国家公務員等共済組合法の一部を改正する法律

法律第五十一号(平七・三・三一)

 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第五十一条第十号の次に次の一号を加える。

 十の二 育児休業手当金

 第六十八条の次に次の一条を加える。

 (育児休業手当金)

第六十八条の二 組合員(第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第十三条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定(第百条の二において「育児休業規定」という。)により育児休業をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業により勤務に服さなかつた期間一日につき標準報酬の日額の百分の二十五に相当する金額を支給する。ただし、当該金額のうち標準報酬の日額の百分の五に相当する金額については、当該育児休業をした組合員が当該育児休業が終了した日後引き続いて六月以上組合員(第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含み、第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)であるときに、支給する。

 第六十九条中「又は休業手当金」を「、休業手当金又は育児休業手当金(前条ただし書の規定により支給されるものを除く。)」に改める。

 第九十九条第一項中「含む。)」を「含む。第三項において同じ。)」に改め、同項第一号中「含む」を「含み、第三項(第二号を除く。)の規定による国の負担に係るものを除く」に改め、同項第二号中「第三項」の下に「(第一号を除く。)」を加え、同条第三項を次のように改める。

3 国は、組合の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。

 一 育児休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金の額に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による育児休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額

 二 基礎年金拠出金の納付に要する費用 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する額

 第百条の二中「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項その他政令で定める法令の規定」を「育児休業規定」に改める。

 第百二十五条に次の一項を加える。

2 組合職員である組合員に対する育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

 第百二十六条第二項中「第四十一条第二項」の下に「、第六十八条の二」を加える。

 第百二十六条の二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 組合員が地方の組合の組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員を含む。)となつた場合(当該地方の組合の組合員が同法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員となつた場合を含み、同法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員又は同法附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員となつた場合を除く。)における第六十八条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該地方の組合の組合員を組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。

 第百二十六条の三第一項中「地方公務員等共済組合法の規定による給付」の下に「(育児休業手当金を除く。)」を加える。

 附則第十二条第七項中「第六十八条」の下に「、第六十八条の二」を、「休業手当金」の下に「、育児休業手当金」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

8 第六十八条の二ただし書の規定の適用については、特例退職組合員は、組合員でないものとする。

 附則第十二条の八の二第一項中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削る。

 附則第十三条の七第二項中「(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用」を「の適用」に改め、「「国家公務員法第八十一条の二第一項に」とあるのは「裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法第八十一条の二第一項に」と、」を削り、「第八十一条の二第一項又は」を「第八十一条の二第一項」に改める。

 附則第十四条の十第一項中「同条第三項」の下に「(第一号を除く。)」を加え、同条第二項中「第百二十五条」を「第百二十五条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の八の二第一項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

 (育児休業手当金に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の国家公務員等共済組合法第六十八条の二に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日以後に係る期間について支給する。

 (国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第三条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三号中「第百二十五条」を「第百二十五条第一項」に改める。

 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 附則第六十五条中「、新共済法第九十九条第三項」の下に「(第一号を除く。)」を、「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項」の下に「(第一号を除く。)」を加える。

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第五条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条の表以外の部分中「第五十二条まで」の下に「、第六十八条の二」を加え、「附則第十二条、」を「附則第十二条(第八項を除く。)、」に改め、同条の表中

第六十九条

報酬

給与

 を

第六十九条

、休業手当金又は育児休業手当金(前条ただし書の規定により支給されるものを除く。)

又は休業手当金

 
 

報酬

給与

 に改め、同表附則第十二条第六項の項の次に次のように加える。

附則第十二条第七項

第六十八条、第六十八条の二

第六十八条

休業手当金、育児休業手当金

休業手当金

 第二十五条の表の上欄中「附則第十二条第九項」を「附則第十二条第十項」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第六条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第四項中「第百二十五条」を「第百二十五条第一項」に改める。

 (国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第七条 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条を削る。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第八条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第二項及び第十三条中「。以下「給与法」という。」を削り、「給与法第十九条」を「同法第十九条」に改める。

 附則第五条から第十一条までを削る。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第九条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 附則中第七項から第九項までを削り、第十項を第七項とし、第十一項を第八項とし、第十二項を第九項とする。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第十条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 附則中第十六項を削り、第十七項を第十六項とし、第十八項を第十七項とする。

 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

第十一条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項第五号中「並びに附則第五条」を削る。

 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

第十二条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「附則第十項」を「附則第七項」に改める。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る