漁業災害補償法の一部を改正する法律

法律第三十八号(平七・三・二三)

 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第三十五条第一項中「、財産目録」を削る。

 第五十条第四項に次のただし書を加える。

  ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

 第八十二条第二項中「漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済に係る」を削る。

 第八十五条及び第九十一条第四項中「同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」の下に「、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員」を加える。

 第百五条第一項第二号ロの次に次のように加える。

  ハ ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業をその主要な漁業として営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者をその構成員の全部とし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を有する団体(当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業をその主要な漁業として営む第百八条第一項に規定する特定第二号漁業者である者の二分の一以上の者をその構成員に含むものに限る。)

 第百五条第一項第三号ロの次に次のように加える。

  ハ ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者であつて第百八条の二第三項の政令で定める要件に該当するものをその構成員の全部とし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を有する団体(当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業を営む同項に規定する特定第三号漁業者である者の二分の一以上の者をその構成員に含むものに限る。)

 第百八条第二項中「特定第二号漁業者」の下に「及び当該申込みをしている同号ハに掲げる団体の構成員たる特定第二号漁業者」を加え、同条第三項中「、同号ロ」を「同号ロ」に改め、「中小漁業者」の下に「、同号ハに掲げる団体であるときはその構成員」を加える。

 第百八条の二第二項及び第三項中「又は組合員」を「、組合員」に、「定めること」を「定め、又は同号ハに規定する団体の構成員として同号ハに規定する規約を定めること」に、「第五項」を「第六項」に改め、「同号ロ」の下に「若しくはハ」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 第百五条第一項第二号ハ又は第三号ハに掲げる団体は、同項第二号ハ又は第三号ハに規定する規約が第二項又は第三項の規定により定められたときは、組合に第百四条第二号又は第三号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

 第百十一条第一項中「合計額」の下に「とし、第百四条第二号又は第三号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済については、被共済資格者が第百五条第一項第二号ハ又は第三号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とする」を加え、「種類。」を「種類とし、第百四条第二号又は第三号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済については、その者が第百五条第一項第二号ハ又は第三号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべての営む当該漁業の属する漁業の種別又は種類とする。」に改める。

 第百十三条第一項中「合計額」の下に「とし、第百四条第二号又は第三号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済については、被共済者が第百五条第一項第二号ハ又は第三号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額とする」を加え、同条第三項中「合計数量。」を「合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。」に、「合計数量)」を「合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。)」に改める。

 第百十三条の二第五項中「から一年を経過した日の翌日」を削り、「当該当初契約及び当該継続契約の前の継続契約のいずれ」を「当該継続契約の直前の共済契約(以下この条において「直前契約」という。)」に、「おいても」を「おいて」に、「当初契約の」を「直前契約の」に改め、同条第六項中「当該継続申込特約に係る直前の共済契約」を「直前契約」に改める。

 第百二十四条第四項中「前三項」を「第一項、第二項及び前項」に、「ほどこした」を「施した」に、「さらに」を「更に」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項第二号中「指定する割合が」を「指定する割合(以下この条において「指定割合」という。)が」に、「その割合」及び「当該共済規程で当該単位漁場区域につき指定する割合」を「指定割合」に、「第四項の割合を乗じて得た金額」を「第六項の割合を乗じて得た金額(第四項において「控除金額」という。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。

3 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共済であつて、養殖水産動植物に係る共済金の支払われる場合に関し次の各号のすべてに該当する特約がある共済契約に係るものの養殖水産動植物に係る共済金は、前二項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとする。

 一 次号の政令で定める種類の養殖業以外の養殖業に係るものにあつては、前二項の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外に当該共済金を支払うものでないこと。

 二 前項第一号の政令で定める種類の養殖業以外の養殖業であつて、政令で定める種類のものに係るものにあつては、損害数量が直前数量に政令で定める割合(当該割合に比し、指定割合が大きい場合にあつては、指定割合)を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。

 三 農林水産省令で定める要件に該当すること。

4 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共済であつて、養殖水産動植物に係る共済金の金額の算定の方法に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの養殖水産動植物に係る共済金の金額は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約に従い算定した金額(同項第二号に規定する損害に係る場合にあつては、控除金額を差し引いて得た金額)に、当該共済契約に係る第百二十条第一項の割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。

  第百二十四条の次に次の一条を加える。

 (継続申込特約)

第百二十四条の二 養殖共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第百二十条第一項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。

2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類及び単位漁場区域と養殖業の種類及び単位漁場区域が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、第百二十条第一項の割合並びに前条第一項から第四項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。

3 継続契約に係る第百二十条第一項の割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。ただし、第一項の政令で定める割合を下回ることができない。

4 当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る第百二十条第一項の割合については、前項の規定によるほか、継続申込特約にかかわらず、当該継続契約の直前の共済契約に係る第百二十条第一項の割合を上回る割合にこれを変更することができる。

5 第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。

 第百二十五条の十六を次のように改める。

 (継続申込特約)

第百二十五条の十六 特定養殖共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第百二十五条の十第二項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。

2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る特定養殖業の種類と特定養殖業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合及び第百二十五条の十第二項の割合並びに前条第一項から第三項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。

3 継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更については第百十三条の二第四項及び第五項の規定を、継続契約に係る第百二十五条の十第二項の割合の変更については第百二十四条の二第三項及び第四項の規定をそれぞれ準用する。

4 継続契約の共済限度額又は単位共済限度額については、第百十三条の二第六項の規定を準用する。

5 第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。

 第百四十七条の四第一項中「次に掲げる金額を合計して」を「同一年度再共済契約に係る再共済金額の合計額のうち、連合会責任再共済金額を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて」に改め、各号を削り、同条第二項中「前項第一号の連合会責任再共済金額は」を「前項の連合会責任再共済金額は、」に改め、「、同項の責任分担再共済金額は当該合計額のうち政府が連合会とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ」を削る。

 第百四十七条の七中「次に掲げるとおり」を「当該再共済金の合計額のうち当該連合会責任再共済金額を超える部分の金額に第百四十七条の四第一項の政令で定める割合を乗じて得た金額」に改め、各号を削る。

 第百九十五条第一項第一号中「特定養殖共済」の下に「(次号の政令で定める種類の特定養殖業に係るものを除く。)」を加え、同項第二号中「又は第百十四条第二号」を「、第百十四条第二号」に改め、「係る養殖共済」の下に「又は政令で定める種類の特定養殖業に係る特定養殖共済」を加え、「第百十六条第一項第二号ロに掲げる団体であるときはその構成員の営む漁業の平均規模、その者が第百五条第一項第三号ロに掲げる組合員であるときは同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」を「第百五条第一項第三号ロ又は第百二十五条の四第一項第二号に掲げる組合員であるときは第百五条第一項第三号ロ又は第百二十五条の四第一項第二号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む漁業の平均規模、その者が第百五条第一項第三号ハ又は第百十六条第一項第二号ロに掲げる団体であるときはその構成員」に、「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に改める。

 第百九十六条の四第四項中「第八十七条第五項」を「第八十七条第三項」に改める。

 第百九十九条及び第二百条中「十万円」を「二十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 平成七年度における漁業共済保険事業の保険契約については、漁業災害補償法第百四十七条の三の規定にかかわらず、その共済責任期間の開始日が平成七年四月一日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日前再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が施行日以後平成八年三月三十一日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日後再共済契約」という。)に係る再共済責任のそれぞれを一体として、これらにつき保険契約が成立するものとする。

2 改正後の漁業災害補償法第百四十七条の四及び第百四十七条の七の規定は、施行日後再共済契約に係る保険契約について適用し、施行日前再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

3 改正後の漁業災害補償法第百九十五条第一項の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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