半島振興法の一部を改正する法律(衆法)
法律第四十五号(平七・三・二七)
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 生活環境の整備に関する事項
六 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
第十五条を第十八条とする。
第十四条中「者について、」の下に「その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は」を加え、「装置又は」を「装置若しくは」に改め、「その他の政令で定める地方税」を削り、「政令で定める場合」を「自治省令で定める場合」に、「固定資産税その他政令で定める地方税」を「事業税又は固定資産税」に改め、同条を第十七条とする。
第十三条を第十六条とし、第十二条の次に次の三条を加える。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第十三条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第十四条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第十五条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
附則第二項中「昭和七十年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号チを削り、同項第一号の十六の次に次の一号を加える。
一の十七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものとを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
(内閣総理・大蔵・文部・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)