阪神・淡路大震災に伴う民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する法律

法律第三十一号(平七・三・一七)

 この法律の施行の日に阪神・淡路大震災について罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の規定が適用されている地区に、平成七年一月十七日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、阪神・淡路大震災に起因する民事に関する紛争につき、同日から平成九年三月三十一日までの間に、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停の申立てをする場合には、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第一項の規定にかかわらず、その申立ての手数料を納めることを要しない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、平成七年一月十七日から適用する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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