国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第三十二号(平七・三・二三)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項の表静岡大学の項中「教育学部」を

教育学部

 
 

情報学部

に改め、同表和歌山大学の項中「経済学部」を

経済学部

 
 

システム工学部

に改め、同表島根大学の項中

理学部

 
 

農学部

総合理工学部

 
 

生物資源科学部

に改める。

 第三条の四第二項の表金沢大学医療技術短期大学部の項、静岡大学法経短期大学部の項及び香川大学商業短期大学部の項を削る。

 附則第三項中「一万九千九百十五人」を「一万九千九百三十三人」に改める。

   附 則

(施行期日)

1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三項の改正規定 平成七年四月一日

 二 第三条第一項の表の改正規定及び次項の規定 平成七年十月一日

 三 第三条の四第二項の表の改正規定(金沢大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び附則第三項の規定 平成十年四月一日

 四 第三条の四第二項の表の改正規定のうち金沢大学医療技術短期大学部の項を削る部分及び附則第四項の規定 平成十一年四月一日

 (島根大学の理学部及び農学部の存続に関する経過措置)

2 島根大学の理学部及び農学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成七年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

 (静岡大学法経短期大学部及び香川大学商業短期大学部の存続に関する経過措置)

3 静岡大学法経短期大学部及び香川大学商業短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

 (金沢大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)

4 金沢大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(文部・内閣総理大臣署名)

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