住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律

法律第三十七号(平七・三・二三)

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。

  附則第十四項の表を次のように改める。

昭和五十九年度末までに政府から借り入れた借入金の利息(当該借入金の利率が年六・五パーセントを超える場合における当該超える部分の利率に係る利息に限る。二の項において同じ。)で平成二年度から平成六年度までの各年度において支払うべきもの

平成三年度以降平成十二年度までの各年度

平成二年度以降の各年度

平成六年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成七年度から平成十一年度までの各年度において支払うべきもの

平成八年度以降平成十七年度までの各年度

平成七年度以降の各年度

 附則第十六項中「昭和六十年度から平成元年度」を「平成三年度から平成十二年度」に、「平成元年度において、同表三の項に係る特別損失にあつては平成三年度から平成十二年度」を「平成八年度から平成十七年度」に改める。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第七項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)

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