中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法
法律第四十七号(平七・三・二七)
(目的)
第一条 この法律は、中小企業の創業及び技術に関する研究開発等を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創造的事業活動の促進を通じて、新たな事業分野の開拓を図り、もって我が国産業構造の転換の円滑化と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「組合等」とは、前項第六号に掲げる者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
3 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号の一に該当するものをいう。
一 設立(合併による設立を除く。)の日以後五年を経過していない法人(第一項第六号に掲げる者を除く。)又は事業を開始した日以後五年を経過していない個人であって、貿易をめぐる状況の変化、国内における投資活動、技術水準等の変化その他の近年における経済の多様かつ構造的な変化による影響を受けており、当該業種における事業活動の活性化の促進が新たな事業分野の開拓に資する工業その他の業種であって政令で定めるものに属する事業を行うもの
二 前事業年度又は前年において試験研究費の額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
4 この法律において「研究開発等事業」とは、生産、販売若しくは役務の提供の技術(著しい新規性を有するものに限る。)に関する研究開発、その成果の利用又は当該成果の利用のために必要な需要の開拓を行うことをいう。
(事業活動指針)
第三条 通商産業大臣は、新たな事業分野の開拓を図るため、中小企業者及び組合等(以下「中小企業者等」という。)の創業並びに研究開発及びその成果の利用等に関する指針(以下「事業活動指針」という。)を定めなければならない。
2 事業活動指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 新たな事業分野の開拓に関する事項
二 中小企業者等が行う研究開発等事業の内容に関する事項
三 中小企業者等が行う研究開発等事業の実施方法に関する事項
四 その他創業並びに研究開発及びその成果の利用等に当たって配慮すべき事項
3 通商産業大臣は、経済事情の変化のため必要があると認めるときは、事業活動指針を変更するものとする。
4 通商産業大臣は、事業活動指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業近代化審議会の意見を聴かなければならない。
5 通商産業大臣は、事業活動指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(研究開発等事業計画の認定)
第四条 中小企業者等又は事業を営んでいない個人は、単独で又は共同で行おうとする研究開発等事業に関する計画(次に掲げるものを含む。以下「研究開発等事業計画」という。)を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一 中小企業者等又は事業を営んでいない個人が第二条第一項第四号から第六号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して法人を設立しようとする場合にあっては、その組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される法人(合併後存続する法人を含む。)が行う研究開発等事業に関するもの
二 企業組合、事業協同組合、事業協同小組合又は商工組合が協業組合、事業協同組合又は商工組合に組織を変更しようとする場合にあっては、その組織変更後の組合が行う研究開発等事業に関するもの
三 組合等(第一号において設立される組合等及び前号における組織変更後の組合を含む。)が当該組合等が行う研究開発の成果の利用又は当該成果の利用のために必要な需要の開拓を当該組合等の構成員又は当該組合等の構成員が合併し、若しくは出資して設立した法人に行わせる場合にあっては、その構成員又はその法人の行う当該研究開発の成果の利用又は当該成果の利用のために必要な需要の開拓に関するもの
2 研究開発等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 研究開発等事業の目標
二 研究開発等事業の内容
三 研究開発等事業の実施時期
四 研究開発等事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五 組合等が研究開発等事業に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る研究開発等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が事業活動指針に照らして適切なものであること。
二 前項第四号に掲げる事項が研究開発等事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(研究開発等事業計画の変更等)
第五条 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る研究開発等事業計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る研究開発等事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定研究開発等事業計画」という。)に従って研究開発等事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定に準用する。
(資金の確保)
第六条 国及び地方公共団体は、認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業に必要な資金(以下「研究開発等事業資金」という。)の確保に努めるものとする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第七条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 特定中小企業者が資本の額が一億円を超える株式会社を設立する際に又は中小企業者若しくは事業を営んでいない個人が認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を実施するために資本の額が一億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 特定中小企業者のうち資本の額が一億円を超える株式会社が必要とする資金又は中小企業者のうち資本の額が一億円を超える株式会社が認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(中小企業信用保険法の特例)
第八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、研究開発等事業関連保証(同項に規定する債務の保証であって、研究開発等事業資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「一億五千万円」とあるのは「二億円(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第六条に規定する研究開発等事業資金(以下「研究開発等事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、一億五千万円)」と、「三億円」とあるのは「四億円(研究開発等事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、三億円)」と、同条第二項中「一億五千万円」とあるのは「二億円(研究開発等事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、一億五千万円)」とする。
2 中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、研究開発等事業関連保証であってその保証について担保(保証人(通商産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
(中小企業近代化資金等助成法の特例)
第九条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付事業に係る貸付金であって、認定研究開発等事業計画に従って設置する設備に係るものについては、同法第五条の規定にかかわらず、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(課税の特例)
第十条 特定中小企業者(個人にあっては、事業を開始した日以後五年を経過していないことについて、通商産業省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けている者に限る。)が取得し、又は製作した機械及び装置並びに中小企業者等が認定研究開発等事業計画に従って取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 組合等が、認定研究開発等事業計画で定める賦課の基準(以下単に「賦課の基準」という。)に基づいて、その構成員たる中小企業者に対し、当該認定研究開発等事業計画に従って実施する研究開発等事業に係る試験研究(以下「認定研究開発等事業計画に係る試験研究」という。)に必要な機械及び装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合で、当該中小企業者が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。
3 組合等が賦課の基準に基づいてその構成員に対し認定研究開発等事業計画に係る試験研究のための費用に充てるための負担金を賦課した場合で、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。
4 組合等が、賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもって、認定研究開発等事業計画に係る試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法で定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。
5 認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を行う中小企業者が欠損金を生じたときは、租税特別措置法で定めるところにより、法人税に係る欠損金の繰越しについて特別の措置を講ずる。
(中小企業等協同組合法の特例)
第十一条 その行う事業の分野を異にする中小企業者等(以下「異分野中小企業者等」という。)を構成員とする事業協同組合又は事業協同小組合は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)第九条の二第一項の事業のほか、認定研究開発等事業計画に定める研究開発等事業を行うことができる。
2 前項の規定により事業協同組合又は事業協同小組合が研究開発等事業を行う場合においては、協同組合法第百十五条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」とする。
(中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第十二条 組合等の構成員が、認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を協業組合の事業として行う場合における中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の五及び第五条の七第一項第一号の規定の適用については、当該構成員は、当該研究開発の成果の利用に係る事業を営むものとみなす。
2 認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合が、当該認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を行うため、その組織を変更して協業組合になる場合における中小企業団体の組織に関する法律第九十五条第一項の規定の適用については、同項中「協同組合法第九条の二第一項第一号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合」とあるのは「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて研究開発等事業を行つている事業協同組合又は事業協同小組合」と、「当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)」とあるのは「当該事業協同組合又は事業協同小組合に係る当該認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業」とする。
(国及び地方公共団体の施策)
第十三条 国は、中小企業の創造的事業活動を促進するため、創業並びに研究開発及びその成果の利用等に関する情報の提供、技術又は経営管理に関する研修等の人材の養成、異分野中小企業者等の交流等による知識の融合の促進及び組織化の推進その他中小企業の創業並びに研究開発及びその成果の利用等の円滑化のために必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
2 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて施策を講ずるよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第十四条 国及び都道府県は、認定研究開発等事業計画に係る研究開発等事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第十五条 都道府県知事は、第四条第一項の認定を受けた者又は認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を行う者に対し、認定研究開発等事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
(事務の委任)
第十六条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、市町村長又は特別区の長に委任することができる。
(罰則)
第十七条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の廃止)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から十年以内に廃止するものとする。
(中小企業技術開発促進臨時措置法等の廃止)
第三条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)
二 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)
(中小企業技術開発促進臨時措置法等の廃止に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による廃止前の中小企業技術開発促進臨時措置法第四条第一項の認定を受けた中小企業者及び組合等に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収並びに同法第六条各号に掲げる者に関する中小企業投資育成株式会社法の特例及び技術開発関係保証についての中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
2 前条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下「旧融合化法」という。)第四条第一項の認定を受けた特定組合に関する計画の変更の認定及び取消し、協同組合法の特例並びに報告の徴収並びに旧融合化法第六条各号に掲げる者に関する知識融合開発関係保証についての中小企業信用保険法の特例及び中小企業団体の組織に関する法律の特例については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第十三号の二の次に次の一号を加える。
十三の三 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第二条第二項に規定する組合等が同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の研究開発等事業計画に従つて実施する同法第二条第四項の研究開発等事業(これに係るものとして政令で定める事業を含む。)の用に供する土地で政令で定めるもの
附則第三十二条の三第二項中「第十八項」を「第十七項」に改め、同条第三項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第六項中「第二十五項」を「第二十四項」に改め、同条第七項中「第二十六項」を「第二十五項」に改め、同条第八項中「第二十七項」を「第二十六項」に改め、同条中第十一項を削り、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項とし、同条第十五項中「次条第四項」を「次条第三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「次条第五項」を「次条第四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十七項を第十六項とし、第十八項を第十七項とし、同条第十九項中「次条第八項」を「次条第七項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「次条第九項」を「次条第八項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項から第二十七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十八項の前に次の一項を加える。
27 指定都市等は、事業所用家屋で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に同法第二条第二項に規定する組合等(以下本項及び次条第十項において「組合等」という。)が同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の研究開発等事業計画に従つて実施する同法第二条第四項の研究開発等事業(次条第十項において「研究開発等事業」という。)の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該組合等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該研究開発等事業計画の認定を受けた日から同日後政令で定める期間を経過する日(次条第十項において「研究開発等事業期間終了日」という。)までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第二項を削り、同条第三項中「前条第十三項」を「前条第十二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第十五項」を「前条第十四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前条第十六項」を「前条第十五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「前条第十七項」を「前条第十六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「前条第十九項」を「前条第十八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「前条第二十項」を「前条第十九項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「前条第二十一項」を「前条第二十項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 前条第二十七項に規定する施設に係る事業所等において組合等が行う研究開発等事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該研究開発等事業に係る研究開発等事業期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第十七項中「前条第十五項」を「前条第十四項」に、「前条第二十五項」を「前条第二十四項」に改め、同条第十八項中「前条第二十七項」を「前条第二十六項」に改め、同条第十九項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第二十項中「前条第十四項若しくは第二十六項」を「前条第十三項若しくは第二十五項」に改め、同条第二十一項中「前条第十四項、第二十項若しくは第二十六項」を「前条第十三項、第十九項若しくは第二十五項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 旧融合化法第四条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する特定組合(以下この条において「認定特定組合」という。)が、前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第三十二条の三第十一項の政令で定める期間を経過する日までに行う同項の政令で定める施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
2 旧地方税法附則第三十二条の三の二第二項に規定する事業のうち、同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの認定特定組合の事業に対して課すべき事業に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)のうち資産割(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第二号に規定する資産割をいう。)の課税標準となるべき事業所床面積(同項第四号に規定する事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第八条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号の四を次のように改める。
六の四 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行に関すること。
第三条第一項中第六号の五を削り、第六号六を第六号の五とし、第六号の七を第六号の六とする。
(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名)