阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律

法律四十二号(平七・三・二四)

 (債務超過を理由とする破産宣告に関する特例)

第一条 阪神・淡路大震災による被害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、平成九年一月十六日までの間、破産の宣告をすることができない。ただし、その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合又は破産の申立てをした場合は、その限りでない。

2 裁判所は、法人に対して破産の申立てがあった場合において、前項の規定によりその法人に対して破産の宣告をすることができないときは、破産の宣告を留保する決定をしなければならない。

3 裁判所は、前項の決定に係る法人が支払をすることができなくなったとき、その他同項の決定をすべき第一項に規定する事情について変更があったときは、申立てにより又は職権で、その決定を取り消すことができる。

4 前二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十条第二項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、第一項に規定する日までの間、同項本文の法人について適用しない。

 (株式会社及び有限会社の最低資本金の制限に関する経過措置の特例)

第二条 平成七年一月十七日において大阪府及び兵庫県の区域内に登記された本店が所在していた株式会社及び有限会社についての商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第五条第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「この法律の施行後五年間」とあるのは、「この法律の施行後六年間」とする。

  附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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