地方税法の一部を改正する法律
法律第四十九号(平七・三・二七)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の六第三項中「第二十一条第二項及び」を「第二十一条第二項、」に改め、「第二十八条第二項」の下に「及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第十七条第二項」を加え、同条第四項中「第十六条第四項」の下に「若しくは被災市街地復興特別措置法第十四条第四項」を、「の取得」の下に「又は同法第十五条第五項の規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得」を加える。
附則第八条に次の二項を加える。
3 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二十四条第一項及び第三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
4 第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の規定は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条の規定によつて法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する仮決算の中間申告書を提出した場合における同項に規定する中間期間を含む。)」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条」と、「その超える損金の額」とあるのは「当該繰戻対象震災損失金額」と、「第五十七条」とあるのは「第五十七条又は第五十八条」と読み替えるものとする。
附則第八条の二の次に次の一条を加える。
(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
第八条の三 平成七年一月十七日から阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間に同法附則第五条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、同年九月三十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日」とあるのは、「附則第八条の三の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。
附則第九条の三を附則第九条の四とし、附則第九条の二の次に次の一条を加える。
(阪神・淡路大震災に伴う申告書の期限の延長に係る中間申告納付等の特例)
第九条の三 阪神・淡路大震災に伴い第二十条の五の二の規定に基づく条例の定めるところにより申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、第七十二条の二十六第一項の規定による申告納付(以下本条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の第七十二条の二十八第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付(以下本条において「清算事業年度予納申告納付」という。)に係る期限と当該清算事業年度予納申告納付に係る第七十二条の三十一第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合は、第七十二条の二十六第一項及び第七十二条の二十九第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付又は当該清算事業年度予納申告納付をすることを要しない。
附則第十六条の次に次の一条を加える。
(阪神・淡路大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の二 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成七年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下第三項までにおいて「被災住宅用地」という。)のうち、平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地で平成七年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者が所有するものに対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において同条第一項に規定する住宅用地(以下本項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百八十四条を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項第二号中「存する住居」とあるのは、「平成七年度に係る賦課期日において存した住居」とする。
2 市町村長は、前項に規定する平成七年度に係る賦課期日における被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者が同項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
3 第三百四十三条第六項に規定する仮換地等(平成七年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。)に対応する従前の土地が被災住宅用地である場合において、平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税について同項の規定により当該被災住宅用地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者で第一項に規定する平成七年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該仮換地等を被災住宅用地とみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地で平成七年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「存する住居」とあるのは「住宅用地の上に存する住居」と、「平成七年度に係る賦課期日において存した住居」とあるのは「附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地の上に平成七年度に係る賦課期日において存した住居」とする。
4 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者その他の政令で定める者が、平成七年一月十七日から平成十年一月一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日以後最初に固定資産税を課することとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
5 前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は附則第十六条の二第四項」とする。
6 市町村は、阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者その他の政令で定める者が、平成七年一月十七日から平成十年一月一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成七年一月十七日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下本項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋に係る固定資産税額(前条(第四項を除く。)の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下本項において同じ。)又は都市計画税額のうち、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合には、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十四条の二第一項中「本条」の下に「、次条」を加え、「次条」を「附則第三十四条の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第三十四条の二の二 前条第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき自治省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を前条第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法附則第十六条の二の規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第七項中「三分の二」の下に「の額」を、「四分の三」の下に「の額(地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十九号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第四項の規定の適用を受ける当該機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の四分の三の額)」を加える。
附則第九条第三項中「される額」の下に「(当該事務所及び倉庫のうち地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十九号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第四項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)」を加え、同条第四項及び第五項中「される額」の下に「(当該事務所及び倉庫のうち地方税法の一部を改正する法律による改正後の地方税法附則第十六条の二第四項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)」を加える。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)