山村振興法の一部を改正する法律(衆法)
法律第四十六号(平七・三・二七)
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
(地方債についての配慮)
第十条の二 地方公共団体が山村振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第十二条第一項第一号イ中「巡視」の下に「、森林施業に関する研修」を加え、同項第二号中「又はロ」を「、ロ又はハ」に改め、同号に次のように加える。
ハ 都市等との地域間交流に関する事業
第二十条を第二十二条とする。
第十九条の見出し中「保存」を「振興等」に改め、同条中「を保存するため、」を「の保存及び活用について」に、「努めなければならない」を「努めるとともに、山村における文化の振興について適切な配慮をするものとする」に改め、同条を第二十一条とする。
第十八条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(高齢者の福祉の増進)
第二十条 国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等及び高齢者がその能力を発揮するための就業の機会の確保等について適切な配慮をするものとする。
第十七条の次に次の一条を加える。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第十八条 国及び地方公共団体は、振興山村における住民の生活の利便性の向上、都市等との地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
附則第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号の八中「同条第一項第一号に規定する事業」の下に「(同号イに規定する森林施業に関する研修を除く。)」を加え、「定めるもの又は」を「定めるもの、」に改め、「含む。)」の下に「及び当該認定計画に従つて実施する同項第一号イに規定する森林施業に関する研修又は同項第二号ロ若しくはハに規定する事業の用に供する家屋又は構造物で政令で定めるもの(新築され、又は増築されたものに限る。)の敷地の用に供する土地」を加える。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)