個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊に限る。以下この項において同じ。)をした建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)の用に供されていた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該滅失又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等(政令で定める部分を除く。以下この項において同じ。)を含む。)についての平成七年から平成九年までの各年の課税時期に係る地価税の額を免除する。この場合において、損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等を含む。)についての地価税の額の免除は、当該損壊をした建物等が平成七年十月一日午前零時又は平成八年若しくは平成九年の課税時期において使用されていない年の課税時期に係るものに限るものとする。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「地価税の申告書」という。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときには、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (被災した土地等の地価税の免除)

第三十三条 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により相当の被害(地割れ、陥没、隆起その他これらに類するものによる被害であって、政令で定める程度のものをいう。)を受けた土地又は当該土地に係る借地権等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等(当該相当の被害を受けた部分に限る。)についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)

第三十四条 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により損壊をした建物等(第三十二条第一項の規定の適用を受けた土地等に係るものを除く。以下この条において同じ。)で当該震災により被害を受ける直前の床面積の二分の一以上の部分が平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間使用されていなかった事実があるもの(以下この条において「損壊建物等」という。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該損壊建物等の用に供されている土地等(当該建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されている土地等(政令で定める部分を除く。)を含む。)についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

2 阪神・淡路大震災により損壊をした建物等で当該建物等に係る平成七年一月十七日から同年二月十六日までの間の売上金額その他の政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標(以下この項において「売上金額等」という。)の前年一月十七日から同年二月十六日までの間の売上金額等に対する割合が二分の一以下である事実が生じているものの用に供されている土地等については、当該事実が生じている建物等は前項に規定する損壊建物等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

3 第三十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)

第三十五条 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により地価税法別表第一第十五号に規定する水道施設、同表第十六号に規定する電気事業に直接必要な工作物その他政令で定める施設(以下この項において「経済活動基盤施設」という。)が被害を受けたことにより平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額の二分の一に相当する額を免除する。

2 第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

第三十六条 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助(次項において「救助」という。)として供与される同法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅(次項において「応急仮設住宅」という。)の用に供する土地等として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた土地等(使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

2 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する救助として供与される応急仮設住宅として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた建物(使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた建物の用に供されている土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

3 第三十二条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   第六章 登録免許税法等の特例

 (阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)

第三十七条 阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貨付けに係る債務の保証を含む。以下この条において同じ。)が行われるとき又は賦払の方法によりその対価の支払が行われるときにおけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 (商法等の一部改正に伴う株式会社等の増資登記等の税率の軽減の特例に係る適用期限の特例)

第三十八条 阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第二条に規定する株式会社及び有限会社については、租税特別措置法第八十四条中「平成八年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成七年法律第四十二号)第二条に規定する株式会社及び有限会社については、平成九年三月三十一日)」として、同条の規定を適用する。

   第七章 消費税法の特例

 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)

第三十九条 阪神・淡路大震災の被災者である事業者で平成七年一月十七日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項又は第三十七条第一項の規定の適用を受けようとするものが、これらの規定による届出書を国税庁長官が当該震災の状況及び当該震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「指定日」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を消費税法第九条第四項又は第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同法第九条第四項又は第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同法第九条第四項又は第三十七条第一項の規定を適用する。

2 消費税法第九条第四項又は第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者が阪神・淡路大震災の被災者となった場合における当該事業者に係る同法第九条第五項又は第三十七条第二項の規定による届出書の提出については、当該届出書が指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出される場合に限り、同法第九条第六項又は第三十七条第三項の規定は、適用しない。

3 阪神・淡路大震災の被災者である事業者で平成七年一月十七日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第五項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書をその提出した日の属する課税期間以後の課税期間で同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第七項の規定を適用する。

4 阪神・淡路大震災の被災者である事業者で平成七年一月十七日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第二項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第四項の規定を適用する。

 (中間申告書の提出を要しない場合)

第四十条 阪神・淡路大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書(以下この条において「中間申告書」という。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第四十二条第一項本文、第四項本文、第六項本文又は第八項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

   第八章 印紙税法の特例

 (特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)

第四十一条 地方公共団体又は国民金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「公的貸付機関等」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の課税物件の物件名欄3に掲げる消費貸借に関する契約書のうち、平成七年一月十七日から平成十年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。

 附則第二条中「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削り、「第三章」を「第九章」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章に十条を加える改正規定(第十六条に係る部分に限る。)は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の施行の日から施行する。

 (被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の源泉徴収に関する経過措置)

第二条 改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定の適用を受ける経済的利益でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四編第二章第一節の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 新法第十一条第二項の規定の適用を受ける利子に充てるための金額で施行日前に支払を受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第三条 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項各号に規定する土地等の譲渡について適用する。

2 新法第十三条第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同項各号に掲げる土地等の譲渡について適用する。

 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第四条 新法第十四条の規定は、個人が平成七年一月十七日以後に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をする場合について適用する。

 (施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

第五条 平成七年一月十七日から施行日の前日までの間に次の各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法第百八十一条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであるときは、当該徴収された所得税の額がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者は、政令で定めるところにより、平成七年九月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

 一 租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実 租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益

 二 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益

2 前項の規定による環付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日までの期間とする。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第六条 新法第十九条第一項の規定は、法人(新法第二条第二項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に行う新法第十九条第一項各号に規定する土地等の譲渡について適用する。

2 新法第十九条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同項各号に掲げる土地等の譲渡について適用する。

 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第七条 新法第二十条の規定は、法人が平成七年一月十七日以後に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をする場合における当該資産について適用する。

 (震災損失の繰戻しに係る還付請求書の提出期限に関する経過措置)

第八条 平成七年一月十七日を含む新法第二条第二項第二号に規定する事業年度分の法人税につき同項第四号に規定する確定申告書を同年六月一日前に提出した法人については、新法第二十三条第一項中「当該各事業年度に係る確定申告書(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合には、仮決算の中間申告書)の提出と同時に」とあるのは「平成七年六月三十日までに」として、同項の規定を適用する。

 (特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税に関する経過措置)

第九条 新法第四十一条の規定により印紙税を課さないこととされる同条に規定する消費貸借に関する契約書で平成七年一月十七日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。

 (平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)

第十条 平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「第七条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。

 (平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)

第十一条 平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三号中「第二章第四節第二款から第八款まで」の下に「(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十二条から第十五条まで並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)附則第三条及び第四条の規定を含む。)」を加える。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る